○堺市職員の修学部分休業に関する条例
平成27年3月17日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業について必要な事項を定める。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間の正規の勤務時間(以下この項において「週勤務時間」という。)のうち職員の修学のため必要とされる時間について、15分を単位として行うものとする。ただし、当該承認は、週勤務時間の全部について、これを行うことができない。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第97条の大学院
(3) 学校教育法第124条の専修学校
(4) 学校教育法第134条第1項の各種学校
(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる教育施設で任命権者が定めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、任命権者が必要と認める期間とする。
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第27条ただし書及び堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第31条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、堺市職員の給与に関する条例第25条(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第30条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(平28条例51・一改)
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
(平28条例51・旧第6条繰上)
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。