○堺市議会の議決すべき事件等に関する条例

平成21年12月25日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により議会の議決すべき事件とともに議会へ報告すべき案件について定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 市長は、次に掲げる事件については、議会の議決を経なければならない。

(1) 基本構想(本市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める構想をいう。以下同じ。)の策定及び改廃

(2) 基本計画(前号の基本構想を実現するための市政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す計画をいう。以下同じ。)の策定及び改廃

(3) 姉妹都市又は友好都市の提携及びその提携の解消

(4) 都市宣言の制定及び改廃

(5) 市民憲章の制定及び改廃

(6) 本市が当事者となる協定及び提携(これらのうち契約であるもの及び法律の定めにより議会の議決を要するもの(法第96条第1項第5号に規定する契約を除く。)を除き、相手方が民間企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項第1号から第4号までに規定するものをいう。)であるものに限る。)のうち本市に金銭の負担が見込まれるもの(当該協定又は提携を行う年度の負担の見込みが80,000,000円を超えるものに限り、既に予算の議決を得ているものを除く。)の締結、変更及び廃止

(平23条例24・平25条例55・一改)

(議会へ報告すべき案件)

第3条 市長その他執行機関の長は、前条に定めるもののほか、次の各号に掲げるものを策定又は改廃した場合は、これを議会に報告しなければならない。

(1) 実施計画(基本計画で示された基本的施策を行財政運営上効果的かつ効率的に実施するために定める計画をいう。以下同じ。)

(2) 本市の基本的な施策に関する計画(前号の実施計画を除く。)、指針等で、パブリックコメント(市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画、条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、当該案について市民等から意見を収集することをいう。)を実施したもの

(基本計画の状況報告)

第4条 市長は、毎年度、基本計画の進ちょく状況を議会に報告しなければならない。

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年6月23日条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成23年政令第234号で平成23年8月1日から施行)

(平成25年12月20日条例第55号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

堺市議会の議決すべき事件等に関する条例

平成21年12月25日 条例第45号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年12月25日 条例第45号
平成23年6月23日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第55号