○堺市住宅宿泊事業に関する条例

平成30年3月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間を定めるとともに、法及びこれに基づく命令に定めるもののほか、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(制限する区域等)

第3条 法第18条の規定により、住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域をいう。次項において同じ。)においては、日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までを除く。)は、住宅宿泊事業を実施することができない。

2 届出住宅の敷地が前項の規定により制限を受ける区域の内外にわたる場合については、その過半が住居専用地域に属する敷地にあっては当該敷地の全部が住居専用地域に属するとみなして同項の規定を適用するものとし、それ以外の敷地にあっては同項の規定は適用しない。

3 第1項の規定は、法第11条第1項各号のいずれにも該当せず、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託することを要しない住宅宿泊事業には、適用しない。

(近隣住民への説明)

第4条 法第3条第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる者に対し、当該届出に係る住宅が住宅宿泊事業の用に供されるものであることについて、当該届出をする日までに対面又は書面により説明しなければならない。

(1) 届出住宅に係る敷地に他の住宅が存する場合にあっては、当該他の住宅に居住する者

(2) 届出住宅を構成する建築物の敷地に接する土地に存する建築物に居住する者

(3) 届出住宅を構成する建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という。)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等の境界線からの水平距離が10メートルの範囲内の土地に存する建築物に居住する者

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(近隣住民への説明の特例)

2 法附則第2条第1項前段の規定により届出をしようとする者又は届出をした者は、第4条の規定にかかわらず、施行日までに同条の規定による説明をしなければならない。

堺市住宅宿泊事業に関する条例

平成30年3月30日 条例第7号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成30年3月30日 条例第7号