○堺市消防手数料条例

平成20年9月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の消防関係法令に基づく事務等に係る手数料について必要な事項を定める。

(申請等手数料)

第2条 別表第1から別表第7までに掲げる申請等を行う者は、各表に定める手数料を納めなければならない。

(平24条例37・一改)

(証明等の範囲)

第3条 市長は、その請求に応じ得るものに限り、証明等を行うものとする。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(減額又は免除)

第5条 市長は、規則で定めるところにより、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、手数料の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に旧堺市高石市消防組合手数料条例(平成12年堺市高石市消防組合条例第4号)の規定により納付された手数料の還付については、この条例の相当規定により手数料が納付されたものとみなして、第4条の規定を適用する。

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

3 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市消防手数料条例(平成12年大阪狭山市条例第11号。次項において「旧大阪狭山市条例」という。)の規定により納付された手数料の還付については、この条例の相当規定により手数料が納付されたものとみなして、第4条の規定を適用する。

(令2条例58・追加)

4 令和3年4月1日前にした旧大阪狭山市条例第5条の規定の適用を受ける行為に対する罰則の適用については、なお旧大阪狭山市条例の例による。

(令2条例58・追加)

(平成21年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第35号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第37号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち12の項に関する部分は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日以後になされた申請に係る手数料から適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年9月6日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後になされた申請に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第34号)

この条例は、令和5年12月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平21条例43・平22条例35・平24条例17・平24条例37・平26条例15・平30条例25・令元条例36・令3条例22・令4条例13・一改)

消防法関係手数料

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者

 

1件 5,400円

2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者

製造所

指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの

1件 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件 92,000円

貯蔵所

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この表において「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件 20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件 26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件 39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件 52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件 66,000円

令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。)、令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係る屋外タンク貯蔵所を除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。)

指定数量の倍数が100以下のもの

1件 20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

1件 26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの

1件 39,000円

準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件 570,000円

特定屋外タンク貯蔵所

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)第20条の4第2項第3号に規定する構造を有しなければならない浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び府令第22条の2第1号ハに規定する構造を有しなければならない浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件1,180,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件1,590,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件1,950,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件2,270,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件4,550,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件5,820,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件7,070,000円

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件 880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件6,490,000円

令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所

1件 26,000円

令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所

指定数量の倍数が100以下のもの

1件 26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの

1件 39,000円

令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所

1件 13,000円

令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

1件 26,000円

令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は同条第3項に規定する移動タンク貯蔵所

1件 39,000円

令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所

1件 13,000円

取扱所

令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。)

1件 52,000円

令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所

1件 66,000円

令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所

1件 26,000円

令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所

1件 33,000円

令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。)のうち、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件 21,000円

移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの)

1件 87,000円

移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの)

1件 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

令第3条第4号に規定する一般取扱所

指定数量の倍数が10以下のもの

1件 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの

1件 92,000円

3 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者

 

2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所について、備考に定める場合にあっては、これらを特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分に当てはめるものとする。)に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の2分の1に相当する額

4 法第11条第5項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査を受けようとする者

設置の完成検査

2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、これらを特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして当該区分に当てはめるものとする。)に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の2分の1に相当する額

変更の完成検査

2の項の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、これらを特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして当該区分に当てはめるものとする。)に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の4分の1に相当する額

5 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者

 

1件 5,400円

6 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。)

容量10,000リットル以下のタンク

1件 6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

1件 11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

1件 15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク

1件 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。)

容量600リットル以下のタンク

1件 6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

1件 11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

1件 15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク

1件 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件 420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件 560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件 730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件 960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件2,120,000円

令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件 530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件 680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件4,800,000円

7 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者

水張検査

6の項の検査の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額に相当する額

水圧検査

6の項の検査の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額に相当する額

基礎・地盤検査

6の項の検査の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の2分の1に相当する額

溶接部検査

6の項の検査の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の2分の1に相当する額

8 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査を受けようとする者

特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件 320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件 460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件 750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件4,460,000円

移送取扱所

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件 70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

1件 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

9 令第8条第4項の規定に基づく完成検査済証の再交付を受けようとする者

 

1件 300円

10 令第8条の2第7項又は府令第62条の3第3項のタンク検査済証等の再交付を受けようとする者

タンク検査済証(正)

1件 300円

タンク検査済証(副)

1件 600円

保安検査済証

1件 300円

11 法第11条第6項の規定による譲渡若しくは引渡又は法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量若しくは指定数量の倍数の変更に係る届出書の受理証明を受けようとする者

製造所等の譲渡又は引渡の届出書

1件 300円

貯蔵又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出書

12 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項第1号イ及び同項第2号イの規定に基づく防火管理講習の修了証の再交付を受けようとする者

防火管理講習修了証再交付

1件 500円

備考 この表の3の項の備考に定める場合とは、次の各号に定める場合とする。

(1) 特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所で、屋外貯蔵タンクのタンク本体(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋を含む。)並びに基礎及び地盤(地中タンク(府令第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤)の変更以外の変更に係る審査の場合

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更許可申請に係る審査の場合

(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち同項第1号に掲げるもので、平成21年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

(4) 旧基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち6年政令附則第7項第2号に掲げるもので、平成25年12月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの並びに浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

(5) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち同項第1号に掲げるもので、平成29年3月31日(同号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更許可申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合

別表第2(第2条関係)

(平24条例37・追加)

火薬類取締法関係手数料

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下この表において「令」という。)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「火取法」という。)第3条に規定する火薬類の製造の許可を受けようとする者


1件 220,000円

2 火取法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可を受けようとする者

競技用紙雷管のみの販売営業の許可

1件 25,000円

その他の販売営業の許可

1件 110,000円

3 火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者

火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可

1件 73,000円

火取法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更

1件 8,300円

4 令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第15条第1項及び第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項及び第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査を受けようとする者

令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

1件 41,000円

火取法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

設置又は移転の工事に係る完成検査

1件 41,000円

構造又は設備の変更の工事に係る完成検査

1件 23,000円

5 火取法第17条第1項及び第4項の規定に基づく火薬類の譲渡し又は譲受けの許可を受けようとする者

火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可

1件 1,200円

火取法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可

火工品のみの譲受けの許可

1件 2,400円

その他の譲受けの許可

火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

1件 3,500円

その他の場合

1件 6,900円

6 火取法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可を受けようとする者

火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

1件 12,000円

その他の場合

1件 25,000円

7 火取法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可を受けようとする者


1件 7,900円

8 令第16条第1項第1号の規定に基づく火取法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査を受けようとする者


1件 41,000円

別表第3(第2条関係)

(平24条例37・追加、令3条例22・一改)

高圧ガス保安法関係手数料

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下この表において「高圧法」という。)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可を受けようとする者

高圧法第5条第1項第1号に該当する者(移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備

1件 560,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件 340,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件 220,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件 140,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件 110,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件 86,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件 68,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件 54,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件 31,000円

高圧法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件 91,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件 75,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

1件 60,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件 44,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件 27,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件 21,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件 16,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件 13,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件 11,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件 7,400円

高圧法第5条第1項第2号に該当する者

冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件 110,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件 87,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件 68,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件 54,000円

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件 36,000円

2 高圧法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可を受けようとする者

高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

1件 370,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

1件 220,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

1件 150,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

1件 93,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

1件 69,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

1件 61,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

1件 57,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

1件 39,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

1件 26,000円

その他の場合

1件 16,000円

高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

1件 65,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

1件 53,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

1件 44,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

1件 31,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

1件 18,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

1件 14,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

1件 12,000円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

1件 9,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

1件 8,200円

変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

1件 5,100円

その他の場合

1件 3,200円

高圧法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

1件 69,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

1件 62,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

1件 55,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

1件 38,000円

変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

1件 30,000円

その他の場合

1件 16,000円

3 高圧法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可を受けようとする者


1件 25,000円

4 高圧法第19条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可を受けようとする者

変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

1件 14,000円

その他の場合

1件 11,000円

5 高圧法第20条第1項及び第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査を受けようとする者

高圧法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

1の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の4分の3に相当する金額(高圧法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

高圧法第20条第1項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

1件 18,750円

高圧法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

2の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の4分の3に相当する金額(高圧法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

高圧法第20条第3項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

4の項の区分に応じ、それぞれ同項に定める手数料の額の4分の3に相当する金額

6 高圧法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査を受けようとする者

容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査

1件 27,000円

容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査

1件 21,000円

容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査

1件 13,000円

7 高圧法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査を受けようとする者

高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者を除く。)

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件 610,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件 370,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件 250,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件 150,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件 120,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件 95,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件 75,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件 60,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件 33,000円

高圧法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの

処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件 95,000円

処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件 80,000円

処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

1件 64,000円

処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件 47,000円

処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件 31,000円

処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件 22,000円

処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件 20,000円

処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件 15,000円

処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件 12,000円

処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件 7,700円

高圧法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者

冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件 120,000円

冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件 95,000円

冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件 76,000円

冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件 60,000円

冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件 42,000円

8 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。以下この表において「令」という。)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧法第44条第1項に規定する容器検査又は令第18条第2項第4号の規定に基づく高圧法第49条第1項に規定する容器再検査を受けようとする者

温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器(以下「零下50度以下液化ガス容器」という。)

内容積1,000リットル以上の容器

1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき16,000円

内容積500リットル未満の容器

1個につき6,600円

繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(零下50度以下液化ガス容器を除く。以下「繊維強化プラスチック複合容器等」という。)

内容積150リットル以上の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき320円

内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき260円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

内容積1リットル未満の容器

1個につき150円

高強度鋼容器(零下50度以下液化ガス容器及び繊維強化プラスチック複合容器等を除く。)

内容積30リットル以上の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき210円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき160円

内容積1リットル未満の容器

1個につき140円

その他の容器

内容積1,000リットル以上の容器

1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき7,100円

内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき800円

内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき210円

内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき170円

内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき110円

内容積1リットル未満の容器

1個につき80円

9 令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は令第18条第2項第7号の規定に基づく高圧法第49条の4第1項に規定する附属品再検査を受けようとする者

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品

内容積150リットル以上の容器に装置される附属品

1個につき31円

内容積150リットル未満の容器に装置される附属品

1個につき24円

その他の容器に装置される附属品

内容積1,000リットル以上の容器に装置される附属品

1個につき1,100円

内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器に装置される附属品

1個につき540円

内容積500リットル未満の容器に装置される附属品

1個につき21円

10 令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新を受けようとする者


1件 16,000円

11 令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等を受けようとする者


1件 1,400円

別表第4(第2条関係)

(平24条例37・追加、平30条例25・令3条例22・令4条例13・令5条例34・一改)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下この表において「液石法」という。)第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録を受けようとする者


1件 31,000円

2 液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者

液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき630円

液石法第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧

1回につき460円

3 液石法第29条第1項及び第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定又は液石法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする者

液石法第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定

1件 34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

液石法第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新

1件 14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

液石法第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可

1件 20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

4 液石法第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定を受けようとする者

当該認定の申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

1件 55,000円

当該認定の申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

1件 80,000円

当該認定の申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

1件 98,000円

5 液石法第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可を受けようとする者


1件 21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

6 液石法第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可を受けようとする者


1件 15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

7 液石法第37条の3第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査を受けようとする者

液石法第37条の3第1項の規定に基づく液石法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

1件 31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

液石法第37条の3第1項の規定に基づく液石法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

1件 24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

8 液石法第37条の4第1項の規定に基づく充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可を受けようとする者


1件 28,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

9 液石法第37条の4第3項において準用する液石法第37条の2第1項の規定に基づく充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可を受けようとする者


1件 17,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

10 液石法第37条の4第4項において準用する液石法第37条の3第1項の規定に基づく充塡設備の完成検査を受けようとする者

液石法第37条の4第4項において準用する液石法第37条の3第1項の規定に基づく液石法第37条の4第1項の許可に係る充塡設備の完成検査

1件 36,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

液石法第37条の4第4項において準用する液石法第37条の3第1項の規定に基づく液石法第37条の4第3項において準用する液石法第37条の2第1項の許可に係る充塡設備の完成検査

1件 27,000円に変更に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

11 液石法第37条の6第1項の規定に基づく充塡設備の保安検査を受けようとする者


1件 27,000円に検査に係る充塡設備の数を乗じて得た金額

別表第5(第2条関係)

(平24条例37・旧別表第2繰下、令3条例22・一改)

石油コンビナート等災害防止法関係手数料

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の設置の検査を受けようとする者

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和51年自治省令第17号。以下「省令」という。)第1条に規定する流出油等防止堤

1件 53,000円に流出油等防止堤の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額

省令第1条に規定する消火用屋外給水施設

消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない施設

1件 38,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額

貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない施設

1件 22,000円に貯水槽1基を増すごとに4,500円を加えた額

消火栓及び貯水槽を有する施設

1件 46,000円に配管の延長が1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基を増すごとに4,500円を加えた額

別表第6(第2条関係)

(平24条例37・旧別表第3繰下、令元条例36・令3条例22・一改)

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 堺市火災予防条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)第89条第1項の規定に基づく検査を受けようとする者

別表第1の6の項の区分(水張検査及び水圧検査に係る部分に限る。以下この表において「水張検査等区分」という。)の例による。

水張検査等区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額に相当する額

2 条例第89条第1項の規定に基づくタンク検査済証の再交付を受けようとする者

 

1件 600円

別表第7(第2条関係)

(平24条例37・旧別表第4繰下)

証明手数料

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

1 法第11条第1項の許可を受けた施設について、地価税法施行規則(平成3年大蔵省令第31号)第5条第8項の規定による地価税の課税の特例措置の適用についての証明を受けようとする者

 

1件 300円

2 移動タンク貯蔵所に係る完成検査合格証明を受けようとする者

 

1件 300円

堺市消防手数料条例

平成20年9月30日 条例第35号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第16編 防/第1章
沿革情報
平成20年9月30日 条例第35号
平成21年12月25日 条例第43号
平成22年9月30日 条例第35号
平成24年3月23日 条例第17号
平成24年6月22日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第15号
平成30年3月30日 条例第25号
令和元年9月6日 条例第36号
令和2年12月23日 条例第58号
令和3年3月31日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第13号
令和5年12月20日 条例第34号