○堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和5年5月22日
条例第21号
議会運営委員会委員長、議会運営委員会副委員長、議会常任委員会委員長、議会常任委員会副委員長、議会特別委員会委員長及び議会特別委員会副委員長の議員報酬の月額は、令和5年6月1日から令和9年4月30日までの間において、堺市議会議員の議員報酬等に関する条例(昭和31年条例第13号)別表の規定にかかわらず、同表に規定する議会議員の報酬の額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、同表に規定する額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。
(堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の廃止)
2 堺市議会議員の議員報酬の特例に関する条例(令和3年条例第25号)は廃止する。