○堺市立学校教職員処務規程
平成24年10月1日
教育委員会教育長庁達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)に勤務する職員の服務その他について必要な事項を定める。
(平25教育長庁達1・一改)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)第2条第1項に規定する職員をいう。
(令2教育長庁達5・全改)
(職員証)
第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)に職員証(別記様式)を貸与する。
2 職員は、服務中は常に職員証を携帯しなければならない。ただし、校長が特に認める場合は、この限りでない。
3 職員は、職員証を紛失し、又は毀損したときは、遅滞なくその理由を付して再貸与を願い出なければならない。
4 職員は、前項の規定により職員証の再貸与を受けたときは、実費を弁償しなければならない。ただし、公務上の事故、盗難その他の自己の責めに帰することができない事由により職員証を紛失し、又は毀損したときは、この限りでない。
5 職員は、職員証を他人に貸与し、又は贈与してはならない。
6 職員は、退職したときその他職員としての資格を失ったときは、速やかに職員証を返納しなければならない。ただし、在職中に死亡したときは、その遺族が返納するものとする。
(令2教育長庁達5・一改)
(印鑑)
第4条 職員は、公務に使用する印鑑をあらかじめ定めておくものとする。
(出勤)
第5条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、出勤したときは、オンラインタイムレコーダー等(以下「レコーダー」という。)により出勤時刻を教職員情報システムに記録しなければならない。ただし、出張その他の事由(遅参を除く。)により勤務開始時刻までに教職員情報システムに出勤時刻を記録することができないときは、所管部長の定めるところにより、出勤時刻を記録しなければならない。
2 会計年度任用職員は、出勤したときは、所管部長が別に定める出勤簿に押印しなければならない。
(平26教育長庁達1・令2教育長庁達5・一改)
(退勤)
第6条 職員(会計年度任用職員を除く。)は、退勤するときは、レコーダーにより退勤時刻を教職員情報システムに記録しなければならない。ただし、出張その他の事由により退勤時刻を記録することができないときは、所管部長の定めるところにより、退勤時刻を記録しなければならない。
(平26教育長庁達1・令2教育長庁達5・一改)
(年次有給休暇)
第7条 職員が校長(副校長がつかさどる校務に係る職員(副校長を除く。)にあっては副校長とする。以下「校長等」という。)に年次有給休暇の申出をしたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に準拠してこれを与える。
(平26教育長庁達1・平29教育長庁達2・令2教育長庁達5・一改)
(病気休暇)
第8条 職員は、病気休暇を取得しようとするときは、校長等に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、職員は、医師又は歯科医師の診断書を添えて申し出なければならない。当該診断書に記載された療養期間を超えて病気休暇を取得しようとするときも、また同様とする。
3 教育長は、病気休暇に係る認定について必要があると認めるときは、実地調査を校長等に行わせ、又は指定する医師による診断を当該職員に受けさせることができる。
(平25教育長庁達1・平25教育長庁達3・平29教育長庁達2・一改)
(特別休暇)
第9条 職員は、特別休暇を取得しようとするときは、校長等に申し出て、その承認を受けなければならない。
(平29教育長庁達2・一改)
(介護休暇及び介護時間)
第10条 職員は、介護休暇又は介護時間を取得しようとするときは、校長等に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申出は、介護休暇又は介護時間を取得しようとする期間の初日の前日から起算して1週間前の日までに(やむを得ない場合にあっては、介護の必要が生じた後、速やかに)所管部長の定めるところにより行わなければならない。
(平26教育長庁達1・平28教育長庁達3・平29教育長庁達2・令2教育長庁達5・一改)
(欠勤)
第11条 職員は、やむを得ない事由により欠勤(遅参及び早退を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、校長等に申し出て、その承認を受けなければならない。
3 遅参し、又は早退した職員(会計年度任用職員を除く。)がレコーダーにより出勤時刻又は退勤時刻を教職員情報システムに記録することができないときは、校長等にその旨を申し出なければならない。
4 交通機関の事故により遅参した職員が当該交通機関の発行する証明書を校長等に提出し、その承認を得たときは、勤務開始時刻に出勤したものとみなす。
(平29教育長庁達2・令2教育長庁達5・一改)
(私事旅行)
第12条 職員は、国外に私事旅行をしようとするときは、校長等(校長が国外に私事旅行をしようとする場合にあっては、教育長)に申し出なければならない。
(平26教育長庁達2・平29教育長庁達2・令2教育長庁達5・一改)
(出張及び復命)
第13条 職員は、出張中において次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに校長等の指示を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその手続をとることができなかったときは、当該事由が消滅した後、直ちに校長等にその旨を報告しなければならない。
(1) 用務の都合により出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。
(2) 病気その他の事故により執務ができなくなったとき。
(3) 天災等により出張を継続することができないとき。
2 職員は、出張の用務を終えたときは、速やかに校長等に報告しなければならない。
(平29教育長庁達2・一改)
(住所等の変更)
第14条 職員は、常にその住所、電話番号その他の連絡先を明確に届け出ておかなければならない。この場合において、転居その他の事由により連絡先を変更したときは、所管部長の定めるところにより速やかに校長等に届け出なければならない。
2 職員は、氏名を変更したときは、所管部長の定めるところにより速やかに校長等に届け出なければならない。
(平26教育長庁達1・平29教育長庁達2・令2教育長庁達5・一改)
(事務の引継ぎ)
第15条 職員は、退職、休職、転任等によりその担当事務を遂行することができないときは、当該事務について、速やかに後任者又は校長が指定した者に引き継がなければならない。
(非常時の服務)
第16条 職員は、風水害その他の非常災害が発生したとき又は発生のおそれがあるときは、校長の指示に従い服務しなければならない。
2 職員は、前項に規定する非常災害に備えて、常に連絡体制の確保に努めなければならない。
(学校施設等の防護)
第17条 職員は、学校及びその付近において、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、校長の指示に従いその防護に努めなければならない。
(防火管理者等)
第18条 校長は、所属職員のうちから防火管理者1人を指定しなければならない。
2 火災予防の万全を期するため、学校に火元責任者を置く。
3 校長は、所属職員のうちから学校の各室ごとに火元責任者1人を指定しなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、火元責任者を2人以上指定することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(令2教育長庁達5・一改)
附則 抄
(施行期日)
1 この庁達は、示達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日教育長庁達第1号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日教育長庁達第3号)
この庁達は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育長庁達第1号)
この庁達は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日教育長庁達第2号)
この庁達は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教育長庁達第3号)
この庁達は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育長庁達第2号)
この庁達は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育長庁達第5号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。