○堺市食品衛生法施行細則

令和3年5月28日

規則第70号

堺市食品衛生法施行細則(平成12年規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び堺市食品衛生法施行条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(指定成分等含有食品による健康被害情報の届出書)

第2条 省令第2条の2第1項の届出書は、堺市指定成分等含有食品による健康被害情報届出書(様式第1号)とする。

(へい死した獣畜又は家きんの肉等を検査する職員)

第3条 法第10条第1項ただし書の当該職員は、と畜場法(昭和28年法律第114号)第19条第1項のと畜検査員及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第39条の職員とする。

(食品衛生管理者の届出)

第4条 省令第49条第1項の届書は、堺市食品衛生管理者選任(変更)届出書(様式第2号)とする。

2 前項の届出書を提出した者が、政令第13条に規定する食品及び添加物の製造又は加工を行わなくなったとき(第13条第1項の届出書を提出したときを除く。)は、速やかに堺市食品衛生管理者廃止届出書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

(食品衛生に関する講習会)

第5条 省令別表第17第1号ロ(3)に規定する市長が適正と認める講習会は、次のとおりとする。

(1) 都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市及び特別区の長が実施し、又は指定した食品衛生責任者の養成に係る講習会

(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして市長が認める講習会

(令5規則74・一改)

(ふぐの処理者の届出)

第6条 省令別表第17第1号ヘに規定する市長が認める者(以下「ふぐ処理者」という。)は、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例(昭和59年大阪府条例第44号)第2条第2号に規定するふぐ処理登録者とする。

2 ふぐを処理する営業者は、ふぐ処理者について保健所長に届け出なければならない。ふぐ処理者を変更したときも、同様とする。

3 前項の規定による届出は、法第55条第1項の許可(以下「営業許可」という。)の申請時に行う場合にあっては堺市食品営業許可申請書・食品営業届出書(様式第4号)により、その他の場合にあっては堺市食品営業許可変更届出書・食品営業変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(令5規則74・一改)

(食品営業許可申請書及び食品営業届出書)

第7条 省令第67条の申請書及び省令第70条の2第1項の届出書は、堺市食品営業許可申請書・食品営業届出書とする。

(令5規則74・一改)

(許可証等)

第8条 条例第2条第1項の許可証(以下単に「許可証」という。)は、許可証(様式第6号)とする。

2 条例第2条第3項の許可済の証は、許可済の証(様式第7号)とする。

(営業許可の有効期間)

第9条 営業許可の有効期間は、次の表の左欄に掲げる採点点数(別表の規定により算出した採点点数をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める期間とする。ただし、営業許可の期間を5年未満とする申請に係る営業許可の有効期間については、この限りでない。

採点点数

有効期間

100点から125点まで

5年

126点から150点まで

6年

151点から175点まで

7年

176点から200点まで

8年

2 条例第3条第2項に規定する組立式店舗、屋台等、自動車又は政令第35条第2号に規定する自動販売機に係る営業許可の有効期間は、前項本文の規定にかかわらず、5年とする。

3 保健所長は、必要と認めるときは、第1項本文及び前項の規定にかかわらず、1月を超えない範囲内で営業許可の有効期間を延長することができる。

(令5規則74・一改)

(地位承継届出書)

第10条 省令第67条の2第1項、第68条第1項、第69条第1項及び第70条第1項(省令第70条の2第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の届出書は、堺市許可営業者の地位承継届出書(様式第8号)とする。

(令5規則74・一改)

(営業許可申請事項等の変更の届出)

第11条 省令第71条の規定による届出は、堺市食品営業許可変更届出書・食品営業変更届出書によるものとする。この場合において、省令第67条第5号の事項に係る変更の届出をしようとするときは、変更後の施設の構造及び設備を記載した図面等を添付しなければならない。

2 前項の届出が許可証の記載事項に関する場合は、現に受けている許可証を同項に掲げる届出書に添えて提出し、許可証の書換え交付を受けなければならない。

(令5規則74・一改)

(許可証の再交付等)

第12条 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、許可証を汚損し、又は紛失したときは、許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、堺市食品営業許可証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。この場合において、許可証の汚損による再交付を申請しようとするときは、当該許可証を添付しなければならない。

3 許可証の紛失により許可証の再交付を受けた者は、失った許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を保健所長に返還しなければならない。

(廃業等の届出)

第13条 省令第71条の2の届出書は、堺市食品営業に係る廃業届出書(様式第10号)とする。

2 許可営業者が、前項の届出書を提出するときは、許可証を添えて提出しなければならない。

3 許可営業者又は法第57条第1項の規定による営業の届出をした者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、第1項の届出書を速やかに保健所長に提出しなければならない。この場合において、当該届出書が許可営業者に係るものであるときは、許可証を添付しなければならない。

(1) 死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき(省令第68条第1項の届出書を提出する場合を除く。)。 その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき(省令第69条第1項の届出書を提出する場合を除く。)。 その法人の代表者であった者

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人

(食品等の自主回収に係る届出)

第14条 法第58条第1項の規定による届出及び食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号)第3条又は第4条の規定による届出は、堺市食品等の自主回収届出書(着手・変更・終了)(様式第11号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市食品衛生法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市食品衛生法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年12月11日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。

(様式に関する経過措置)

9 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第9条関係)

営業許可の有効期間に関する採点基準表

次に掲げる営業施設の採点項目ごとに、その要件を満たしていると認められる場合は、それぞれ5点を与える。ただし、その状態が、施設又は設備の能力及び耐用度、営業者の衛生保持に対する努力等を考慮の上、「相当良い」と認められるものには2点を、「非常に良い」と認められるものには5点をそれぞれ加算する。

(1) 衛生的な作業を実施するための施設、機械器具の配置及び広さ

(2) 作業区分に応じた区画等

(3) じん埃、廃棄物等による汚染を防止できる構造及び設備並びにねずみ及び昆虫の侵入防止及び駆除のための設備

(4) 施設の明るさ及び換気

(5) 床面、内壁及び天井の構造

(6) 給水設備

(7) 手洗い設備

(8) 排水設備

(9) 冷蔵又は冷凍の設備

(10) 便所の構造等

(11) 原材料等の保管設備

(12) 廃棄物の保管設備

(13) 更衣場所

(14) 洗浄設備

(15) 機械器具等

(16) 食品又は添加物に直接触れる機械器具等

(17) 固定し、又は移動しがたい機械器具、組立式の機械器具等

(18) 温度計、圧力計、流量計等

(19) 清掃用具等設備

(20) 法令に定める設備の設置状況

(令5規則74・一改)

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堺市食品衛生法施行細則

令和3年5月28日 規則第70号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第3章 食品衛生
沿革情報
令和3年5月28日 規則第70号
令和5年12月11日 規則第74号