○堺市立重症心身障害者(児)支援センター条例
平成22年3月30日
条例第9号
(設置)
第1条 重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害者又は障害児に対する保護、指導及び訓練を行うための施設として、堺市堺区旭ヶ丘中町4丁に堺市立重症心身障害者(児)支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する障害児入所支援に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護に関すること。
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所に関すること。
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院として行う診療に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(平24条例8・平25条例13・一改)
(1) 前条第1号に掲げる事業 次に掲げる者
ア 児童福祉法第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給の決定を受けた保護者の障害児(同法第24条の24第1項の規定により引き続き障害児入所給付費等の支給を受ける入所者を含む。)
イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定による入所の措置を受けた児童(同法第31条第3項の規定により引き続き在所の措置を受けた児童を含む。)
(2) 前条第2号に掲げる事業 次に掲げる者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定(療養介護に係るものに限る。)を受けた障害者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により入所の措置を受けた身体障害者
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所の措置を受けた知的障害者
(3) 前条第3号に掲げる事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による介護給付費の支給の決定(生活介護に係るものに限る。)を受けた障害者
(4) 前条第4号に掲げる事業 次に掲げる者
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定(短期入所に係るものに限る。)を受けた障害者又は保護者の障害児
イ 児童福祉法第21条の6の規定により短期入所の措置を受けた障害児
ウ 身体障害者福祉法第18条第1項の規定により短期入所の措置を受けた身体障害者
エ 知的障害者福祉法第15条の4の規定により短期入所の措置を受けた知的障害者
(平24条例8・平25条例13・一改)
(1) 第2条第1号に掲げる事業 次に掲げる額を合算した額
ア 児童福祉法第24条の2第2項第1号の規定により算定した費用の額
イ 児童福祉法第24条の20第2項第1号及び第2号の規定により算定した費用の額の合算額
(2) 第2条第2号に掲げる事業 次に掲げる額を合算した額
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定により算定した費用の額
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第70条第2項の規定において準用する同法第58条第3項第1号から第3号までの規定により算定した費用の額の合算額
(3) 第2条第4号に掲げる事業 次に掲げる額を合算した額
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の規定により算定した費用の額
イ 食事の提供に要する費用として、1回につき650円以内で規則において定める額
(4) 第2条第5号に掲げる事業 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額
2 診断書、証明書等を交付するときは、手数料として1通につき3,000円以内において市長が定める額を徴収する。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する使用料等を減額し、又は免除することができる。
(平23条例40・平24条例8・平25条例13・一改)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第6条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの施設、附属設備その他器具備品等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上市長が必要があると認める業務
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書、財務諸表等経営の状況を示す書類その他規則で定める書類を添付して市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の要件に最も適合していると認めるものを総合的に判断して指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(6) 管理経費の縮減が図られること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(報告、調査及び指示)
第9条 市長は、センターの管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理の業務、経理等の状況等について報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、指定管理者としてふさわしくない行為をしたとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由によりセンターの管理を継続することができなくなったと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じた場合においては、指定管理者に損害が生じても、本市は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第11条 市長は、センターの利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。
3 市長は、前項の規定により指定管理者が利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(管理の基準)
第12条 センターの管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 個人に関する情報(以下この条において「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(2) 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は不当な目的に使用しないこと。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第14号で平成24年4月1日から施行)
附則(平成23年12月15日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人堺市立病院機構の成立の日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第13号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。