このページの先頭です

本文ここから

庁議議事要旨 平成24年1月30日

更新日:2012年12月19日

案件1 第3期堺市障害福祉計画(平成24年度から平成26年度)(案)の策定について ・・・健康福祉局

  • 健康福祉局長 案件説明

(質問・意見等なし)

その他報告事項

市長公室長

 首都圏等における魅力発信事業の取組みについて報告する。
 首都圏を中心としたPR冊子ということで、「堺粋人(サカイスト)」を12万部発行した。首都圏、関西、九州(福岡県・熊本県・鹿児島県)の新聞社、テレビ局、雑誌社、旅行社、図書館などに配布した。また、主要駅のパンフレットラックにも配架している。
 続いて、旅行雑誌「ノジュール」の3月号に千利休の生まれた地であり、茶の湯が確立した地として、堺市を紹介している記事を見開き2ページ掲載する。
 また、南海電鉄と東武鉄道の沿線の仁徳天皇陵古墳と東京スカイツリーを一緒に掲載した車内吊広告を作成した。2月11日から2月29日の間、南海電鉄の全路線と東武鉄道の主要路線の運行全車両に掲示する。
 そのほか、2月3日(金曜)に東京都江東区の東京カルチャーカルチャーで「堺・歴史ナイト」というイベントを開催し、歴史アイドル美甘子さんによるトークショー等を行う。
 集中的に堺のPRを行う。今後、全国各地でも行っていきたい。

上下水道事業管理者

 1月13日に発行したPR冊子「堺粋人」は創刊準備号となっているが、創刊号の発行時期等のスケジュールを教えてほしい。

市長公室長

 来年度に創刊号を発行予定。現在、予算議論の中で、年何回程度発行するか検討しているところ。
 また、市の広報戦略についても議論をしているところ。今後、それも踏まえて体系的にやっていきたいと思っている。首都圏に向けては、特に仁徳天皇陵古墳を中心としたPRをしていきたいと考えている。

芳賀副市長

 「堺粋人」の配布先が、九州では福岡、熊本、鹿児島ということだが、他の県はどうなっているのか。

市長公室長

 「堺粋人」の配架先としては、首都圏では、都営地下鉄の全駅、東京メトロなど。また、九州新幹線の主要駅なども配架先としている。
 首都圏に加え、新幹線沿いを中心に配架していきたいと考えている。

市長

 九州新幹線が全線開通し、新大阪まで直結された。そのため、九州の新聞社に堺のことを発信してもらおうと思っている。その辺りの戦略として、首都圏、関西、九州と、的を絞って、行っていく意図がある。
 それに加え、様々な媒体を通じて、「堺粋人」を送っていくべきと思う。それぞれの所管が関係する団体にも送付し、団体を通じてのPRをぜひお願いしたい。
 例えば、大学の同窓会などがある。関東同窓会や九州同窓会といったところに、是非みなさんからアプローチをかけていただき、一度送付しましょうかと働きかけていただきたい。
 併せて、業界団体に対しても、関東にあれば、それも通じて配布する。プレスだけでなく、全ての媒体を使って、「堺粋人」をPRしていくぐらいの気迫でやらないと、いつまで経っても仲間内の話になってしまう。堺市の広報戦略についても、改めて議論するが、市が一致団結し、各局が我が事のように取り組んでいただきたい。

市長公室長

 昨年10月に東京で開催した「東京・さかい交流会」の会員にも、「堺粋人」を配布している。また、定期的に会報誌の発行やメルマガの配信も行っている。首都圏での交流会も引き続き開催していく予定。
 特に、メルマガについては、最新の情報を提供できる。堺の情報を積極的に発信していきたいので、各局からの情報提供をお願いしたい。

健康福祉局長

 これまでも「グラフさかい VIEW」があったが、今回の「堺粋人」とのすみ分けは。

市長公室長

 「グラフさかい VIEW」については、見直しを行い、「堺粋人」を今回創刊した。

市民人権局長

 先週の庁議で、「堺市防犯カメラの設置および運用に関するガイドライン(案)」について、5点ほど意見や質問をいただいたので、それに対する考え方等を説明する。
 1点目は、ガイドラインの名称に「設置」という文言が入っているが、ガイドラインの内容からすれば「設置」という文言は除くべきではないかという意見。このガイドラインが運用を主な規定事項としており、「堺市防犯カメラの運用等に関するガイドライン」と名称を変更する。
 2点目は、ガイドライン策定の背景や、この時期に策定する理由はなぜかという質問。大阪府内の街頭犯罪認知件数は減少傾向にあるが、昨年ひったくり件数が再びワースト1を記録。近年犯人の検挙や未然防止など防犯カメラの果たす役割が高まってきている中、防犯カメラの設置を支援・促進するために、広く市民へ防犯カメラの運用等に関するガイドラインを示すことにより、設置する側、される側の双方に安心感を与える必要がある。また、このガイドライン作成後は、より詳しく、具体例を記載したパンフレットを作成し、市民や事業者の方に分かりやすい形で説明していく。
 3点目は、このガイドラインは市自身が設置するカメラも規制するものかという質問。このガイドラインは、市が、市民や事業者に対して守るべき指針を定めようとするものである。そういう意味で市自身も、この指針を遵守する必要がある。また、市が設置する防犯カメラについては、ガイドラインの内容を踏まえ、別途、要綱を制定し、より厳密な基準を設ける。
 4点目は、「画像提供の制限」の条項で、「捜査機関から犯罪や事故の捜査の目的で提供の要請があった場合」も例外として規定されているが、これは例外規定にすべきではない。「犯罪を防止する目的以外には、第三者に提供することは禁じるべき」と書くべきではとの意見。これについては、設置目的が防犯であっても、個人情報を保護する市の立場から、第三者への提供は原則禁止とすることが必要であり、個人情報保護法に準じた形をとっている。他市のガイドラインにおいても、第三者への提供は原則禁止とし、犯罪捜査で使う場合は、その例外としているところ。
 5点目は、画像の提供の制限で、画像提供の例外として、設置目的に照らして必要と考えられる場合とは、具体にどのような事例を想定しているのかという質問。これについては、報道機関への提供や、業界団体などへの研修資料としての万引き映像や事故映像の提供、などが懇話会で例示されたところ。また、個人が判別可能な画像の提供は原則禁止であり、本人の同意が得られないのであれば、個人が判別できない画像を使用すべきとの考え方である。
 「堺市防犯カメラガイドライン策定検討懇話会」での主な議論も報告する。総論としては、今回作成するガイドラインは取締り色が強いものでなく、設置・運用を支援する自主的な協力を前提として策定すること。既に、民間事業者が設置しているものがあり、強制的なものはなじまないとういうこと。また、ガイドライン制定後に普及用パンフレットを作成し、事例等を記載することなどの意見があった。
 各論では、今回作成するガイドラインは、防犯のまちづくりを主に、プライバシーを保護しながら防犯のまちづくりの実現という流れに合致すること。モニターだけで記録をしていないものは、個人情報の流出などのおそれが無く、ガイドラインには含めないこと。必要な撮影範囲を設定した上で撮影装置の条件を決め、私的な空間にいる個人が判別できる画像をなるべく記録しないようにすることなどの意見があった。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

市長公室 政策企画部 政策推進担当

電話番号:072-340-0468

ファクス:072-222-9694

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで