○堺市いじめ防止等対策推進委員会条例

平成26年6月25日

条例第39号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、本市に堺市いじめ防止等対策推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令5条例13・一改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第12条に規定する本市のいじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策に関する事項について調査審議する。

(令5条例13・全改)

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員)

第5条 教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、委員会に特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されたものとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令元条例50・旧第6条繰下、令5条例13・旧第7条繰上)

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員(議事に関係のある特別委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例50・旧第7条繰下、令5条例13・旧第8条一改・繰上)

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令元条例50・旧第8条繰下、令5条例13・旧第9条繰上)

(守秘義務)

第9条 委員会の委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令5条例13・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例50・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が行う。

(令和元年11月29日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の第2条第2号の規定により堺市いじめ防止等対策推進委員会に対してなされた諮問であって、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がなされていないものについては、なお従前の例による。

堺市いじめ防止等対策推進委員会条例

平成26年6月25日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)