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堺市中高層建築物等紛争調停委員会 概要

更新日:2022年4月1日

概要

所掌事務 (1)堺市開発行為等の手続に関する条例の規定により中高層建築物等の建築計画に係る紛争の調停を行うこと。
(2)市長の諮問に応じ、その他中高層建築物等以外の建築物の建築に係る紛争に関する事項を調査し、及び審議すること。
根拠法令 堺市開発行為等の手続に関する条例
設置年月日 平成15(2003年)年10月1日
委員定数 5人以内(名簿
公開状況 非公開
非公開理由 個人情報  法人等情報
所管課 建築安全課
備考  

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館13階

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