○堺市消防局における職員の併任等に関する規程
平成21年9月30日
消防長庁達第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、堺市消防局(以下「局」という。)における事務を効率的に執行するため、職員の併任等について必要な事項を定める。
(総務事務担当)
第2条 局における次の事務を効率的に執行するため、人事課に参事(総務事務担当)、主幹(総務事務担当)及び主査(総務事務担当)を置く。
(1) 職員の出退勤の記録の整理に関する事務
(2) 職員に係る諸証明に関する事務
(3) 手当の認定に関する事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防局長が指定する事務
(平23消防長庁達4・一改)
(併任及び兼務)
第3条 総務サービス課(堺市事務分掌規則(昭和47年規則第14号)別表第1の総務サービス課をいう。以下同じ。)に属する市長事務部局の職員については、その職にある間、特に辞令を用いることなく局の職員に併任する。
2 前項の場合において、総務サービス課の課長の職にある者にあっては人事課の参事(総務事務担当)の職を、総務サービス課の課長補佐又は主幹の職にある者にあっては人事課の主幹(総務事務担当)の職を、総務サービス課の主査の職にある者にあっては人事課の主査(総務事務担当)の職を、その他の総務サービス課の職員にあっては人事課の職員の職を、特に辞令を用いることなく兼ねるものとする。
附則
この庁達は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日消防長庁達第4号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。