○堺市消防職員の標準的な職を定める規程
平成29年3月31日
消防長庁達第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項の規定に基づき、標準的な職を定める。
(標準的な職)
第2条 法第15条の2第2項の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるもののほか、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員の職務については、市長事務部局の例による。
(平30消防長庁達5・一改)
附則
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消防長庁達第5号)
この庁達は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30消防長庁達5・全改)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 | |
条例第4条第1項第3号の消防職給料表の適用を受ける職員の職務 | 局長級 | 消防局次長の職務又はこれと同程度の職務 | 局次長 |
部長級 | 部長、部理事若しくは署長(部長級)の職務又はこれと同程度の職務 | 部長 | |
課長級 | 副理事、課長、署長、副署長、参事、総括参事役若しくは参事役の職務又はこれと同程度の職務 | 課長 | |
課長補佐級 | 課長補佐若しくは主幹の職務又はこれと同程度の職務 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長若しくは主査の職務又はこれと同程度の職務 | 係長 | |
一般 | 消防司令補、消防士長若しくは消防士の職務又はこれと同程度の職務 | 一般 |
備考 条例第4条第1項第5号の再任用職員給料表の適用を受ける職員の職務については、その従事する業務の内容に応じて、この表の規定を適用する。