○堺市教育委員会委員定数条例

平成20年9月30日

条例第53号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、堺市教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に教育長である者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例第32条、第33条及び別表第8の規定、第2条の規定による改正後の市長等の退職手当に関する条例第1条、第3条及び第4条の規定、第3条の規定による改正後の堺市職員等の旅費に関する条例第2条及び別表の規定並びに第8条の規定による改正後の市長等の退職手当の特例に関する条例第2条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の堺市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第6条の規定による改正前の堺市教育委員会委員定数条例の規定、第7条の規定による改正前の堺市職員及び組織の活性化に関する条例第2条の規定及び第8条の規定による改正前の市長等の退職手当の特例に関する条例第3条の規定並びに第9条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

堺市教育委員会委員定数条例

平成20年9月30日 条例第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成20年9月30日 条例第53号
平成27年3月17日 条例第2号