○堺市消防表彰規則
平成20年9月30日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の消防に関する表彰(以下「消防表彰」という。)について必要な事項を定める。
(消防表彰の種類)
第2条 消防表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 市長表彰 本市の消防に関して特に顕著な功績が認められるものに対して、市長が行う表彰をいう。
(2) 消防長表彰 本市の消防に関して顕著な功績が認められるものに対して、消防長が行う表彰をいう。
(3) 所属長表彰 本市の消防に関して功績が認められるものに対して、消防局の部長、課長若しくは所長又は消防署長が行う表彰をいう。
(4) 消防団長表彰 本市の消防に関して功績が認められるものに対して、消防団長が行う表彰をいう。
(平25規則50・平30規則45・一改)
(消防表彰の対象となる活動等)
第3条 消防表彰の対象となる活動等は、次のとおりとする。
(1) 消防職員、消防団員又はこれらの者からなる団体(部、課、救急ワークステーション、総合防災センター、消防署、消防分署、消防出張所、小隊及び係並びに消防団及びその分団の組織をいう。)が行った活動等で、次のいずれかに該当するもの
ア 火災を早期発見し、又は災害を未然防止し、若しくは鎮圧したこと。
イ 水火災その他の災害において、人命を救助し、又は救護したこと。
ウ 消防機械器具又は消防施設に関し、有益な発明又は考案をしたこと。
エ 消防業務を改善し、その能率を増進させ、又は成績を向上させたこと。
オ 職務に精励し、他の模範として推奨すべき行状又は善行があったこと。
カ 職務上又は職務外の行為について、社会的に賞賛を浴びたこと。
キ 消防活動上の技術向上を目的とする大会等に出場し、顕著な成績を挙げたこと。
ク その他表彰することが適当であると認められる活動等
(2) 消防職員及び消防団員を除く一般の個人又は団体が行った活動等で、次のいずれかに該当するもの
ア 火災その他の災害現場において、消防(救急救命活動を含む。)に協力したこと。
イ 消防機械器具又は消防施設の拡充強化に多大の貢献を行ったこと。
ウ 消防に対する市民の関心と意識の向上又は消防に関する教育研究を行ったこと。
エ 地域又は職場における火災その他の災害予防活動を行ったこと。
オ 消防協力団体の役員であって、防火思想の普及及び啓発に貢献したこと。
カ その他表彰することが適当であると認められる活動等
(平25規則50・平30規則45・令4規則24・一改)
(表彰の方法)
第4条 消防表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、記念品又は副賞を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 消防表彰は、毎年7月26日の開庁記念日その他消防に関する啓発のための活動に係る期間に行うものとする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。
(令3規則101・一改)
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のほか、表彰するにふさわしくない行為等があったと認められる者
(平25規則50・一改)
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前においてなされた活動等で、旧堺市高石市消防組合表彰規則(平成元年堺市高石市消防組合規則第3号)の規定により表彰すべきもの(同規則の規定に基づく表彰が行われていないものに限る。)については、本市の消防に関してなされた活動等とみなして、この規則の規定を適用する。
(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)
3 令和3年4月1日前においてなされた活動等で、旧大阪狭山市消防表彰規程(昭和50年大阪狭山市消防本部規程第2号)の規定により表彰すべきもの(同規程の規定に基づく表彰が行われていないものに限る。)については、本市の消防に関してなされた活動等とみなして、この規則の規定を適用する。
(令3規則37・追加)
附則(平成25年3月27日規則第50号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。