平成27年10月から青少年の雇用の促進等に関する法律などが順次施行されています
更新日:2018年6月21日
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されています。
また、若者雇用促進法に基づいて、若者雇用、青少年に関する雇用管理の状況が優良な中小企業について、厚生労働大臣による新たな認定制度もスタートしています。
若者雇用促進法に基づく認定制度(求職者向け)(PDF:842KB)
若者雇用促進法に基づく認定制度(事業主向け)(PDF:517KB)
詳しくはこちら
厚生労働省のページ(外部リンク)
大阪労働局のページ(外部リンク)
お問合せ
大阪労働局 職業安定部 職業安定課 電話:06-4790-6300
【受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土日・祝日・年末年始を除く)】
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
産業振興局 産業戦略部 雇用推進課
電話番号:072-228-7404
ファクス:072-228-8816
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階
このページの作成担当にメールを送る