このページの先頭です

本文ここから

配置予定技術者等に関する質問

更新日:2023年4月3日

現場代理人や技術者の資格は、どこで確認すればよいのですか。

 入札参加資格の要件となる技術者等の資格等については、入札公告(共通事項及び個別事項)に記載しています。なお、入札参加資格の要件とならない技術者等については、仕様書や特記仕様書をご確認ください。

現場代理人と技術者を兼ねることはできるのですか。

 可能です。ただし、現場代理人と技術者の両方を兼ねることに支障がないか十分検討してください。

同一の現場代理人や技術者を複数の案件に配置することはできるのですか。既に他の工事等に従事している現場代理人や技術者を落札した案件に配置してもよいのですか。

 工事においては、入札参加資格の要件となっている技術者等は、配置された工事に専任かつ常駐となりますが、条件を満たせば工事の兼任をすることが可能です。

(令和5年4月3日掲載)

 工事関連業務の技術者(管理技術者、監理員、総括責任者及び統括監理員)については、入札参加要件として専任配置を求め、本市発注の他の業務との兼務を認めないこととしていましたが、平成23年8月1日以降に公告する一般競争入札から、原則として本市発注の他の業務との兼務も認めることとし、技術者の専任配置は求めないこととしました。ただし、平成23年7月1日以前に一般競争入札により発注された業務に既に配置している技術者については、引き続き、本市発注の他の業務との兼務が認められていないため、平成23年8月1日以降に一般競争入札により発注する業務に技術者として配置することはできません。詳しくは、以下の資料をご確認ください。

(平成23年8月1日掲載)

配置する現場代理人や技術者は、いつの時点で雇用していればよいのですか。落札候補者となった時点で、配置する現場代理人や技術者を雇用しても構わないのですか。

 本市発注の工事等に配置する技術者等は、入札参加申請締切日現在(個別事項において監理技術者の配置を要件としている建設工事に配置する 監理技術者(特例監理技術者を含む。)、 個別事項において監理技術者又は主任技術者の配置を要件としている建設工事に配置する 監理技術者(特例監理技術者を含む。) 又は主任技術者(請負金額(税込)4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上の建設工事に配置する者 に限る 。) 及び特例監理技術者による兼任を予定している建設工事に配置する監理技術者補佐にあっては、入札参加申請締切日の3カ月以上前から)で雇用していなければなりません。したがって、落札候補者となった時点で新たに雇用した技術者をその工事に配置することはできません。なお、落札した工事等に技術者等が適正に配置できない場合(事後審査において届け出た技術者等が配置できない場合を含む。)は、入札参加停止を講じることがあるため、申請は自社の技術者等の配置状況及び受注中の工事等の進捗状況等を十分に把握した上で申請してください。

建設業法に基づく経営管理責任者を落札した案件の現場代理人や技術者として配置することはできますか。

 経営管理責任者と現場の技術者を兼ねることについて、建設業法上の明確な禁止規定はありませんので、経営管理責任者の業務に支障をきたすことなく、工事を適正に履行できるのであれば、問題はないと考えられますが、これらの職を兼ねることによる弊害も懸念されるため、本市では好ましくないと考えています。なお、経営管理責任者が建設業法に規定される営業所専任技術者を兼務している場合は、営業所専任技術者を現場に配置する場合の取扱いに準じます。

建設業法に基づく営業所専任技術者を落札した案件の現場代理人や技術者として配置することはできますか。

 請負金額が4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満である場合で、営業所専任技術者の職務に支障をきたさない場合に限り、現場に配置することができます。ただし、配置状況によっては、建設業法違反と判断される場合もありますので、詳しくは許可権者に確認されることをお勧めします。

入札参加申請後入札締切までの間に、申請した案件に配置できる技術者がいなくなった場合は、どうすればよいのですか。

 入札を辞退してください。なお、入札を辞退せず落札候補になった結果、事後審査において現場代理人や技術者の配置ができないことが判明した場合は、事後審査書類に代えて「技術者等配置不能届」を提出してください。この場合、当該配置不能となった案件の入札は無効とします。
  
 また、同一月を含む同一年度に発注した案件において、技術者等の配置不能を2件以上生じさせた場合は、入札参加停止の対象とします。入札参加停止を受けた場合、契約締結前の全ての案件で契約締結できませんので、入札参加申請に当たっては、自社の技術者等の配置状況及び受注中の工事等の進捗状況等を十分に把握した上で行ってください。

自社の配置可能な現場代理人や技術者が従事できる範囲を超えて入札参加申請を行い、その後複数の案件で落札候補者となったことから、現場代理人や技術者が不足し、落札候補者となった案件に現場代理人や技術者を配置できない場合は、当該落札候補者となった案件はどうなりますか。

 後から落札候補となった案件の事後審査時に、「技術者等配置不能届」を提出してください。この場合、先に落札候補となり、技術者が適正に配置可能な案件は無効とせず、後から落札候補となった案件の入札を無効とします。
 
 ただし、同一月を含む同一年度内に発注された案件において、2件以上技術者等の配置不能を生じさせた場合は、入札参加停止の対象となります。入札参加停止となった場合は、契約締結前の全ての案件で契約締結できませんので、入札参加申請に当たっては、自社の技術者等の配置状況及び受注中の工事等の進捗状況等を十分に把握した上で行ってください。

落札した案件に配置した現場代理人や技術者を変更することは可能ですか。

 契約締結前においては、配置した現場代理人及び技術者(以下「技術者等」という。)は、原則として、真にやむを得ない理由(技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等)として本市が認める場合のみ変更を認めるものとします。

契約締結後は以下のとおりとします。
 
建設工事
 真にやむを得ない理由(技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等又は受注者の責によらない契約事項の変更)による場合又は工事工程上技術者等の交代が合理的な場合等として本市が認める場合のみ変更を認めるものとします。
 なお、いずれの場合も本市と合意がなされた場合に認められるものとし、技術者等変更日は、技術者等の変更に必要な書類等で示す事実発生日に基づくものとします。
 ただし、適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、工期途中の技術者等の変更は、慎重かつ必要最小限となるよう留意してください。

 
工事関連業務
 真にやむを得ない理由(技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等又は受注者の責によらない契約事項の変更)として本市が認める場合のみ変更を認めるものとします。

  
※建設工事・工事関連業務のいずれにあっても、総合評価落札方式における技術評価の評価項目のうち、「配置予定技術者の施工経験」、「配置予定技術者の工事成績評定点」、「若手技術者及び女性技術者の活用」又は「設計業務の実績と携わった立場」において、加算点が与えられている技術者の場合、真にやむを得ない理由(技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護若しくは自己都合による退職等又は受注者の責によらない契約事項の変更)として本市が認める場合のみ交代を認めることとします。なお、新たに配置する技術者が技術者に係る評価基準を満たす者でない場合は、工事成績評定点を減ずることとします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで