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申請必要書類(建設工事)

更新日:2024年1月9日

申請後、速やか(1週間以内)に申請に必要な書類をA4クリアファイルに挟んで提出してください。提出のない場合は、資格審査を行いません。

書類は、必ず「提出書類郵送用宛名ラベル(PDF:150KB)」を使用し、要書類と合わせて提出してください。

経営事項審査について

  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「経審」という。)の提出は不要ですが、令和3年12月1日以降の決算に基づく経営事項審査を受け、かつ、総合評定値の通知(以下「有効な経審」という。)を受けていることが必要となります。
  • 申請時に有効な経審を受けていない場合であっても、経審以外の資格要件に該当している場合は、申請手続きは行えますが、有効な経審を受けていることが確認できるまでの間、入札参加有資格者として登録することを保留します。ただし、令和5年11月15日までに有効な経審を受けていることが確認できない場合は申請を無効とします(無効とされた場合は再度、申請手続きの必要がありますのでご注意ください。)。

提出書類一覧(建設工事)

・No.3の納税証明書については令和5年6月1日以降に発行されたものが必要ですので、ご注意ください。
・No.1誓約書(個人)、No.4同意書(市税)、No.8社会保険に関する報告書、No.11障害者の雇用状況報告書兼誓約書、No.12営業所所在地等報告書兼調査同意書については押印不要です。

1 法人

登記事項証明書(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)又は登記簿謄本(複写可)
・令和5年3月30日以降に発行されたもの

個人

誓約書(PDF:67KB)(本市指定用紙)
・次に掲げる要件に該当する者でないことの誓約書
 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
【参考】誓約書(記入例)(PDF:77KB)

2 法人

印鑑証明書(原本)
・令和5年3月30日以降に法務局により発行されたもの

個人

印鑑登録証明書(原本)
・令和5年3月30日以降に市区町村長により発行されたもの

3

納税証明書(国税)(複写可)
令和5年6月1日以降に発行されたもの。
・納税義務が無い場合でも証明書は発行されます。
*納税証明書の請求手続は国税庁ホームページをご覧ください。
 なお、納税証明書はオンライン請求が可能です。
 (参考)オンラインでの交付請求(国税庁のホームページ)
*納税証明書の請求等に関するお問い合わせは管轄の税務署へご連絡ください。

法人

納税証明書その3の3
(「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明)

個人

納税証明書その3の2
(「申告所得税」と「消費税及び地方消費税」に未納の税額がないことの証明)

4

同意書(PDF:69KB)(市税)(本市指定用紙)
・納税義務の有無に関わらず提出が必要です。
・市民税(個人の市民税(普通徴収及び特別徴収)・法人の市民税)、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、軽自動車税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税、市たばこ税及び入湯税を対象とするもの
【参考】同意書(記入例)(PDF:88KB)

5

建設業許可証明書又は国土交通省ホームページ「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」に掲載されている建設業者の詳細情報を印刷したもの(複写可)
・建設業許可証明書にあっては、令和5年3月30日以降発行の有している建設業許可が全て記載されたもの
・建設業許可の新規申請等により建設業許可行政庁から令和5年3月30日以降に建設業許可通知書を受理し、当該通知に有している建設業許可が全て記載されている場合に限っては、当該建設業許可通知書でも可
・建設業者の詳細情報を印刷したものにあっては、令和5年3月30日以降にシステムから出力したもので、有している全ての建設業許可が確認できるもの
 国土交通省ホームページ「建設業・宅建業者等企業情報検索システム」
  URL(https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/

6

建設業許可申請書(受付済)及び別紙二(営業所一覧表)の写し
・建設業許可申請書の受付印が押印されているページ(次の様式第1号又は別紙二(営業所一覧表)に押印されている場合は不要)
・建設業許可申請書の様式第1号(第2条関係)
・建設業許可申請書の別紙二(営業所一覧表)
※商号又は名称、代表者、所在地、業種等に変更があった場合は、その変更内容がわかる書類(変更届出書等)も併せて提出すること。

7

堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定。以下「登録要綱」という。)別表第1に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するものの写し
・No.5の建設業許可証明書等又はNo.6の建設業許可申請書等において、許可年月日から令和5年6月30日までの間で、1年以上経過していることが確認できない場合に提出
・建設工事(希望業種を問わない。)について、令和4年7月1日以前に営業していたことが確認できる書類として契約書、見積書、納品書等の提出が必要です。

8

雇用保険適用事業所設置届事業主控(受理済)の写し
・令和3年12月1日以降の決算に基づく最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(以下「有効な経審」という。)における「その他の審査項目(社会性等)」において、雇用保険の加入の有無について「無」とされており、その後、当該保険に加入した場合又は有効な経審を受けていない場合に提出(法令により適用除外とされる事業者は除く。)
・公共職業安定所が発行するもの

健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(複写可)
・有効な経審における「その他の審査項目(社会性等)」において、健康保険及び厚生年金保険のいずれかのうち、加入の有無について「無」とされており、その後、当該保険に加入した場合又は有効な経審を受けていない場合に提出(法令により適用除外とされる事業者は除く。)
・年金事務所が発行するもの
・有効な経審を受けている場合にあっては、有効な経審の審査基準日以降に、有効な経審を受けていない場合にあっては、令和3年12月1日以降に発行されたもの

社会保険に関する報告書(本市指定様式)(PDF:79KB)
・有効な経審を受けていない場合で、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険への加入が法令により適用除外とされる場合に提出
【参考】社会保険に関する報告書(記入例)(PDF:93KB)

9

本店を契約先とする場合

使用印鑑届(PDF:43KB)(本市指定用紙)
・使用印鑑を鮮明に押印すること。
・実印と使用印が同じ場合でも必要です。
【参考】使用印鑑届(記入例)(PDF:65KB)

本店以外を契約先とする場合

使用印鑑届兼委任状(PDF:53KB)(本市指定用紙)
・使用印鑑を鮮明に押印すること。
・委任先については、建設業法第3条第1項に基づく「従たる営業所」であり、当該営業所で希望業種の許可を有することが必要です。
【参考】使用印鑑届兼委任状(記入例)(PDF:76KB)

10

国際標準化機構(以下「ISO」という。)審査登録証及び付属書の写し
・堺市内に本店を有する場合に提出
・本市との契約先となる本店で、ISOの規格9001、14001の認証のうちいずれかを取得している場合に提出

11

令和5年6月1日現在の障害者雇用状況報告書(受付済)の写し
・堺市内に本店を有する場合に提出
・障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)第43条の報告義務を有する事業主に該当する場合で法定雇用障害者数以上の障害者を雇用している場合に提出

障害者の雇用状況報告書兼誓約書(PDF:78KB)(本市指定用紙)
・堺市内に本店を有する場合に提出
・障害者雇用促進法第43条の報告義務を有する事業主に該当しない場合で令和5年6月1日現在で障害者雇用促進法第2条に該当する障害者を雇用している場合に提出
【参考】障害者の雇用状況報告書兼誓約書(記入例)(PDF:97KB)

12

営業所所在地等報告書兼調査同意書(PDF:211KB) (本市指定用紙)
・堺市内に本店、支店、営業所等を有する場合に提出
・本市との契約先にならない場合であっても、建設業法第3条第1項に基づく「従たる営業所」を堺市内に有する場合は提出が必要です。
【参考】営業所所在地等報告書兼調査同意書(記入例)(PDF:288KB)

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このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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