【小規模事業者持続化補助金】新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明について
更新日:2020年12月21日
- こちらは「売上減少の証明書発行」についての案内ページとなります。
- 補助金申請についてのお問合せは、堺商工会議所へお願いいたします。
- 令和3年2月5日締切の「一般型」申請にかかる売上減少証明書の発行はございません。
小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者が行う、経営計画に基づいた新たな販路開拓等生産性向上に資する取り組みを支援することを目的とした補助金です。公募要領等の詳細については、以下のリンクをご覧ください。また、補助金申請に関しては、堺商工会議所にご相談ください。
一般型
補助上限額:50万円、補助率:2/3
第4回締切:令和3年2月5日(金曜)当日消印有効
※「一般型」における売上減少証明書の発行はございません。
小規模事業者持続化補助金<一般型>(日本商工会議所ホームページ)
コロナ特別対応型
補助上限額:100万円、補助率:2/3
第5回締切:令和2年12月10日(木曜)必着<終了しました>
【コロナ特別対応型の特徴】
※売上高が前年同月比▲20%以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2(最大50万円)を即時支給されます。
※令和2年2月18日以降に実施した取組まで遡って補助されます。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(日本商工会議所ホームページ)
補助金申請についての問合せ先
堺商工会議所 経営支援課
住所:堺市北区長曽根町130番地23
電話:072-258-5581(代表) FAX:072-258-5580
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、お手続きをお急ぎでない場合は、郵送にて承ります。
証明申請書と売上等の金額が確認できるものを以下の宛先にお送りください。
【郵送先】〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課 宛
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を行う小規模事業者であって、新型コロナウイルス感染症による影響を生じた事業者の証明を受けると、小規模事業者持続化補助金において、概算払いが可能です。
※「一般型」「コロナ特別対応型」での売上高10%減少によるコロナ加点は、6月5日(金曜)の第2回締切で終了しました。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明について(第5回受付締切分)(PDF:155KB)
セーフティネット保証4号の認定書、危機関連保証の認定書、雇用調整助成金の支給通知書などの官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売上げが減少したことが分かる証明書・認定書をお持ちの事業者については、堺市が発行する証明書は不要です。補助金申請の際には、それら認定書等の写しを添付ください。
コロナ特別対応型(第5回締切)について
1.認定基準
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を行う小規模事業者であって、概算払を希望する場合、新型コロナウイルス感染症の影響により20%以上の売上減少が生じている事業者で下記に該当する方。
なお、堺市で証明できる方は、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請を堺市内の住所で申請される事業者です。
1.2020年2月から第5回締切日(2020年12月10日)までの任意の1箇月間の売上高が、前年同月と比較して減少した事業者
2.創業1年未満の事業者においては、2020年2月から第5回締切日(2020年12月10日)までの任意の1箇月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3箇月(例えば、2019年11月から2020年1月まで)の売上高平均と比較して減少した事業者
2.認定申請手続
下記(1)の「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書」に必要事項を記入、押印し、下記(2)を添付のうえ、堺市産業振興局商工労働部産業政策課へ提出してください。(申請の際、念のため印を併せてお持ちください。)
【提出書類】
(1)小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書
(2)申請書に記入された売上等の金額が確認できるもの(売上台帳や試算表、確定申告書等)
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(PDF:97KB)
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書(エクセル:21KB)
証明書発行にかかる留意事項
・証明書発行には2~3営業日を要することがあるため、時間に余裕を持って申請してください。
・土曜、日曜、祝祭日は証明書の申請受付及び発行はできませんのでご注意ください
・小規模事業者持続化補助金制度の詳細については、商工会議所にお問い合わせください。
証明申請書の提出先・証明書発行についての問合せ先
堺市 産業振興局 商工労働部 産業政策課(高層館7階)
堺市堺区南瓦町3番1号
電話:072-228-7414 FAX:072-228-8816
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このページの作成担当
産業振興局 商工労働部 産業政策課
電話:072-228-7414 ファックス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
