○堺茶の湯まちづくり条例

平成30年9月28日

条例第42号

堺は、中世、世界に開かれた貿易都市として発展を遂げるとともに、町衆が治める自由・自治都市として繁栄し、進取の気風に満ちあふれていた。その中で、今井宗久、津田宗及、千利休等の多くの優れた茶人が生まれ、なかでも千利休は、わび茶を大成し、茶の湯に大きな足跡を残した。また、当時の茶道具が堺環濠都市遺跡の各所で数多く発掘されていることから、豪商など一部の者に限らず、広く茶の湯を楽しむ文化が根付いていたといえる。

茶の湯は、美術、工芸、書画、生花、料理、菓子等の幅広い分野にわたるものであり、世界に誇るべき日本の文化として連綿と息づいている。

堺では、現代においても、市民、事業者等によって様々な茶会が催されるなど、茶の湯を楽しむ文化が受け継がれている。私たちは、これからも、茶の湯を楽しむ文化が大切に育まれてきた堺を誇りに思うとともに、これを次世代に引き継いでいかなければならない。

ここに、茶の湯の文化が息づくまちをめざすことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等及び事業者が連携及び協力をし、本市において茶の湯の文化を振興することにより、市民の豊かな心の醸成及び都市魅力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 本市の区域内(以下この条において「市内」という。)に居住し、又は市内に所在する学校、事業所等に通学し、若しくは通勤する者をいう。

(2) 事業者 市内において事業活動を行うものをいう。

(3) 茶の湯の文化 茶の湯において重んじられている、互いを敬い、思いやりの心を持ち、ふれあいの時間及び空間を大切にすることをいう。

(市の役割)

第3条 市は、文化、教育、観光、産業等において、茶の湯の文化の振興に係る施策を実施するものとする。

(市民等の協力)

第4条 市民等は、市が実施する茶の湯の文化の振興に係る施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の協力)

第5条 事業者は、市が実施する茶の湯の文化の振興に係る施策に協力するよう努めるとともに、自ら茶の湯の文化の振興に努めるものとする。

(連携及び協力)

第6条 市、市民等及び事業者は、連携及び協力をし、茶の湯の文化を生かしたまちづくりの推進に努めるものとする。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

堺茶の湯まちづくり条例

平成30年9月28日 条例第42号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第8編 民/第4章 文化芸術
沿革情報
平成30年9月28日 条例第42号