○堺市教育委員会職員職名規則
平成29年3月17日
教育委員会規則第20号
堺市教育委員会職員職名規則(昭和47年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
教育委員会が任命する一般職の職員(堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員を除く。)を除く。)の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 技術職員
(3) 指導主事
(4) 社会教育主事
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第14号)
この規則は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月6日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。