工場緑地の規制緩和
更新日:2012年12月19日
企業の投資促進を図るため、工場立地法で定められている工場の緑地面積率を大幅に緩和します。
1 目的
既存工場の建替えや増築といった投資を促進することにより地域経済の活性化を図るとともに、老朽施設の建替えにともなう景観や防災面、新設備の導入による省エネといった効果を得ることを目的として、堺市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例を制定しました。
また、近年の企業や市民の環境に対する意識の高まりも考慮し、企業や住民、行政が一体となって質の高い緑地の創出に取組む方向を示す「緑の工場ガイドライン」も併せて導入し、「堺市らしい」バランスのとれた企業立地の促進によるまちづくりを目指します。
2 規制緩和のポイント
(1)特定工場の緑地面積率を、工業専用地域及び工業地域で10%、準工業地域で5%緩和します。
(2)堺市全域に適用します。
(3)「緑の工場ガイドライン」も併せて導入し、質の高い緑地の創出に取組みます。
3 条例の概要
1. 対象地域
堺市内の工業専用地域及び工業地域並びに準工業地域
2. 対象事業所
工場立地法第6条第1項及び同施行令第2条に規定する「特定工場」
⇒ 敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場
3. 緑地面積率
工業専用・工業地域 | 準工業地域 | |
---|---|---|
緩和 前 | 20%[25%]以上 |
|
緩和 後 | 10%[15%]以上 | 15%[20%]以上 |
※[ ]は環境施設面積率(緑地含む)
4. その他
緑の工場ガイドラインの制定
緑地面積率緩和の適用と同時に特定工場緑地等の質的充実(緑視率・緑積の向上、地域社会への貢献)への協力を要請します。
- 緑視率:緑地を外周部に集中させることで、景観面での工場のうるおいを向上させます。
- 緑積:密植や屋上・壁面緑化促進によるCO2削減など地域環境への貢献の増大を図ります。
- 環境貢献策:計画や管理・運営時の地域社会との融合を評価します。
- “質の高い緑地”による都市環境や企業イメージの向上を図ります。
このページの作成担当
産業振興局 商工労働部 イノベーション投資促進室
電話:072-228-7629 ファックス:072-228-8816
堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
