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庁議議事要旨 平成22年2月2日

更新日:2012年12月19日

付議案件1 市営住宅における指定管理者制度の導入について ・・・建築都市局

建築都市局長 案件説明

堺病院事務局長

 堺市営住宅管理条例第47条の「市営住宅等の維持および管理」には小修繕は含まれるのか。小修繕の際、工事の範囲については、市と指定管理者との間でどう決定するのかという問題がある。また、費用負担について全額市が負担するのか、あるいは市で一定額を決めて、その範囲内で指定管理者で行うかなどの問題がある。また小修繕をする際、業者選定については、指定管理者の責任において契約するのか、あるいは市が一定関与するのかという問題がある。

 家賃の徴収について、今は所管で滞納対策を行い、徴収できない場合、理財局へ移管されているが、どこまで指定管理者に任せるのか。

 指定管理者制度そのものの問題として、制度を導入することによって、日々の維持管理のノウハウが市職員から民間業者等に移り、市にノウハウの蓄積がなくなるという問題がつきまとう。そのため、日々の業者への指導や緊急時の対応として適切な指導ができるのかなど新たな問題が顕在化してくることになる。

 指定管理者制度自体は、管理経費削減、住民サービス向上などの目的を達成するため導入するものであるが、他方、委託業務は本来、行政が責任を持つべきという判例がこの間、出ている。行政が適切な指導やモニタリングを行っていくべきところで、ノウハウの蓄積がなくなっていかざるを得ないマイナスの部分がある。指定管理者制度の導入は必要であるが、こうしたプラス面とマイナス面という2つのバランスをどうしていくのか、市全体として検討すべき。

建築都市局長

 指定管理者制度の導入にあたって、政令市18市のうち8市が公募により実施しており、市での導入にあたってヒアリングを行った。業務の範囲としては、国土交通省住宅局長の通知があり、権限行為は従来どおり市が行うこととなっている。

 役割分担について、家賃の減免の決定、滞納処理等の権限行為は市が行うことになる。ただし、滞納者へのコールセンターなどによる督促については、権限行為が含まれているという議論があるので、そのあたりをどうするか今後検討する。

 小規模修繕についてだが、基本的に大規模の建て替えは市が行う。昭和20年から30年代の建て替えはほぼ終わっているが、昭和30年から40年代の団地は順次、計画を作って建て替えていく。なお、一般修繕や空き家の修繕については、指定管理者でお願いしたい。但し、費用負担の枠など細部については、今後詰めていきたい。業者の選定についても、今後リサーチして詰めていきたい。

 ノウハウが職員に継承できないという問題については、指定管理者制度全体にかかわる問題であるが、そういうことがないように職場研修を行っていきたい。

堺病院事務局長

 実は3点目の話は、例えば、民間においても一番困っていること。アウトソーシングをしてみたら、指導が出来なくなって業者任せとなっているケースが発生している。反対にノウハウを習いに行っているとのことだ。

 アウトソーシングするのもよいが、逆に指導できる範囲をどうするかきちんと押さえていかないと、問題が起こった時に行政責任が問われることになる。制度全体としての配慮が必要だ。

市長公室長

 指定管理者の問題もあるが、本来業務についても多様な雇用形態の導入に伴って、ノウハウの継承が問題となっている。また総務局長の方から議題として上げて議論していただけたらと思う。

会計管理者

 指定管理者の窓口の設置場所はどこか。

建築都市局長

 入居者に対する窓口については、他都市の事例を見ると、指定管理者が独自で窓口を設置していたり、また、市所有施設の空きスペースがあれば貸与していたり様々である。

市長公室理事(国際・文化担当)

 指定管理者制度に係る案件を議会に上程するならば、昨年の12月議会での指摘に対して、制度の改正を検討するとして答えた経過を踏まえておく必要がある。現時点で、制度の改正の進捗状況はどうなっているのか。

建築都市局長

 今回説明したスケジュール等は、あくまで建築都市局の予定を示したものである。本件とは別に、制度全体の見直しが進められており、その結果によっては、当然、本件の進め方に修正が必要となると理解している。たとえば、指定管理者選定委員会の設置についても、市で統一して設置するのと、従来どおり各局で設置するのでは違いが出てくる。

 したがって、本件を進めるにあたっては、経営監理室と連携・調整のうえ整合を図りたい。

市長

 指定管理者制度を導入する場合は、できるだけ業務を広範囲に設定することが一般的である。それぞれの業務の中には、当然、行政として権限を行使する部分もあると思うが、それを除き、可能な限り広範囲の業務を指定管理者へ任せることが原則と考えてほしい。

 たとえば、健康福祉プラザを例にとると、運営はできるだけ指定管理者に任せるべきである。業務委託と混在させるのではなく、シンプルに指定管理者へ任せる方法を検討してほしい。そうでないと、一つの施設の運営・管理の中に、行政が直接実施する部分、業務委託する部分、指定管理者が実施する部分が混在し、市民や利用者にとって非常にわかりにくいものになる。

その他報告事項

建築都市局理事(鉄軌道担当)

 平成19年6月27日に堺市東西鉄軌道の早期開業区間である堺駅から堺東駅間の経営予定者を決定し、阪堺線(堺市内区間)の公有化やLRT化の協議を進めてきた。その後、政策変更により、堺駅から堺東駅間のLRT計画の中止、阪堺線の公有化の見直しなどが示され、平成22年1月には、臨時議会において東西鉄軌道関係予算減額を含む21年度補正予算が可決された。そうした中、1月22日に市長が南海電気鉄道株式会社の亘社長と会談し、今後の取り扱いについて協議し、2月1日付けで、南海電気鉄道株式会社及び阪堺電気軌道株式会社に対し、「LRT計画の中止に伴う堺市東西鉄軌道(早期開業区間)の経営予定者の決定の解除及び阪堺線(堺市内区間)の公有化の撤回について」文書にて申入れをした。

 また、今回の申入れでは、阪堺線(堺市内区間)の存続について、行政としてどのような支援が可能なのか、本年9月末までに結論を出すこととなっている。

上下水道事業管理者

 1月30日に、府営水道協議会会長市である堺市長が取りまとめ役となり、大阪府から用水を受水している府内42市町村の首長による会議が開催され、府域水道事業の今後の方向性が示されたので、報告する。

 会議では、府域水道事業の今後の方向性について企業団方式で検討を進め、平成23年4月を目標に市町村が中心となって運営する企業団の設立を目標として検討することで、42市町村の同意を得ることができた。

 この結果は、決して、大阪府や大阪市を排除するものではない。第1段階で大阪市が加われなくても、第2段階では大阪市にも加わっていただき、府内水平連携で広域企業団となることが、目標である。その企業団の中で、再度値下げを行い、安定した給水をめざすものである。

 今後の進め方として、企業団設立準備のためのプロジェクトチームを立ち上げて、平成23年4月の企業団設立を目標に進めていく。

市長

 42市町村の首長の会議では、主に「大阪府が加入しない理由」「企業団方式のメリット」「更なる料金値下げの可能性」が議論された。

 大阪府は、市町村単位で企業団を設立することで府の水道部は解散し、施設も含め、現在の財産すべてを企業団に移管する方針である。大阪府としては、市町村での広域的な連携を期待している。また、企業団になることで、各市町村に新たな財政負担は、基本的に発生しないと考えている。

 今後、平成23年4月の設立をめざすが、できるだけ全市町村が加われるよう、大阪府から企業団のスキームをきっちり説明してもらう。また、各市町村においては、スケジュール感を持って取り組んでいただくようにお願いした。

 本市は、府営水道協議会の会長市でもあるので、大阪府や府営水道協議会傘下の市町村との連携が更に必要となるので、上下水道局中心に対応方よろしくお願いしたい。

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