○教育公務員特例法第25条第5項及び第6項に規定する手続に関する規則
平成20年3月31日
教育委員会規則第10号
(平25教委規則10・平29教委規則22・一改)
(事実の確認の方法)
第2条 教育委員会は、法第25条第1項の規定による認定に当たっては、次に掲げる事項について、当該認定に係る教諭等(教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下この条において「学校」という。)に勤務する教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)が所属する学校の校長が作成した書面その他の教育長が適当と認める方法により事実の確認を行うものとする。
(1) 当該教諭等のこれまでの勤務の状況
(2) 当該校長が行った当該教諭等に対する指導及び意見の聴取の内容
(3) 研修等の実施の状況及びその結果
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
(平25教委規則10・旧第3条一改・繰上、平29教委規則22・一改)
(認定の手続)
第3条 教育委員会は、認定等をしようとするときは、あらかじめ、当該認定等に係る教諭等から書面又は口頭により意見を聴取する機会を設けるとともに、堺市指導改善専門家等会議に諮問しなければならない。
(平25教委規則10・全改)
(平25教委規則10・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日教委規則第22号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。