○堺市就学支援委員会規則
平成25年3月19日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平28教委規則1・一改)
(委員の構成)
第2条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) 障害児に関する専門的知識を有する医師
(2) 特別支援教育に関し優れた識見を有する者
(3) 本市の区域内に存する特別支援学校の校長(第5号に掲げる者を除く。)
(4) 市立児童発達支援センターの長
(5) 教育委員会の所管に属する小学校、中学校又は特別支援学校の校長
(6) 教育委員会の所管に属する小学校又は中学校の教諭で、特別支援学級を担任する者
(7) 教育委員会の所管に属する特別支援学校の教諭で、特別支援教育コーディネーターを担当する者
(平28教委規則1・令3教委規則16・一改)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の非公開)
第6条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第7条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(守秘義務)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第5条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、支援教育課において行う。
(平28教委規則2・一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(堺市障害児就学指導委員会規則の廃止)
2 堺市障害児就学指導委員会規則(昭和54年教育委員会規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育長が行う。
4 この規則の施行の際、現に設置されている堺市障害児就学指導委員会の委員長又は副委員長として選出され、現にその職にある者については、この規則の施行の日に第3条第1項の規定により選出された委員長又は副委員長とみなす。
附則(平成28年2月8日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の堺市障害児就学指導委員会規則第3条の規定により堺市障害児就学指導委員会の委員長又は副委員長として選出され、その職にある者については、この規則の施行の日に第1条の規定による改正後の堺市就学支援委員会規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により選出された委員長又は副委員長とみなす。
3 堺市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第56号。以下「条例」という。)附則第2項の規定により、条例の施行の日に堺市就学支援委員会の委員として委嘱され、又は任命された委員とみなされる者に係る委嘱又は任命については、新規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日教委規則第16号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。