○地方独立行政法人堺市立病院機構に係る重要な財産を定める条例

平成23年12月15日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人堺市立病院機構が譲渡し、又は担保に供しようとするときに市長の認可を受けなければならない重要な財産を定めるものとする。

(重要な財産)

第2条 法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価格)が80,000,000円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件10,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。

地方独立行政法人堺市立病院機構に係る重要な財産を定める条例

平成23年12月15日 条例第41号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第5章
沿革情報
平成23年12月15日 条例第41号