○堺市緑の保全と創出に関する規則

平成22年8月30日

規則第102号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 堺市緑の政策審議会(第2条―第9条)

第3章 緑の保全

第1節 特別緑地保全地区(第10条―第18条)

第2節 市民緑地(第19条―第23条)

第3節 保存樹木等(第24条―第26条)

第4節 保全緑地(第27条―第30条)

第4章 建築行為等に係る緑化義務(第31条―第34条)

第5章 緑のまちづくり活動団体(第35条―第38条)

第6章 措置(第39条―第41条)

第7章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)、都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)及び堺市緑の保全と創出に関する条例(平成22年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

第2章 堺市緑の政策審議会

(委員の構成)

第2条 条例第7条第1項の堺市緑の政策審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 本市議会議員 2人以内

(2) 学識経験を有する者 7人以内

(3) その他市長が適当と認める者 6人以内

(令4規則13・一改)

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令4規則13・一改)

(会議の特例)

第4条の2 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

(令4規則13・追加)

(関係者の出席等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開等)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、会長は、会議の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は出席委員の過半数の同意があるときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(1) 堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できないとき。

2 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則28・令4規則13・一改)

(部会)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(以下「部会委員」という。)の互選によりこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議状況及びその結果を審議会に報告するものとする。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会委員が、その職務を代理する。

6 第4条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

(令4規則13・一改)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、公園緑地整備課において行う。

(平24規則28・一改)

(審議会の運営)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第3章 緑の保全

第1節 特別緑地保全地区

(審議会への諮問)

第10条 市長は、法第12条第1項の規定による特別緑地保全地区を定めるに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。

(行為許可申請書)

第11条 法第14条第1項の許可を受けようとする者は、特別緑地保全地区内行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、申請しなければならない。許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計書

(2) 別表に掲げる行為の種類に係る区分に応じた図面

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

3 第1項の申請書及び前項の図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(令4規則13・一改)

(許可又は不許可の通知等)

第12条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為を許可したときは特別緑地保全地区内行為許可書(様式第2号)を申請者に交付し、不許可にしたときは特別緑地保全地区内行為不許可通知書(様式第2号の2)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(標識)

第13条 法第14条第1項の許可を受けた者(以下単に「許可を受けた者」という。)は、当該行為の期間中、その行為地の公衆の見やすい場所に、特別緑地保全地区内行為許可標(様式第3号)を掲示しなければならない。

(廃止の届出)

第14条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を廃止したときは、遅滞なく、特別緑地保全地区内行為廃止届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(完了の届出)

第15条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了したときは、遅滞なく、特別緑地保全地区内行為完了届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(行為通知書)

第16条 法第14条第4項の規定による通知は、特別緑地保全地区内行為通知書(様式第6号)の提出により行わなければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の通知書の提出について準用する。

(行為届出書)

第17条 法第14条第5項及び第6項の規定による届出は、特別緑地保全地区内行為届出書(様式第7号)の提出により行わなければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項の届出書の提出について準用する。

(土地の買入れの申出)

第18条 法第17条第1項の規定による土地の買入れの申出は、土地買入申出書(様式第8号)により行わなければならない。

第2節 市民緑地

(市民緑地の設置要件)

第19条 法第55条第1項及び第2項に規定する市民緑地は、同条第1項に規定する土地等で、次に掲げる要件の全てを満たすものに設置することができる。

(1) 面積が300平方メートル以上あること。

(2) 良好な状態に保存された樹林地、ため池等が存在し、樹木、草花等による良好な景観を有すること又は整備によりこれらの条件を満たすことが可能であること。

(3) 市民緑地としての設置又は管理に支障があると認められる工作物等が存しないこと。ただし、柵等で当該工作物等が存する区域を区分でき、かつ、市民の利用に十分な区域を確保することができる場合は、この限りでない。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利が市民緑地の設置又は管理に影響を及ぼすものでないと認められるときは、この限りでない。

(5) 道路その他土地等の状況が市民緑地として、その効果が期待できること。

(6) 5年以上無償で借り受けることができること。

(7) その他市民緑地の設置又は管理に支障があると認められる事由がないこと。

(令4規則13・令4規則90・一改)

(市民緑地設置申出書)

第20条 法第55条第1項の申出は、市民緑地設置申出書(様式第9号)により行わなければならない。

(市民緑地設置決定通知書)

第21条 市長は、前条の市民緑地設置申出書の提出があった場合には、その内容を審査し、市民緑地の設置の決定をしたときは、市民緑地設置決定通知書(様式第10号)により申出者に通知するものとする。

(市民緑地の標識)

第22条 条例第11条第3項の規則で定める標識は、様式第11号のとおりとする。

(令4規則13・一改)

(市民緑地使用許可申請書及び許可書)

第23条 条例第12条第2項の規則で定める申請書の様式は、様式第12号のとおりとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしたとき、又は許可を受けた事項の変更を承認したときは、申請者に市民緑地使用許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(令4規則13・一改)

第3節 保存樹木等

(保存樹木等の指定基準等)

第24条 条例第16条第1項に規定する保存樹木等として指定することができる樹木又は樹木の集団は、次の各号のいずれかに該当するものであって、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れているものとする。

(1) 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であるもの

(2) 高さが10メートル以上であるもの

(3) 灌木類で、高さが3メートル以上又は樹冠の直径が3メートル以上であるもの

(4) はん登性樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上であるもの

(5) 樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であるもの

(6) 歴史的、文化的又は自然的価値を有し、かつ、その保存及び継承が重要と認められるもの

2 条例第16条第1項の同意は、堺市保存樹木等指定同意書(様式第14号)によるものとする。

3 条例第16条第2項の規定による申請は、堺市保存樹木等指定申請書(様式第15号)により行わなければならない。

4 条例第16号第3項の規定による通知は、堺市保存樹木等指定通知書(様式第16号)により行うものとする。

5 条例第16条第4項に規定する標識は、様式第17号のとおりとする。

6 市長は、保存樹木等に関する台帳(様式第18号)を作成し、保管するものとする。

(指定の解除の申請)

第25条 条例第17条第3項の規定による指定の解除の申請は、堺市保存樹木等指定解除申請書(様式第19号)により行わなければならない。

(届出義務)

第26条 条例第19条の規定による届出は、堺市保存樹木等に関する届出書(様式第20号)により行わなければならない。

第4節 保全緑地

(保全緑地の指定等)

第27条 条例第22条第1項の同意は、堺市保全緑地指定同意書(様式第21号)によるものとする。

2 条例第22条第4項に規定する標識は、様式第22号のとおりとする。

(指定の解除の申請)

第28条 条例第23条第4項の規定による指定の解除の申請は、堺市保全緑地指定解除申請書(様式第23号)により行わなければならない。

(所有者変更の届出)

第29条 条例24条第2項の規定による届出は、堺市保全緑地所有者変更届出書(様式第24号)により行わなければならない。

(行為の届出)

第30条 条例第25条の規定による届出は、堺市保全緑地に関する届出書(様式第25号)により行わなければならない。

2 条例第25条第5号に規定する規則で定める行為は、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)のたい積とする。

第4章 建築行為等に係る緑化義務

(必要緑化面積についての緑化)

第31条 条例第29条に規定する必要緑化面積についての緑化は、公園、緑地、広場(以下「広場等」という。)の設置又は樹木等の植栽により行うものとする。

2 必要緑化面積についての樹木等による植栽に当たっては、10平方メートル当たり高木(植栽時の高さ3メートル以上の樹木をいう。)0.5本、中木(植栽時の高さ1メートル以上3メートル未満の樹木をいう。)2本及び低木(植栽時の高さ1メートル未満の樹木をいう。)5株の割合(算出した本数又は株数に端数があるときは、当該端数を切り上げた本数又は株数による割合)を基準として行うものとする。ただし、敷地の形状等により当該割合による植栽を行うことに支障があると認められる場合は、この限りでない。

(緑化計画書)

第32条 条例第30条第1項の緑化計画書は、様式第26号のとおりとする。

2 前項の緑化計画書には、次の各号に掲げる図書(第4号から第7号までに掲げる図書については、広場等を設置する場合に限る。)を添付しなければならない。

(1) 必要緑化面積求積図(縮尺500分の1以上)

(2) 緑化計画平面図(縮尺500分の1以上)

(3) 位置図(縮尺2500分の1以上)

(4) 広場等丈量図(縮尺100分の1以上)

(5) 広場等平面図(縮尺100分の1以上)

(6) 広場等断面図(縮尺100分の1以上)

(7) 広場等施設等詳細図

(8) その他市長が必要と認める図書

3 第1項の緑化計画書及び前項の図書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(完了届出書等)

第33条 条例第30条第2項の規定による届出は、緑化完了届出書(様式第27号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、当該届出に係る緑化の完了を確認したときは、緑化確認書(様式第28号)を届出者に交付するものとする。

3 第1項の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(一の開発行為等)

第34条 条例第29条第2項の規則で定める期間内における隣接又は連接をした2以上の建築行為等は、堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則(平成15年規則第82号)第3条各号の開発行為のうち建築行為等であるものとする。

第5章 緑のまちづくり活動団体

(活動団体の認定)

第35条 条例第34条第1項の規定により緑のまちづくり活動団体として認定する団体(以下「活動団体」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本市の区域内において、緑地の保全若しくは回復又は緑化の推進を目的とする緑のまちづくり活動について、過去3年以上にわたって顕著な実績があり、かつ、今後も継続して活動することができると認められる団体

(2) 市の管理する公園等の管理又は運営に参画することを目的とする緑のまちづくり活動について、継続して活動することができると認められる団体

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認める団体

2 条例第34条第1項の規定による活動団体の認定に係る期間は、3年以内とする。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(認定申請書)

第36条 条例第34条第1項の規定による認定及び前条第3項の規定による更新を受けようとする者は、緑のまちづくり活動団体認定(更新)申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

(認定通知書)

第37条 条例第34条第1項の規定による認定は、緑のまちづくり活動団体認定(更新)通知書(様式第30号)を申請者に交付することにより行うものとする。認定に係る期間の更新についても、同様とする。

(活動団体への支援)

第38条 条例第35条の規定により行う活動団体への支援は、次のとおりとする。

(1) 緑のまちづくり活動団体の活動に必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 緑のまちづくり活動に必要な経費の一部を予算の範囲内で補助すること。

(3) 緑のまちづくり活動に必要な物品を供与すること。

第6章 措置

(措置勧告)

第39条 市長は、条例第38条の規定による勧告をしようとするときは、建築行為等に係る措置勧告書(様式第31号)により行うものとする。

(措置命令)

第40条 市長は、条例第39条の規定による命令をしようとするときは、建築行為等に係る措置命令書(様式第32号)により行うものとする。

(公表の方法)

第41条 条例第40条の規定による公表は、市の広報への掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

第7章 雑則

(身分証明書)

第42条 法第19条において準用する法第11条第3項及び条例第42条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第33号)とする。

(委任)

第43条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(堺市古樹名木の保存に関する規則の廃止)

2 堺市古樹名木の保存に関する規則(昭和53年規則第66号)は、廃止する。

(平成24年3月28日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市緑の保全と創出に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市緑の保全と創出に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成28年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年10月30日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月9日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年5月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(様式に関する経過措置)

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定(堺市宅地造成等規制法施行細則様式第1号及び様式第2号、堺市土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則様式第2号、様式第3号及び様式第5号並びに堺市開発行為等の手続に関する条例施行規則様式第37号を除く。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表(第11条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

位置図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

配置図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

地籍図

 

転写した者の氏名、その日付及び場所(法務局名)を記載し押印

平面図

200分の1以上

縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法並びに建築面積及び延床面積の計算書

2面以上の立面図

200分の1以上

縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面

植栽計画図

200分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化面積計算書

宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更、水面の埋立て若しくは干拓又は屋外における土石、廃棄物若しくは再生資源のたい積

位置図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

地籍図

 

転写した者の氏名、その日付及び場所(法務局名)を記載し押印

地形図

500分の1以上

方位、行為地の境界線及び等高線

平面図

500分の1以上

方位、行為地の境界線、断面の位置、切土及び盛土の区分並びに現況と行為後との植栽の比較

断面図

高低差にあっては100分の1以上と、距離にあっては500分の1以上とする。

現況と行為後との土地の縦断面及び横断面の比較

木竹の伐採

位置図

2,500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

地形図

500分の1以上

方位、等高線及び伐採区域

平面図

500分の1以上

方位、木竹の位置及び伐採区域

(令2規則113・全改、令5規則44・一改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改、令5規則44・一改)

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(令2規則113・全改、令5規則44・一改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・令5規則44・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則90・一改)

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(令2規則113・全改、令4規則13・令4規則90・一改)

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(平28規則53・一改)

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(平28規則53・一改)

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(平24規則28・一改)

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堺市緑の保全と創出に関する規則

平成22年8月30日 規則第102号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13編 設/第3章
沿革情報
平成22年8月30日 規則第102号
平成24年3月28日 規則第28号
平成25年3月27日 規則第80号
平成28年3月31日 規則第53号
令和2年10月30日 規則第113号
令和4年3月25日 規則第13号
令和4年12月9日 規則第90号
令和5年5月19日 規則第44号