○堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会条例

平成23年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第11条第2項第6号及び第4項の規定に基づき、堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他委員会について必要な事項を定める。

(平30条例30・一改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、法第11条第2項第6号の規定により、地方独立行政法人堺市立病院機構の業務運営等に関し、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて意見を述べるものとする。

(1) 法第26条第1項の認可に関すること。

(2) 法第28条第1項第1号及び第3号に定める事項に係る評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平30条例30・追加)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、医療若しくは事業の経営に関し優れた識見を有する者又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(平30条例30・旧第2条繰下)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平30条例30・旧第3条繰下)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平30条例30・旧第4条繰下)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平30条例30・旧第5条繰下)

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平30条例30・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

(平30条例30・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成30年3月30日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

堺市地方独立行政法人堺市立病院機構評価委員会条例

平成23年3月16日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第5章
沿革情報
平成23年3月16日 条例第5号
平成30年3月30日 条例第30号