○堺市学校事務職員等昇任試験規程

平成29年6月30日

教育委員会教育長庁達第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員(臨時的に任用された者を除く。)のうち、事務職員及び学校栄養職員(以下「学校事務職員等」という。)の係長級への昇任者を決定する試験(以下「試験」という。)の実施について必要な事項を定める。

(受験資格)

第2条 試験を受けることができる者は、試験を実施する年度の末日(以下「基準日」という。)において27歳以上40歳未満の学校事務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号に基づき採用された職員及び法第26条の6第7項第1号の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 当該試験の実施日において堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)別表第3のアの表に定める職務の級が2級又は3級である者

(2) 基準日の満了をもって本市在職期間が2年以上となる者

2 基準日において、前項第1号に該当する学校事務職員等であって、次の各号の全てに該当するものについては、同項の規定にかかわらず、試験を受けることができる。

(1) 基準日において40歳以上の者

(2) 基準日の満了をもって本市在職期間が2年以上4年未満となる者

3 前2項の規定にかかわらず、試験の実施日において、次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。

(1) 法第28条第2項の規定による休職処分を受けている者

(2) 法第29条第1項の規定による停職処分を受けている者

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令等の規定により就業を禁止されている者

(令2教育長庁達3・令4教育長庁達1・一改)

(試験区分等)

第3条 試験は、第1類試験及び第2類試験に区分し、それぞれの受験対象者及び試験の方法は、次の表に定めるとおりとする。ただし、前条第2項の規定により試験を受けることができる者にあっては、第2類試験の区分に該当するものとみなす。

区分

受験対象者

試験の方法

第1類試験

基準日現在27歳以上34歳未満の者

1次試験

筆記試験

2次試験

面接試験及び勤務成績

第2類試験

基準日現在34歳以上40歳未満の者

2 教育委員会は、合否の決定に当たっては、前項に定める方法により係長級としての総合的な適性を考慮の上、判定するものとする。

(令2教育長庁達3・令4教育長庁達1・一改)

(試験の告知)

第4条 試験の告知は、受験資格を有する全ての学校事務職員等に、受験に必要な事項を周知させることができるよう、通知その他適切な方法により行うものとする。

(結果の通知)

第5条 教育委員会は、試験の結果について、合否にかかわらず、本人に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、試験について必要な事項は、教職員人事部長が定める。

この庁達は、示達の日から施行する。

(令和2年3月31日教育長庁達第3号)

この庁達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教育長庁達第1号)

(施行期日)

1 この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達による改正後の第2条第1項第1号に該当する学校事務職員等のうち、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に採用され、かつ、令和5年3月31日における年齢が41歳以上であるものに係る同条の規定の適用については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間、同条第2項第1号中「40歳以上」とあるのは「41歳以上」と、同条第2項第2号中「2年以上4年未満」とあるのは「3年以上5年未満」とする。

堺市学校事務職員等昇任試験規程

平成29年6月30日 教育委員会教育長庁達第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成29年6月30日 教育委員会教育長庁達第3号
令和2年3月31日 教育委員会教育長庁達第3号
令和4年3月25日 教育委員会教育長庁達第1号
令和5年12月4日 教育委員会教育長庁達第5号