○堺市現業職員の給与の特例に関する規則
平成25年3月29日
規則第119号
(給料月額の特例)
第1条 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、堺市現業職員の給与等に関する規則(平成18年規則第88号。以下「規則」という。)第2条に掲げる現業職給料表の適用を受ける現業職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用する短時間勤務職員を除く。以下同じ。)に対する給料の月額の支給に当たっては、給料の月額から、給料月額(堺市現業職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第149号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項から第12項まで(附則第8項を除く。)の規定により支給される給料を除く。)に当該現業職員に適用される次の表の左欄に掲げる職務の級及び号給の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
職務の級及び号給 | 割合 | |
級 | 号給 | |
1級 | 76号給以下 | 100分の2 |
77号給以上 | 100分の3 | |
2級 | 36号給以下 | 100分の2 |
37号給以上 | 100分の3 | |
3級以上 | 全号給 | 100分の3 |
3 特例期間においては、現業職員の手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、第1項の規定は、適用しない。
(端数計算)
第2条 この規則の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。