○堺市職員医療審査会規則
平成25年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、堺市職員医療審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(審査事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 職員の傷病による休養に関すること。
(2) 職員の休養又は勤務制限の期間の延長に関すること。
(3) 休職を命ぜられている職員の就業に関すること。
(平29規則23・一改)
(委員の構成)
第3条 条例第3条第2項に規定する委員の委嘱又は任命は、次に掲げる者のうちから行うものとする。
(1) 本市保健所の医師
(2) 産業医
(3) 主任衛生管理者
(4) 労務課長の職にある者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平30規則13・一改)
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月2回開催し、臨時会は、必要に応じ開催するものとする。
3 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
4 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。この場合において、審査会は、労務課長から提出された診断書その他の資料を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。
5 審査会は、労務課長から提出された診断書その他の資料に基づき、審査を行うものとする。
6 審査会は、必要と認めるときは、所属長の意見を聴き、又は会長が指名した委員に当該職員を直接診断させることができる。
7 審査会の判定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 審査会は、審査の結果、当該審査に係る職員の傷病について、その症状が固定していると判断した場合は、審査を終了することができる。
(審査結果の報告)
第6条 審査会は、堺市職員安全衛生管理規則(昭和50年規則第53号)別表第3の区分に従って判定を行い、その結果を任命権者及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(報酬)
第7条 条例第6条に規定する市長が定める額は、日額22,000円とする。
(会議の非公開)
第8条 会議は、非公開とする。
(会議録)
第9条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 議事の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(守秘義務)
第10条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、労務課において行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。