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登録業種

更新日:2024年4月1日

 申請者は、希望する業種を2業種(第1希望、第2希望)を限度として選択することができます。

 建設工事と測量・建設コンサルタントの業種とは併せて選択できません。

 定期申請、追加申請及び希望業種の変更申請時において、希望する業種のうち、どちらか一方の業種しか資格要件等を満たしていない場合、資格要件等を満たしていない業種を削除し、資格要件等を満たしている業種を第1希望業種とします。(資格要件等を満たしていない業種が第1希望業種であった場合、資格要件等を満たしている第2希望業種を第1希望業種へ繰り上げ、第2希望業種は無しとなります。)

 一度選択した業種は、年度途中に変更することはできません。(年度途中であっても業種の削除、第2希望業種が空いている状態での業種の追加は可能です。)

 年度途中で、希望する2業種のどちらも資格要件を満たさなくなった場合においては、入札参加資格登録を抹消します。また、希望する2業種のうち、どちらか一方の業種の資格要件を満たさなくなったこと等により、希望業種を削除した場合においては、当該年度は、希望業種の追加を行うことはできません。この際に、第1希望業種を削除した場合であっても、第2希望業種の繰り上げは行いません。なお、この場合、翌年度の希望業種については、資格要件等を満たしている第2希望業種を第1希望業種へ繰り上げます。

建設工事

 希望する業種を下記「建設工事業種一覧表」から2業種(第1希望、第2希望)を限度として選択することができます。ただし、「土木工事と舗装工事」、「土木工事と造園工事」、「建築工事と電気工事」、「建築工事と管工事」、「電気工事と管工事」の組み合わせは選択できません。

 土木工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事及び水道施設工事については、等級格付を行います。等級格付がない場合は、入札への参加ができません。

建設工事業種一覧表
業種 必要となる建設業許可(注1)
土木工事 土木工事業
建築工事 建築工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
舗装工事 舗装工事業
造園工事 造園工事業
水道施設工事 水道施設工事業
その他工事(注2) 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、さく井工事業、建具工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業又は解体工事業のいずれか

(注1)建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項の規定に基づく当該業種の経営事項の審査を受けており、かつ、同法第27条の29第1項の規定に基づく当該業種の総合評定値の通知を受けていることが必要です。

(注2)入札の参加にあたっては、工事ごとに本市が定める建設業許可を有している必要があります。

測量・建設コンサルタント

 希望する業種を下記の「測量・建設コンサルタント業種一覧表」から2業種(第1希望、第2希望)を限度として選択することができます。

測量・建設コンサルタント業種一覧表
業種 必要な登録等
建設コンサルタント業務 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)に基づく登録
測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)に基づく登録
地質調査業務 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)に基づく登録
補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)に基づく登録
建築設計業務 建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく登録
設備設計業務 営業上必要とする登録等
造園設計業務 営業上必要とする登録等

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