○堺市犯罪被害者等支援条例

平成25年3月19日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援について、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた取組の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって市民が安全に、安心して暮らすことができる地域社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。

(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。

(4) 関係機関等 国、大阪府その他の地方公共団体、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。

3 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するために基本理念にのっとり、必要な施策を総合的に推進しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力し、及び犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の就労及び勤務について、十分配慮するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を図るものとする。

2 市は、犯罪被害者等の支援に関する相談を総合的に行う窓口を設置するものとする。

(精神的被害からの回復に向けた支援)

第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた精神的被害から早期に回復することができるよう心理相談その他の必要な施策を実施するものとする。

(住居の提供等)

第9条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な住居の提供その他の必要な施策を実施するものとする。

(雇用の安定)

第10条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深める等必要な施策を実施するものとする。

(教育活動の推進)

第11条 市は、学校、家庭及び地域社会の連携の下、人権及び生命を尊重するための教育活動を推進するものとする。

(民間支援団体への支援)

第12条 市は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な施策を実施するものとする。

(広報及び啓発)

第13条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について市民及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発を行うものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第14条 市は、犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合又は犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合であって、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、支援を行わないことができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

堺市犯罪被害者等支援条例

平成25年3月19日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)