○堺市職員懲戒等審査会規則
平成25年3月29日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「条例」という。)第30条第4項の規定に基づき、堺市職員懲戒等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(委員の構成)
第2条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務局担任副市長の職にある者
(2) 総務局長の職にある者
(3) 学識経験者その他適当と認められる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する者
(1) 前条第1項第3号の委員 2年
(2) 前条第2項の委員 当該審査が終わるまでの間
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、総務局担任副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(会議の特例)
第6条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、事案の当事者(分限又は懲戒処分の対象となる職員をいう。)又は議事に関係のある者の出席を求め、その弁明、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門委員)
第8条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 会長は、必要があると認めるときは、専門委員に会議への出席を求めることができる。
4 専門委員は、当該調査が終了したときに、解職されたものとする。
(会議の非公開)
第9条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第10条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員及び専門委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第11条 審査会の委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第7条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務局人事課において行う。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(堺市職員懲戒等審査会規則の廃止)
2 堺市職員懲戒等審査会規則(昭和61年規則第64号)は、廃止する。
(堺市消防職員懲戒等審査会規則の廃止)
3 堺市消防職員懲戒等審査会規則(平成20年規則第134号)は、廃止する。