○堺市教育長の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成27年3月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定める。
(勤務時間、休日、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、その性質に反しない限り、堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。