元市職員の外郭団体役員報酬基準額等について
更新日:2023年12月25日
このことについて、令和5年度以後の報酬基準額及び報酬限度額等を次のとおり定める。
- 本市退職者で、外郭団体の常勤役員として就任する役員(以下、「当該役員」)の報酬額は、下記に示す基準額以下を原則として定めるものとする。ただし、当該役員の職務内容の重要性等を勘案して特に必要と認められる場合には、本市と外郭団体と協議のうえで、下記に示す限度額の範囲内で、基準額を超えて支給することができることとする。
- 外郭団体は、当該役員の報酬について、毎年7月までに市に報告しなければならない。
報酬基準額 |
報酬限度額 |
|
---|---|---|
理事長 副理事長 |
4,448,400円 | 5,744,400円 |
専務理事 常務理事 |
4,262,400円 | 5,504,400円 |
※ここに示す外郭団体役員は常勤とする。
※当該役員には、堺市に勤務する再任用職員の通勤手当の例に準じて、通勤に要する費用の額を支給することができる。
※当該役員には、従前どおり、退職手当は支給しない。