○堺市総合防災センター条例

令和3年3月31日

条例第20号

(設置)

第1条 災害に関する知識及び防災技術の普及向上、防災意識の高揚等を図り、並びに消防職員等に対する教育訓練を実施するとともに、災害発生時における応急活動の拠点としての役割を果たすため、堺市美原区阿弥に堺市総合防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 防災センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 防災に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。

(3) 消防職員、消防団員等の教育訓練に関すること。

(4) 物資の備蓄及び災害応急対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する目的を達成するために市長が必要と認める事業に関すること。

(施設)

第3条 前条の事業を行うため、防災センターに次の施設を置く。

(1) 防災啓発施設

(2) 消防訓練施設

(3) 備蓄倉庫

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な施設

2 前項第1号に掲げる施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設とする。

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、防災啓発施設への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災啓発施設の管理上支障があると認められる者

(禁止行為)

第5条 何人も、防災啓発施設において、次の行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険が生ずるおそれのある行為

(2) 施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為

(3) 指定の場所以外にごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災啓発施設の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、防災啓発施設からの退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第6条 防災センター(駐車場を除く。)の施設、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長が定める額を本市に賠償しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該自動車の駐車を拒むことができる。

(1) 駐車場の構造上駐車することができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他危険物を積載しているとき。

(3) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれがあるとき。

(4) その利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 市長は、駐車場の構造上必要があると認めるときは、駐車することのできる車種を指定することができる。

(駐車場における禁止行為)

第8条 何人も、駐車場において、次の行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車を汚染し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、駐車場からの退去を命ずることができる。

(駐車場に係る損害賠償)

第9条 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自動車に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 本市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(災害発生時等における利用の制限)

第10条 市長は、災害発生時における応急活動の拠点として防災センターを使用する場合その他防災センターの管理運営上必要があると認めるときは、防災センターの利用を制限することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第114号で令和4年4月1日から施行)

堺市総合防災センター条例

令和3年3月31日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)