○堺市奨学金に関する規則
平成27年3月31日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、経済的理由により修学が困難な者に対する奨学金の交付について必要な事項を定めることにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 奨学金の交付を受けることができる者は、7月1日現在において本市の区域内に住所を有し、次の各号に掲げる学校のいずれかに在籍する者(その保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)が大阪府が行う奨学のための給付金の支給の対象となる者を除く。)であって、学資の支弁が困難であると認められるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)又は高等専門学校
(2) 法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(3) 法第124条に規定する専修学校(修業年限が2年以上の高等課程に限る。)
(奨学金の額及び交付の方法)
第3条 奨学金の額は、1人につき年額32,000円とする。
2 奨学金は、第5条第1項の規定により奨学金の交付を決定した者に対し、一括して交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 奨学金の交付を受けようとする者は、毎年度堺市奨学金交付申請書(別記様式)に教育長が必要と認める書類を添えて教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 前項の規定による申請は、教育長が定める期間内に行わなければならない。
2 委員会は、奨学金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、当該交付の決定に条件を付けることができる。
3 委員会は、奨学金の交付の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付の決定の取消し)
第6条 委員会は、虚偽の申請その他不正の手段により奨学金の交付を受けた者に対し、交付の決定を取り消すことができる。
(奨学金の返還)
第7条 委員会は、前条の規定により奨学金の交付の決定の取消しを受けた者に対し、既に交付を受けた額に相当する金額の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(堺市奨学条例施行規則の廃止)
2 堺市奨学条例施行規則(昭和56年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成27年6月30日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月30日教委規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令2教委規則40・全改)