○堺市環境影響評価条例施行規則

平成20年2月18日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 環境影響評価等の手続

第1節 配慮計画書の作成等(第4条―第7条)

第2節 実施計画書の作成等(第8条―第13条)

第3節 方法書の作成等(第14条―第23条)

第4節 準備書の作成等(第24条―第51条)

第5節 評価書の作成等(第52条―第54条の2)

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続(第55条―第60条)

第3章 対象事業の内容の変更等(第61条―第64条)

第4章 環境影響評価その他の手続の特例(第65条―第69条)

第5章 対象事業に該当しない事業に対する措置等(第70条・第71条)

第6章 雑則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市環境影響評価条例(平成18年条例第78号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(第1種分類事業)

第2条 条例第2条第2号アの規則で定めるものは、別表第1の第1種分類事業の表に掲げる事業(当該事業ごとに定める地域内において行われるものに限る。)のいずれかを含む一の事業とする。

(平25規則114・一改)

(第2種分類事業)

第3条 条例第2条第2号イの規則で定めるものは、別表第1の第2種分類事業の表に掲げる事業(当該事業ごとに定める地域内において行われるものに限る。)のいずれかを含む一の事業とする。

第2章 環境影響評価等の手続

(平25規則114・改称)

第1節 配慮計画書の作成等

第4条 削除

(平25規則114)

(配慮計画書等の提出)

第5条 条例第8条第2項の規定による配慮計画書等の提出は、配慮計画書等提出書(様式第1号)に添付して行わなければならない。

(平25規則114・一改)

(配慮計画書等の公告)

第5条の2 条例第9条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び対象事業を予定している区域

(3) 配慮計画書等の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(4) 配慮計画書等について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(5) 条例第10条の2第1項の意見書の提出期限及びその提出先

(6) 前2号に掲げるもののほか、意見書の提出について必要な事項

(平25規則114・追加)

(配慮計画書等の写しの縦覧)

第5条の3 条例第9条第2項の規定による縦覧は、事業者の事務所その他市長が指定する場所において行わなければならない。

(平25規則114・追加)

(配慮計画書等の写しの公表)

第5条の4 条例第9条第2項の規定による公表は、事業者のウェブサイトに掲載することにより行わなければならない。

(平25規則114・追加)

(配慮計画書等についての意見書の記載事項)

第5条の5 条例第10条の2第1項の規定により意見書を提出しようとする者は、当該意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 配慮計画書等についての環境の保全の見地からの意見

(平25規則114・追加)

(配慮計画書等についての意見書の概要の縦覧の期間)

第5条の6 条例第10条の2第2項の規定による縦覧は、同項の規定により事業者に意見書の写しを送付した日から起算して3年間行うものとする。

(平25規則114・追加)

(配慮計画審査書の作成等に係る期間)

第6条 条例第11条第1項の規則で定める期間は、条例第9条第1項に規定する縦覧期間の満了日の翌日から起算して60日とする。

(平25規則114・一改)

(配慮計画審査書の写しの縦覧)

第7条 条例第11条第3項の規定による縦覧は、同条第1項の規定により事業者に配慮計画審査書を送付した日から起算して3年間行うものとする。

(平25規則114・一改)

第2節 実施計画書の作成等

(実施計画書の記載事項)

第8条 条例第12条第1項第9号の規則で定める事項は、対象事業を実施するに当たり必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類とする。

(平25規則114・一改)

(実施計画書の提出)

第9条 条例第12条第2項の規定による実施計画書の提出は、環境影響評価実施計画書提出書(様式第2号)に添付して行わなければならない。

(令4規則39・一改)

(実施計画書の公告)

第10条 条例第13条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業の実施を予定している区域(以下「対象事業実施区域」という。)

(3) 環境影響評価を実施する地域

(平25規則114・一改)

(実施計画書の写しの公表)

第11条 第5条の4の規定は、条例第13条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の4中「事業者」とあるのは、「第2種事業者」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(実施計画審査書の作成等に係る期間)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める期間は、60日とする。

(実施計画審査書の写しの縦覧)

第13条 第7条の規定は、条例第14条第3項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第7条中「事業者」とあるのは「第2種事業者」と、「配慮計画審査書」とあるのは「実施計画審査書」と読み替えるものとする。

(平25規則114・一改)

第3節 方法書の作成等

(方法書の記載事項)

第14条 条例第15条第1項第9号の規則で定める事項は、対象事業を実施するに当たり必要な法令又は条例の規定による許認可等の種類とする。

(平25規則114・一改)

(方法書等の提出)

第15条 条例第15条第2項の規定による方法書等の提出は、環境影響評価方法書等提出書(様式第3号)に添付して行わなければならない。

(平25規則114・一改)

(方法書等の公告)

第16条 条例第16条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業実施区域

(3) 環境影響評価を実施する地域

(4) 方法書等の写しの縦覧の場所、期間及び時間

(5) 方法書等について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(6) 条例第18条第1項の意見書の提出期限及びその提出先

(7) 前2号に掲げるもののほか、意見書の提出について必要な事項

(平25規則114・全改)

(方法書等の写しの縦覧)

第17条 第5条の3の規定は、条例第16条第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第5条の3中「事業者」とあるのは、「第1種事業者」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(方法書等の写しの公表)

第17条の2 第5条の4の規定は、条例第16条第2項の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の4中「事業者」とあるのは、「第1種事業者」と読み替えるものとする。

(平25規則114・追加、平29規則92・一改)

(方法書説明会の日時及び場所の決定)

第17条の3 第1種事業者は、条例第17条の2第1項の規定による方法書説明会を開催するときは、当該説明会に参加する者の参集の便を考慮して、その日時及び場所を定めなければならない。

(平25規則114・追加)

(方法書説明会の開催の周知)

第17条の4 条例第17条の2第2項の規定による方法書説明会の開催の周知は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体の協力を得て行う印刷物の回覧又は配布による方法

(3) 公共の場所の掲示板に掲示する方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 条例第17条の2第2項の規定による方法書説明会の開催の周知は、その日時及び場所のほか、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業実施区域

(3) 環境影響評価を実施する地域

(平25規則114・追加)

(方法書説明会に係る説明会開催結果報告書の提出)

第17条の5 条例第17条の2第3項の規定による書類の提出は、説明会開催結果報告書(様式第6号)により、説明会の終了後速やかに行わなければならない。

(平25規則114・追加)

(方法書説明会に係る説明会開催結果報告書の写しの縦覧)

第17条の6 条例第17条の2第4項の規定による縦覧は、同条第3項の規定により説明会開催結果報告書の提出があった日から起算して3年間行うものとする。

(平25規則114・追加)

(方法書説明会に係る責めに帰することができない理由)

第17条の7 条例第17条の2第5項に規定する規則で定める理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること。

(2) 第1種事業者以外の者により説明会の公正かつ円滑な実施が著しく阻害され、説明会の目的を達成することができないことが明らかであること。

(平25規則114・追加、令4規則39・一改)

(方法書の内容の周知)

第17条の8 条例第17条の2第5項の規定による周知は、当該方法書を要約した書類を求めに応じて提供することその他適切な方法により行うものとする。

(平25規則114・追加)

(方法書等についての意見書の記載事項)

第18条 第5条の5の規定は、条例第18条第1項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第5条の5第3号中「配慮計画書等」とあるのは、「方法書等」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・令4規則39・一改)

(方法書等についての意見書の概要の縦覧の期間)

第19条 第5条の6の規定は、条例第18条第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第5条の6中「事業者」とあるのは、「第1種事業者」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(方法書意見に係る見解書の提出)

第20条 条例第19条第1項の規定による方法書意見に係る見解書の提出は、環境影響評価方法書についての意見の概要及び方法書意見に対する見解書提出書(様式第4号)に添付して行わなければならない。

(方法書意見に係る見解書の写しの縦覧)

第21条 条例第19条第2項の規定による縦覧は、同条第1項の規定により方法書意見に係る見解書の提出があった日から起算して3年間行うものとする。

(平25規則114・全改)

(方法審査書の作成等に係る期間)

第22条 条例第20条第1項の規則で定める期間は、条例第19条第1項の規定による方法書意見に係る見解書の提出があった日(条例第18条第1項の規定による意見書の提出がない場合にあっては、条例第16条第1項に規定する縦覧期間の満了日の翌日)から起算して90日とする。

(平25規則114・一改)

(方法審査書の写しの縦覧)

第23条 第7条の規定は、条例第20条第3項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第7条中「事業者」とあるのは「第1種事業者」と、「配慮計画審査書」とあるのは「方法審査書」と読み替えるものとする。

(平25規則114・一改)

第4節 準備書の作成等

(準備書の記載事項)

第24条 条例第23条第1項第10号の規則で定める事項は、対象事業について行われた環境影響評価その他の手続の経過の概要とする。

(平25規則114・一改)

(準備書等の提出)

第25条 条例第23条第3項の規定による準備書等の提出は、環境影響評価準備書等提出書(様式第5号)に添付して、別表第2に掲げる行為(2以上の行為がある場合にあっては、最初に行われる行為)が行われる日の前日までに行わなければならない。

(平25規則114・一改)

(関係地域の決定)

第26条 市長は、条例第24条の規定により関係地域を決定するときは、次に掲げる事項について考慮するものとする。

(1) 対象事業実施区域

(2) 対象事業の実施以後に生じる人の移動又は物の流れによる環境影響の内容及び程度

(3) 対象事業に密接に関連する事業等について環境影響評価を行った場合は、その事業等に係る前2号に掲げる事項

(4) 技術指針で定める環境影響評価の調査及び予測を行った地域

(平25規則114・令4規則39・一改)

(準備書等の公告)

第27条 第16条の規定は、条例第25条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第16条第3号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条例第24条に規定する関係地域」と、同条第4号及び第5号中「方法書等」とあるのは「準備書等」と、同条第6号中「条例第18条第1項」とあるのは「条例第28条第1項」と読み替えるものとする。

(平25規則114・令4規則39・一改)

(準備書等の写しの縦覧)

第28条 第5条の3の規定は、条例第25条第2項の規定による縦覧について準用する。

(平25規則114・全改)

(準備書等の写しの公表)

第28条の2 第5条の4の規定は、条例第25条第2項の規定による公表について準用する。

(平25規則114・追加)

(準備書説明会の日時及び場所の決定)

第29条 第17条の3の規定は、条例第27条第1項の規定による準備書説明会について準用する。この場合において、第17条の3中「第1種事業者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(準備書説明会の開催の周知)

第30条 第17条の4の規定は、条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第2項の規定による準備書説明会の開催の周知について準用する。この場合において、第17条の4第2項第3号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは、「関係地域」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(準備書説明会に係る説明会開催結果報告書の提出)

第31条 第17条の5の規定は、条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第3項の規定による書類の提出について準用する。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(準備書説明会に係る説明会開催結果報告書の写しの縦覧)

第32条 第17条の6の規定は、条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第4項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第17条の6中「同条第3項」とあるのは、「条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第3項」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(準備書説明会に係る責めに帰することができない理由)

第33条 第17条の7の規定は、条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第5項に規定する規則で定める理由について準用する。この場合において、第17条の7第2号中「第1種事業者」とあるのは、「事業者」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・令4規則39・一改)

(準備書の内容の周知)

第34条 第17条の8の規定は、条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第5項の規定による周知について準用する。この場合において、第17条の8中「方法書」とあるのは、「準備書」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(準備書等についての意見書の記載事項)

第35条 第5条の5の規定は、条例第28条第1項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第5条の5第3号中「配慮計画書等」とあるのは、「準備書等」と読み替えるものとする。

(平25規則114・平29規則92・令4規則39・一改)

(準備書等についての意見書の概要の縦覧)

第36条 第5条の6の規定は、条例第28条第2項の規定による縦覧について準用する。

(平25規則114・全改)

(準備書意見に係る見解書の提出)

第37条 条例第29条第1項の規定による準備書意見に係る見解書の提出は、環境影響評価準備書についての意見の概要及び準備書意見に対する見解書提出書(様式第7号)に添付して行わなければならない。

(平21規則14・一改)

(準備書意見に係る見解書の写しの縦覧)

第38条 第21条の規定は、条例第29条第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第21条中「方法書意見に係る見解書」とあるのは、「準備書意見に係る見解書」と読み替えるものとする。

(平21規則14・平25規則114・平29規則92・一改)

(公聴会の開催)

第39条 条例第30条第1項の公聴会は、特別の事情がある場合を除き、関係地域内において開催するものとする。

2 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日の20日前までに、次に掲げる事項について公告するものとする。

(1) 公聴会の開催を予定する日時及び場所

(2) 事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(3) 対象事業の名称

(4) 意見を聴く事項

(5) 次条に規定する公述申出書の提出に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の開催について必要な事項

3 市長は、前項の規定による公告をしたときは、その旨を事業者に通知するものとする。

(公述の申出)

第40条 準備書について環境の保全の見地から意見を有する者は、公聴会においてその意見を述べようとするときは、前条第2項の規定による公告の日から起算して10日以内に市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この節において「公述申出書」という。)を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 意見を述べる対象である準備書に係る対象事業の名称

(3) 準備書についての環境の保全の見地からの意見の要旨

(公述人の指定)

第41条 市長は、前条の規定により公述申出書を提出した者で意見の趣旨を同じくするものが多数あるときは、公聴会で意見を述べる者(以下この節において「公述人」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により公述人を指定したときは、その旨を公述申出書を提出した者で公述人以外のものに通知するものとする。

(公述時間)

第42条 市長は、公述人が意見を述べる時間(以下この節において「公述時間」という。)を定めることができる。

2 市長は、前項の規定により公述時間を定めたときは、あらかじめその旨を公述人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第43条 公聴会の議長は、職員のうちから市長が指名する。

(意見の陳述の中止命令等)

第44条 議長は、公述人が、公述時間を著しく超えて意見の陳述をし、又は不穏当な言動をしたときは、その言動を中止させ、又は退場を命ずることができる。

(傍聴人の入場制限)

第45条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴券の発行その他の方法により傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第46条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(公聴会の中止の通知等)

第47条 市長は、条例第30条第1項ただし書の規定により公聴会を開催する必要がないと認め、これを開催しないときは、あらかじめその旨を事業者に通知するものとする。

(公述意見見解書の提出)

第48条 条例第31条第1項の規定による公述意見見解書の提出は、公述意見書の送付を受けた日から起算して30日以内に、公述意見見解書提出書(様式第8号)に添付して行わなければならない。

(公述意見見解書の写しの縦覧)

第49条 第21条の規定は、条例第31条第2項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第21条中「方法書意見に係る見解書」とあるのは、「公述意見見解書」と読み替えるものとする。

(平21規則14・平25規則114・平29規則92・一改)

(準備審査書の作成等に係る期間)

第50条 条例第32条第1項の規則で定める期間は、条例第29条第1項の規定による準備書意見に係る見解書の提出があった日(条例第28条第1項の規定による意見書の提出がない場合にあっては、条例第25条第1項に規定する縦覧期間の満了日の翌日)から起算して120日とする。

(平25規則114・一改)

(準備審査書の写しの縦覧)

第51条 第7条の規定は、条例第32条第3項の規定による縦覧について準用する。この場合において、第7条中「配慮計画審査書」とあるのは、「準備審査書」と読み替えるものとする。

(平21規則14・平25規則114・平29規則92・一改)

第5節 評価書の作成等

(評価書等の提出)

第52条 条例第33条第2項の規定による評価書等の提出は、環境影響評価書等提出書(様式第9号)に添付して行わなければならない。

(平25規則114・一改)

(評価書等の公告)

第53条 第16条(第5号から第7号までを除く。)の規定は、条例第34条第1項の規定による公告について準用する。この場合において、第16条第3号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条例第24条に規定する関係地域」と、同条第4号中「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。

(平25規則114・令4規則39・一改)

(評価書等の写しの縦覧)

第54条 第5条の3の規定は、条例第34条第2項の規定による縦覧について準用する。

(平25規則114・全改)

(評価書等の写しの公表)

第54条の2 第5条の4の規定は、条例第34条第2項の規定による公表について準用する。

(平25規則114・追加)

第6節 評価書の公告及び縦覧後の手続

(工事の着手の届出)

第55条 条例第38条第1項の規定による届出は、対象事業工事着手届(様式第10号)により行わなければならない。

(平25規則114・一改)

(工事の着手の届出書の写しの縦覧)

第56条 条例第38条第2項(条例第38条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、条例第38条第1項の規定による届出があった日から起算して3年間行うものとする。

(平25規則114・全改、令4規則39・一改)

(工事の完了の届出)

第56条の2 条例第38条の2第1項の規定による届出は、対象事業完了届(様式第11号)により行わなければならない。

(平25規則114・追加)

(事後調査計画書の提出)

第57条 条例第39条第1項の規定による事後調査計画書の提出は、事後調査計画書提出書(様式第12号)に添付して行わなければならない。

(事後調査計画書の公告)

第57条の2 第16条(第5号から第7号までを除く。)の規定は、条例第39条第2項の規定による公告について準用する。この場合において、第16条第3号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条例第24条に規定する関係地域」と、同条第4号中「方法書等」とあるのは「事後調査計画書」と読み替えるものとする。

(平25規則114・追加、令4規則39・一改)

(事後調査計画書の写しの公表)

第57条の3 第5条の4の規定は、条例第39条第3項の規定による公表について準用する。

(平25規則114・追加)

(事後調査報告書の提出)

第58条 条例第41条第3項の規定による事後調査報告書の提出は、事後調査報告書提出書(様式第13号)に添付して行わなければならない。

(平25規則114・一改)

(事後調査報告書の公告)

第58条の2 第16条(第5号から第7号までを除く。)の規定は、条例第41条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、第16条第1号中「事業者」とあるのは「事業者等」と、同条第3号中「環境影響評価を実施する地域」とあるのは「条例第24条に規定する関係地域」と、同条第4号中「方法書等」とあるのは「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

2 条例第43条第1項の規定により市長が必要と認める場合にあっては、条例第41条第4項の規定による公告は、前項において準用する第16条第1号から第4号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事後調査報告書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨

(2) 条例第43条第1項の意見書の提出期限及びその提出先

(3) 前2号に掲げるもののほか、意見書の提出について必要な事項

(平25規則114・追加、平29規則92・令4規則39・一改)

(事後調査報告書の写しの公表)

第59条 第5条の4の規定は、条例第41条第5項の規定による公表について準用する。この場合において、第5条の4中「事業者」とあるのは、「事業者等」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(事後調査報告書についての意見書の記載事項)

第60条 第5条の5の規定は、条例第43条第1項の規定による意見書の提出について準用する。この場合において、第5条の5第3号中「配慮計画書等」とあるのは、「事後調査報告書」と読み替えるものとする。

(平25規則114・全改、平29規則92・令4規則39・一改)

第3章 対象事業の内容の変更等

(平25規則114・改称)

(事業者の氏名等の変更の届出)

第61条 条例第44条の規定による届出は、条例第8条第1項第1号に規定する事項を変更した日から起算して30日以内に、氏名変更等届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(平29規則92・一改)

(軽微な変更等)

第62条 条例第45条第1項の規則で定める軽微な変更は、別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の右欄に掲げる要件に該当するものとする。ただし、環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。

2 条例第45条第1項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

(1) 前項に規定する変更

(2) 別表第3の左欄に掲げる対象事業の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更

(平25規則114・追加)

(対象事業の変更の届出)

第63条 条例第45条第2項の規定による届出は、対象事業変更届出書(様式第15号)により行わなければならない。

(平25規則114・旧第62条一改・繰下)

(対象事業の廃止等の届出)

第64条 条例第46条第1項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書(様式第16号)により行わなければならない。

第4章 環境影響評価その他の手続の特例

(都市計画に定められる対象事業に関する手続)

第65条 条例第48条の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合には、第5条第9条第15条第17条の5第20条第31条第37条第52条第63条及び第64条の規定は、適用しない。

2 条例第48条の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合における条例第3章(第7節を除く。)及び第4章(第47条を除く。)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条の2

事業者

都市計画決定権者(都市計画法(昭和43年法律第100号)第15条第1項、第22条第1項又は第87条の2第1項の規定により都市計画の決定又は変更をする者をいう。以下同じ。)

対象事業

都市計画対象事業(対象事業が都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業をいう。以下同じ。)

第8条第1項の各号列記以外の部分

事業者

都市計画決定権者

第8条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第8条第1項第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第8条第2項、第9条第2項、第10条の2第2項、第11条第1項及び第2項並びに第11条の2

事業者

都市計画決定権者

第12条第1項

第2種分類事業に係る事業者(以下「第2種事業者」という。)

第2種分類事業に該当する都市計画対象事業に係る都市計画決定権者(以下「第2種都市計画決定権者」という。)

対象事業

都市計画対象事業

第12条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第12条第1項第8号

事業者

都市計画決定権者

第12条第2項及び第3項、第13条第2項並びに第14条第1項

第2種事業者

第2種都市計画決定権者

第14条第2項

事業者

都市計画決定権者

第15条第1項

第1種分類事業に係る事業者(以下「第1種事業者」という。)

第1種分類事業に該当する都市計画対象事業に係る都市計画決定権者(以下「第1種都市計画決定権者」という。)

対象事業

都市計画対象事業

第15条第1項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第15条第1項第8号

事業者

都市計画決定権者

第15条第2項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

第16条第2項、第17条の2第1項から第3項まで及び第5項並びに第18条第2項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

第19条第1項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

事業者

都市計画決定権者

第20条第1項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

第20条第1項第3号及び同条第2項

事業者

都市計画決定権者

第21条第1項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第21条第2項

第2種事業者

第2種都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第21条第3項

事業者

都市計画決定権者

第22条

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第23条第1項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第23条第1項第1号

第15条第1項各号

規則第65条第2項の規定により読み替えて適用される第15条第1項各号

第23条第1項第4号

事業者

都市計画決定権者

第23条第1項第6号

事業の案、当該対象事業に密接に関連する事業等

都市計画の案、当該都市計画対象事業に密接に関連する都市計画事業等

第23条第2項

第2種事業者

第2種都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第23条第2項第1号

第12条第1項各号

規則第65条第2項の規定により読み替えて適用される第12条第1項各号

第23条第2項第3号

事業者

都市計画決定権者

第23条第3項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第24条

対象事業

都市計画対象事業

事業者

都市計画決定権者

第25条第2項

事業者

都市計画決定権者

第25条第4項

対象事業

都市計画対象事業

第27条第1項

事業者

都市計画決定権者

第27条第2項

第17条の2第2項

規則第65条第2項において読み替えて適用される第17条の2第2項

事業者

都市計画決定権者

第27条第2項

規則第65条第2項において読み替えて適用される第27条第2項

第28条第2項、第29条第1項、第30条第2項、第31条の見出し及び同条第1項並びに第32条

事業者

都市計画決定権者

第33条第1項

事業者

都市計画決定権者

第33条第1項第1号

第23条第1項各号又は同条第2項各号

規則第65条第2項の規定により読み替えて適用される第23条第1項各号又は同条第2項各号

第33条第2項

事業者

都市計画決定権者

第34条第2項

事業者

都市計画決定権者

第34条第3項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第35条

対象事業

都市計画対象事業

第44条

事業者

都市計画決定権者

対象事業を完了する

第34条第1項の規定による公告が行われる

第8条第1項第1号

規則第65条第2項の規定により読み替えて適用される第8条第1項第1号

第45条の見出し

対象事業

都市計画対象事業

第45条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業を完了する

第34条第1項の規定による公告が行われる

第12条第1項第2号又は第15条第1項第2号

規則第65条第2項の規定により読み替えて適用される第12条第1項第2号又は第15条第1項第2号

対象事業の名称等」という。)を変更しようとする

都市計画対象事業の名称等」という。)の変更に係る都市計画の変更をしようとする

当該変更後の事業

当該変更後の都市計画に係る事業

当該変更後の対象事業

当該事項の変更後の都市計画対象事業

当該変更が

当該事項の変更が

第45条第2項

事業者

都市計画決定権者

当該変更後の対象事業

当該事項の変更後の都市計画対象事業

第45条第4項

対象事業の名称等

都市計画対象事業の名称等

当該対象事業

当該都市計画対象事業に係る都市計画の変更をしようとする場合における当該都市計画に係る事業

事業者に

都市計画に係る事業者に

第46条の見出し

対象事業

都市計画対象事業

第46条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業を完了する

第34条第1項の規定による公告が行われる

第46条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業又は対象事業に係る施設を都市計画に定めない

第46条第1項第2号

対象事業の名称等

都市計画対象事業の名称等

3 条例第48条の規定により都市計画決定権者が事前配慮、環境影響評価その他の手続を行う場合における第2章(第6節を除く。)及び第3章の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条の2第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第5条の2第2号

対象事業

都市計画対象事業

第5条の3及び第5条の4

条例第9条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第9条第2項

事業者

都市計画決定権者

第5条の5第2号

対象事業

都市計画対象事業

第5条の6

条例第10条の2第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第10条の2第2項

事業者

都市計画決定権者

第6条

条例第11条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第11条第1項

第7条

同条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第11条第1項

事業者

都市計画決定権者

第10条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第10条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第11条

条例第13条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第13条第2項

第12条

条例第14条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第14条第1項

第13条

第7条

第65条第3項において読み替えて適用される第7条

第16条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第16条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第17条

第5条の3

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の3

条例第16条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第16条第2項

第17条の2

第5条の4

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の4

条例第16条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第16条第2項

第17条の3

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

条例第17条の2第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第17条の2第1項

第17条の4第1項

条例第17条の2第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第17条の2第2項

第17条の4第2項

条例第17条の2第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第17条の2第2項

第17条の4第2項第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

都市計画決定権者の名称及び主たる事務所の所在地

第17条の4第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第17条の6

同条第3項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第17条の2第3項

第17条の7

条例第17条の2第5項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第17条の2第5項

第17条の7第2号

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

第17条の8

条例第17条の2第5項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第17条の2第5項

第18条

第5条の5

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の5

第19条

第5条の6

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の6

条例第18条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第18条第2項

第21条

同条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第19条第1項

第22条

条例第20条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第20条第1項

第23条

第7条

第65条第3項において読み替えて適用される第7条

条例第20条第3項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第20条第3項

第25条

条例第23条第3項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第23条第3項

環境影響評価準備書等提出書(様式第5号)に添付して、別表第2に

別表第2に

第26条

条例第24条

第65条第2項において読み替えて適用される条例第24条

対象事業

都市計画対象事業

第27条

第16条

第65条第3項において読み替えて適用される第16条

第28条

第5条の3

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の3

条例第25条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第25条第2項

第28条の2

第5条の4

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の4

条例第25条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第25条第2項

第29条

第17条の3

第65条第3項において読み替えて適用される第17条の3

条例第27条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第27条第1項

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

「事業者

「都市計画決定権者

第30条

第17条の4

第65条第3項において読み替えて適用される第17条の4

条例第27条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第27条第2項

第32条

第17条の6

第65条第3項において読み替えて適用される第17条の6

条例第27条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第27条第2項

条例第27条第2項において読み替えて準用する条例第17条の2第3項

条例第17条の2第3項

第33条

第17条の7

第65条第3項において読み替えて適用される第17条の7

条例第27条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第27条第2項

第17条の7第2号

第65条第3項において読み替えて適用される第17条の7第2号

第1種事業者

第1種都市計画決定権者

「事業者

「都市計画決定権者

第34条

第17条の8

第65条第3項において読み替えて適用される第17条の8

条例第27条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第27条第2項

第35条

第5条の5

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の5

第36条

第5条の6

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の6

条例第28条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第28条第2項

第38条

第21条

第65条第3項において読み替えて適用される第21条

方法書意見に係る見解書

条例第19条第1項の規定により方法書意見に係る見解書

準備書意見に係る見解書

条例第29条第1項の規定により準備書意見に係る見解書

第39条第2項第2号

事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

都市計画決定権者の名称

第39条第2項第3号

対象事業

都市計画対象事業

第39条第3項

事業者

都市計画決定権者

第40条第2項第2号

対象事業

都市計画対象事業

第47条

事業者

都市計画決定権者

第48条

条例第31条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第31条第1項

、公述意見見解書提出書(様式第8号)に添付して行わなければならない

行わなければならない

第49条

第21条

第65条第3項において読み替えて適用される第21条

方法書意見に係る見解書

条例第19条第1項の規定により方法書意見に係る見解書

公述意見見解書

第65条第2項において読み替えて適用される条例第31条第1項の規定により公述意見見解書

第50条

条例第32条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第32条第1項

条例第29条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第29条第1項

第51条

第7条

第65条第3項において読み替えて適用される第7条

第53条

第16条

第65条第3項において読み替えて適用される第16条

第54条

第5条の3

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の3

条例第34条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第34条第2項

第54条の2

第5条の4

第65条第3項において読み替えて適用される第5条の4

条例第34条第2項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第34条第2項

第61条

条例第44条

第65条第2項において読み替えて適用される条例第44条

条例第8条第1項第1号

第65条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第1項第1号

、氏名変更等届出書(様式第14号)により行わなければならない

行わなければならない

第62条第1項

条例第45条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第45条第1項

第62条第2項

条例第45条第1項

第65条第2項において読み替えて適用される条例第45条第1項

(平25規則114・全改、平29規則92・一改)

(都市計画に係る手続との調整)

第66条 都市計画決定権者は、条例第48条の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合は、市長が行う条例第34条第1項の規定による公告を、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による告示と併せて行わなければならない。

2 都市計画決定権者は、条例第48条の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合は、条例第34条第1項の規定により縦覧に供する評価書等を、都市計画法第20条第2項に規定する図書と併せて縦覧に供しなければならない。

(平25規則114・一改)

(事業者の届出等)

第67条 都市計画決定権者は、都市計画対象事業に係る都市計画について、都市計画法第20条第1項の規定による告示を行ったときは、速やかに事業者届出書(様式第17号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、都市計画対象事業に係る評価書の写しを事業者に送付するものとする。

(事業者の行う環境影響評価との調整)

第68条 事業者が条例第8条第1項の規定により配慮計画書を作成してから市長が条例第9条第1項の規定による公告を行うまでの間において、当該配慮計画書に係る対象事業又は対象事業に係る施設(以下この条において「対象事業等」という。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が当該事業者にその旨を通知した場合における当該都市計画に係る対象事業等については、条例第48条の規定は、当該事業者がその通知を受けたときから適用する。この場合において、当該事業者は、その通知を受けた後、直ちに当該配慮計画書を都市計画決定権者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、その通知を受ける前に事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた環境影響評価に関する手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなす。

3 市長が条例第9条第1項の規定による公告を行ってから条例第16条第1項の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、これらの公告に係る事業者にその旨を通知したときは、当該事業者は、当該都市計画に係る方法書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、方法書を既に作成している場合にあっては当該通知を受けた後直ちに、当該方法書を都市計画決定権者に送付しなければならない。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第48条の規定は、都市計画決定権者が当該方法書の送付を受けたときから適用する。

4 市長が条例第16条第1項の規定による公告を行ってから条例第25条第1項の規定による公告を行うまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、これらの公告に係る事業者にその旨を通知したときは、当該事業者は、当該都市計画に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、準備書を既に作成している場合にあっては当該通知を受けた後直ちに、当該準備書を都市計画決定権者に送付しなければならない。この場合において、当該都市計画に係る対象事業については、条例第48条の規定は、都市計画決定権者が当該準備書の送付を受けたときから適用する。

5 第2項の規定は、前2項の規定による送付の前における環境影響評価に関する手続について準用する。

6 市長が条例第25条第1項の規定による公告を行ってから条例第34条第1項の規定による公告を行うまでの間において、第4項の都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われたときは、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が引き続き条例第3章第5節及び第6節の規定による環境影響評価その他の手続を行うものとし、条例第48条の規定は、適用しない。この場合において、当該事業者は、条例第34条第1項の規定による公告後、速やかに都市計画決定権者に当該公告に係る評価書を送付しなければならない。

(平25規則114・一改)

(事業者等の協力)

第69条 都市計画決定権者は、条例第48条の規定による環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を事業者に対して求めることができる。

第5章 対象事業に該当しない事業に対する措置等

(複合開発事業)

第70条 条例第49条第1項の規則で定める条件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

(1) 一の事業の着手予定日から2年以内に他の事業の着手が計画されていること。

(2) それぞれの事業を併せて一の事業とみなしたときに、対象事業と同等以上の環境影響が発生するおそれがあると認められること。

(平24規則59・平25規則114・一改)

(自主的な環境影響評価等の申出等)

第71条 条例第50条の規定により条例に準じた環境影響評価等を行おうとする者は、自主的環境影響評価実施申出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により自主的環境影響評価実施申出書を提出した者は、第2種事業者とみなす。

(平25規則114・一改)

第6章 雑則

(身分証明書)

第72条 条例第61条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第19号)とする。

(委任)

第73条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平25規則114・旧附則・一改)

(別表第1の1の項の表の特例)

2 別表第1の1の項の表の備考の適用については、当分の間、同項の表の備考の規定にかかわらず、次のとおりとする。

備考

1 この表において、「A地域」とは都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域及び都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を、「B地域」とは同法第7条第2項に規定する市街化区域のうち「A地域」を除く地域を、「D地域」とは同条第3項に規定する市街化調整区域のうち市長が告示した地域を、「C地域」とは市街化調整区域のうち「D地域」を除く地域をいう。

2 この表の第4号の出力には、大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号)第33条第1項の規定による届出に係る発電設備の出力を含まないものとする。

3 この表の第5号アからウまでにおいて、施設の更新(施設の廃止を伴うもので、当該施設と同一の種類の一般廃棄物又は産業廃棄物を処理する当該施設と同一の種類の施設の設置をいう。以下この項において同じ。)を行う場合における処理能力とは、更新の後に増加することとなる処理能力とする。

4 この表の第5号ウにおける換算は、次の表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換算するものとする。

燃料の種類

燃料の量

重油の量

原油又は軽油

1リットル

0.95リットル

ナフサ又は灯油

1リットル

0.90リットル

液化天然ガス

1キログラム

1.3リットル

液化石油ガス

1キログラム

1.2リットル

都市ガス(温度摂氏0度、圧力1気圧の状態に換算して1立方メートル当たり45,000キロジュールの熱量を有するもの)

温度摂氏0度、圧力1気圧の状態に換算した1立方メートル

1.14リットル

その他の燃料

1リットル(固形燃料又は気体燃料にあっては、1キログラム)

当該燃料の量1リットル(固形燃料又は気体燃料にあっては、1キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量1リットル当たり39,600キロジュール)の量

5 この表の第7号アの規定による換算に当たっては、この表の第4号ア及びイ並びに第5号ア及びイに該当する事業に係るばい煙発生施設等並びに大阪府気候変動対策の推進に関する条例第33条第1項の規定による届出に係る発電設備の燃料及び原料の量を重油に換算した量については、これを算定しない。

6 この表の第7号イの規定による平均排出水量の算定に当たっては、この表の第4号ア及びイ並びに第5号ア及びイに該当する事業に係る特定施設等又は届出施設の平均排出水量については、これを算定しない。

7 この表の第7号において、施設の増設又は更新(施設の廃止を伴うもので、当該施設と同一の種類の施設(ごみ処理施設及び産業廃棄物焼却施設にあっては、処理する一般廃棄物又は産業廃棄物の種類が廃止する施設と同一のものであるものに限る。)の設置をいう。以下この項において同じ。)を行う場合における「燃料及び原料の量を重油に換算した量」及び「平均排出水量」とは、それぞれその増設又は更新の後に増加することとなる重油に換算された量及び平均排出水量をいう。

8 この表の第7号アにおける原料の量の重油の量への換算は、次の表の左欄に掲げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換算して行うものとする。

原料の種類

原料の量

重油の量

大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1(以下「令別表」という。)の3の項に掲げる焼却炉において用いられる原料

1キログラム

0.23リットル

令別表の8の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料

1リットル

0.023リットル

令別表の12の項に掲げる電気炉(アーク炉に限る。)において用いられる原料

1キログラム

0.08リットル

令別表の13の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる一般廃棄物

1キログラム

0.56リットル

その他の原料

1キログラム

当該原料の量1キログラム当たりの処理に伴い発生する窒素酸化物の量に相当する窒素酸化物の量を排出する重油(重油1リットル当たり窒素酸化物を0.00236キログラム排出するものとする。)の量

9 この表の第7号アによる燃料の量の重油の量への換算については、備考4の規定を準用して行うものとする。ただし、備考8において重油の量への換算が行われる原料を使用するばい煙発生施設等において使用される燃料の量については、重油の量への換算は行わない。

(平25規則114・追加、平28規則16・平29規則30・令4規則39・令5規則44・一改)

(別表第1の2の項の表の特例)

3 別表第1の2の項の表の備考の適用については、当分の間、同項の表の備考の規定にかかわらず、次のとおりとする。

備考

1 この表において、「A地域」とは都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域及び都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を、「B地域」とは同法第7条第2項に規定する市街化区域のうち「A地域」を除く地域を、「D地域」とは同条第3項に規定する市街化調整区域のうち市長が告示した地域を、「C地域」とは市街化調整区域のうち「D地域」を除く地域をいう。

2 この表の第3号において、施設の増設又は更新(施設の廃止を伴うもので、当該施設と同一の種類の施設の設置をいう。以下この項において同じ。)を行う場合における「平均汚水等排出水量」とは、それぞれ増設又は更新の後に増加することになる平均汚水等排出水量をいう。

(平25規則114・追加、平28規則16・令4規則39・令5規則44・一改)

(平成21年3月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の堺市環境影響評価条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条の規定において準用する旧規則第7条の規定により行われている実施計画書の写しの縦覧(45日間を超えて縦覧に供されているものに限る。)については、この規則の公布の日をもって縦覧期間が満了したものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第32条又は第56条の規定において準用する旧規則第7条の規定により行われている説明会開催結果報告書の写し又は工事の着手の届出書等の写しの縦覧(事業者の事務所その他市長が指定する場所において行われているものに限る。)については、この規則の公布の日をもって縦覧を終了するものとする。

(平成23年9月9日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の第6号及び第21号オの改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第59号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第70条の改正規定、別表第2の第1号イの改正規定中「道路整備特別措置法」の次に「(昭和31年法律第7号)」を加える部分及び同表の第16号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第114号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日規則第87号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月16日規則第95号)

この規則は、水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(平成27年政令第272号で平成27年7月19日から施行)

(平成28年3月25日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市環境影響評価条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市環境影響評価条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和4年5月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年5月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平23規則83・平25規則114・平28規則16・平29規則30・令4規則39・令5規則44・一改)

1 第1種分類事業

(1) 条例別表第1号に掲げる事業

ア 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の改築の事業

全地域(市の区域全体をいう。以下同じ。)

車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第7号に規定する登坂車線、同条第8号に規定する屈折車線及び同条第9号に規定する変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの

イ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第12条第1項第4号に規定する阪神高速道路(以下「阪神高速道路」という。)の新設の事業

全地域


ウ 阪神高速道路の改築の事業

全地域

車線の数の増加を伴うもの

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項又は第2項の自動車のみの一般交通の用に供する道路(阪神高速道路を除く。以下「自動車専用道路」という。)の新設の事業

全地域


オ 自動車専用道路の改築の事業

全地域

車線の数の増加を伴うもの

カ 道路法第3条の道路(高速自動車国道、阪神高速道路及び自動車専用道路を除く。以下「一般国道等」という。)の新設の事業

全地域

車線の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上である道路を設けるもの

キ 一般国道等の改築の事業であって道路の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道路を設けるもの

全地域

車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が3キロメートル以上であるもの

ク 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道(以下「自動車道」という。)の新設の事業

全地域

車線の数が4以上であり、かつ、長さが3キロメートル以上である道を設けるもの

ケ 自動車道の改築の事業であって道の区域を変更して車線の数を増加させ、又は新たに道を設けるもの

全地域

車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が4以上であるものに限る。)及び変更後の道の区域において新たに設けられる道の部分(車線の数が4以上であるものに限る。)の長さの合計が3キロメートル以上である道を設けるもの

(2) 条例別表第2号に掲げる事業

ア 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道(案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)附則第6項第2号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業

全地域

長さが3キロメートル以上である鉄道を設けるもの

イ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業

全地域

改良に係る部分の長さが3キロメートル以上であるもの

ウ 軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下「新設軌道」という。)の建設の事業

全地域

長さが3キロメートル以上である軌道を設けるもの

エ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。)の事業

全地域

改良に係る部分の長さが3キロメートル以上であるもの

(3) 条例別表第3号に掲げる事業

ア 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項に規定するへリポートの新設の事業

全地域


イ 施設の範囲の増加を伴うヘリポートの改良の事業

全地域


(4) 条例別表第4号に掲げる事業

ア 火力発電所の設置の工事の事業

全地域

出力が20,000キロワット以上であるもの

イ 火力発電所の変更の工事の事業

全地域

出力が20,000キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

(5) 条例別表第5号に掲げる事業

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項のごみ処理施設(以下「ごみ処理施設」という。)の設置の事業

全地域

一の事業場に設置されるごみ処理施設のうち焼却施設にあっては処理能力の合計が1日当たり100トン以上、焼却施設以外のごみ処理施設にあっては処理能力の合計が1日当たり200トン以上であるもの

イ 廃棄物処理法第8条第1項のし尿処理施設(以下「し尿処理施設」という。)の設置の事業

全地域

一の事業場に設置されるし尿処理施設の処理能力の合計が1日当たり100キロリットル以上であるもの

ウ 廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の焼却施設(以下「産業廃棄物焼却施設」という。)の設置の事業

全地域

一の工場又は事業場に設置される産業廃棄物焼却施設の処理能力(1日の稼働時間が8時間未満の場合にあっては、8時間として算出した処理能力)の合計が1日当たり100トン以上(汚泥、廃酸又は廃アルカリを焼却する産業廃棄物焼却施設にあっては、バーナーを定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を重油に換算した量が1時間当たり4キロリットル以上)であるもの

エ 廃棄物処理法第8条第1項の一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は廃棄物処理法第15条第1項の産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業

全地域

埋立処分の用に供される場所の面積が7.5ヘクタール以上であるもの

オ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業

全地域

埋立処分の用に供される場所の面積が7.5ヘクタール以上増加するもの

(6) 条例別表第6号に掲げる事業

下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に掲げる終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設又は増設の事業

全地域

計画処理人口(増設の場合にあっては、増加することとなる計画処理人口)が100,000人以上であるもの

(7) 条例別表第7号に掲げる事業

ア 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)第17条第3項に規定する届出施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)を設置する工場又は事業場(終末処理場を除く。)の設置及び増設の事業

全地域

一の工場又は事業場(終末処理場を除く。)に設置されるばい煙発生施設等を定格能力で運転する場合において使用される燃料及び原料の量を重油に換算した量が1時間当たり4キロリットル以上であるもの

イ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設若しくは同条第3項に規定する指定地域特定施設(以下「特定施設等」という。)又は大阪府生活環境の保全等に関する条例第49条第2項に規定する届出施設(以下「届出施設」という。)を設置する工場又は事業場(終末処理場を除く。)の設置及び増設の事業

全地域

特定施設等又は届出施設を設置する工場又は事業場(終末処理場を除く。)から排出される1日当たりの平均的な排出水の量(以下「平均排出水量」という。)が10,000立方メートル以上であるもの

(8) 条例別表第9号に掲げる事業

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物(以下「建築物」という。)の新築の事業

全地域

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に掲げる延べ面積が100,000平方メートル以上で、かつ、同項第6号に掲げる建築物の高さが150メートル以上であるもの

(9) 条例別表第10号に掲げる事業

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第1条第1項の公有水面の埋立て又は同条第2項の公有水面の干拓の事業

全地域

埋立又は干拓に係る区域の面積が15ヘクタールを超えるもの

(10) 条例別表第11号に掲げる事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業

A地域

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

(11) 条例別表第12号に掲げる事業

新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業

A地域

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

(12) 条例別表第13号に掲げる事業

ア 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第2条第4項に規定する工業団地造成事業である事業

A地域

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

イ 工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第3号イに掲げる工業団地の造成の事業

A地域

工業団地の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

工業団地の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

工業団地の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

工業団地の面積が15ヘクタール以上であるもの

(13) 条例別表第14号に掲げる事業

新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業

A地域

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

(14) 条例別表第15号に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業

A地域

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

(15) 条例別表第18号に掲げる事業

ア 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けて行う岩石の採取(以下「採石」という。)の事業

A及びB地域

岩石採取場における採掘箇所の面積(以下「採掘面積」という。)が20ヘクタール以上であるもの

C地域

採掘面積が15ヘクタール以上であるもの

D地域

採掘面積が7.5ヘクタール以上であるもの

イ 採石の事業の規模の変更の事業

A及びB地域

採掘面積が20ヘクタール以上増加するもの

C地域

採掘面積が15ヘクタール以上増加するもの

D地域

採掘面積が7.5ヘクタール以上増加するもの

(16) 条例別表第19号に掲げる事業

ア 工事その他土地の形状の変化に伴って生じる岩石、土及び砂利(以下「発生土」という。)の処分の事業又は発生土による土地の造成の事業(当該事業地内で生じる発生土を盛土又は埋立に使用するものを除く。以下同じ。)であって森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可を受けて行うもの

A、B及びC地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が7.5ヘクタール以上であるもの

イ 発生土の処分の事業又は発生土による土地の造成の事業に係る規模の変更の事業であって森林法第10条の2第1項の許可を受けて行うもの

A、B及びC地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上増加するもの

D地域

施行区域の面積が7.5ヘクタール以上増加するもの

(17) 条例別表第22号に掲げる事業

都市計画法第29条第1項の許可を受けて行う開発行為の事業(条例別表第1号から第21号までに掲げるものを除く。)

A地域

施行区域の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

(18) 条例別表第23号に掲げる事業

条例別表第11号から第15号まで及び第22号に掲げるもののうち、いずれか2以上のものを複合して開発する事業

A地域

施行区域又は工業団地の面積の合計が50ヘクタール以上であるもの

B地域

施行区域又は工業団地の面積が45ヘクタール以上であるもの

C地域

施行区域又は工業団地の面積が30ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域又は工業団地の面積が15ヘクタール以上であるもの

備考

1 この表において、「A地域」とは都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域及び都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を、「B地域」とは同法第7条第2項に規定する市街化区域のうち「A地域」を除く地域を、「D地域」とは同条第3項に規定する市街化調整区域のうち市長が告示した地域を、「C地域」とは市街化調整区域のうち「D地域」を除く地域をいう。

2 この表の第4号の出力には、大阪府気候変動対策の推進に関する条例第33条第1項の規定による届出に係る発電設備の出力を含まないものとする。

3 この表の第5号ウにおける換算は、次の表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換算するものとする。

燃料の種類

燃料の量

重油の量

原油又は軽油

1リットル

0.95リットル

ナフサ又は灯油

1リットル

0.90リットル

液化天然ガス

1キログラム

1.3リットル

液化石油ガス

1キログラム

1.2リットル

都市ガス(温度摂氏0度、圧力1気圧の状態に換算して1立方メートル当たり45,000キロジュールの熱量を有するもの)

温度摂氏0度、圧力1気圧の状態に換算した1立方メートル

1.14リットル

その他の燃料

1リットル(固形燃料又は気体燃料にあっては、1キログラム)

当該燃料の量1リットル(固形燃料又は気体燃料にあっては、1キログラム)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量1リットル当たり39,600キロジュール)の量

4 この表の第7号アの規定による換算に当たっては、この表の第4号ア及びイ並びに第5号ア及びイに該当する事業に係るばい煙発生施設等並びに大阪府気候変動対策の推進に関する条例第33条第1項の規定による届出に係る発電設備の燃料及び原料の量を重油に換算した量については、これを算定しない。

5 この表の第7号イの規定による平均排出水量の算定に当たっては、この表の第4号ア及びイ並びに第5号ア及びイに該当する事業に係る特定施設等又は届出施設の平均排出水量については、これを算定しない。

6 この表の第7号において、増設の事業における「燃料及び原料の量を重油に換算した量」及び「平均排出水量」とは、当該増設される施設に係る燃料及び原料の重油に換算した量並びに平均排出水量をいう。

7 この表の第7号アにおける原料の量の重油の量への換算は、次の表の左欄に掲げる原料の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる量を同表の右欄に掲げる量に換算して行うものとする。

原料の種類

原料の量

重油の量

令別表の3の項に掲げる焼却炉において用いられる原料

1キログラム

0.23リットル

令別表の8の項に掲げる触媒再生塔において用いられる原料

1リットル

0.023リットル

令別表の12の項に掲げる電気炉(アーク炉に限る。)において用いられる原料

1キログラム

0.08リットル

令別表の13の項に掲げる廃棄物焼却炉において用いられる一般廃棄物

1キログラム

0.56リットル

その他の原料

1キログラム

当該原料の量1キログラム当たりの処理に伴い発生する窒素酸化物の量に相当する窒素酸化物の量を排出する重油(重油1リットル当たり窒素酸化物を0.00236キログラム排出するものとする。)の量

8 この表の第7号アによる燃料の量の重油の量への換算については、備考3の規定を準用して行うものとする。ただし、備考7において重油の量への換算が行われる原料を使用するばい煙発生施設等において使用される燃料の量については、重油の量への換算は行わない。

2 第2種分類事業

(1) 条例別表第4号に掲げる事業

ア 風力発電所の設置の工事の事業

全地域

出力が1,500キロワット以上であるもの

イ 風力発電所の変更の工事の事業

全地域

出力が1,500キロワット以上である発電設備の新設を伴うもの

(2) 条例別表第5号に掲げる事業

ア 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業

全地域

埋立処分の用に供される場所の面積が5ヘクタール以上7.5ヘクタール未満のもの

イ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業

全地域

埋立処分の用に供される場所の面積が5ヘクタール以上増加するもの

(3) 条例別表第7号に掲げる事業

特定施設等を設置する工場又は事業場(終末処理場を除く。)の設置及び増設の事業

全地域

特定施設等から排出される1日当たりの平均的な排出水の量(汚水又は廃液に限る。以下「平均汚水等排出水量」という。)が1,000立方メートル以上であるもの

(4) 条例別表第8号に掲げる事業

科学技術に関する研究、試験又は検査を行う施設の新設の事業

A地域

敷地の面積が50ヘクタール以上であるもの

B地域

敷地の面積が30ヘクタール以上であるもの

C地域

敷地の面積が20ヘクタール以上であるもの

D地域

敷地の面積が10ヘクタール以上であるもの

(5) 条例別表第9号に掲げる事業

建築物の新築の事業

B、C及びD地域

建築基準法施行令第2条第1項第4号に掲げる延べ面積が50,000平方メートル以上で、かつ、同項第6号に掲げる建築物の高さが100メートル以上のもの(同項第4号に掲げる延べ面積が100,000平方メートル以上で、かつ、同項第6号に掲げる建築物の高さが150メートル以上であるものを除く。)

(6) 条例別表第10号に掲げる事業

公有水面埋立法第1条第1項の公有水面の埋立て又は同条第2項の公有水面の干拓の事業

全地域

埋立又は干拓に係る区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール以下のもの

(7) 条例別表第11号に掲げる事業

土地区画整理法第2条第1項に規定する土地区画整理事業である事業

B地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

(8) 条例別表第12号に掲げる事業

新住宅市街地開発法第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業である事業

B地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

(9) 条例別表第13号に掲げる事業

ア 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第2条第4項に規定する工業団地造成事業である事業

B地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

イ 工場立地法第4条第1項第3号イに掲げる工業団地の造成の事業

B地域

工業団地の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

工業団地の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

工業団地の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

(10) 条例別表第14号に掲げる事業

新都市基盤整備法第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業である事業

B地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

(11) 条例別表第15号に掲げる事業

流通業務市街地の整備に関する法律第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業である事業

B地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

(12) 条例別表第16号に掲げる事業

土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第3号に規定する農用地の造成の事業

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

(13) 条例別表第17号に掲げる事業

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の新設の事業

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

(14) 条例別表第18号に掲げる事業

ア 採石の事業

C地域

採掘面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

D地域

採掘面積が5ヘクタール以上7.5ヘクタール未満であるもの

イ 採石の事業の規模の変更の事業

C地域

採掘面積が10ヘクタール以上増加するもの

D地域

採掘面積が5ヘクタール以上増加するもの

(15) 条例別表第19号に掲げる事業

ア 発生土の処分の事業又は発生土による土地の造成の事業であって森林法第10条の2第1項の許可を受けて行うもの

D地域

施行区域の面積が5ヘクタール以上7.5ヘクタール未満であるもの

イ 発生土の処分の事業又は発生土による土地の造成の事業に係る規模の変更の事業

D地域

施行区域の面積が5ヘクタール以上増加するもの

(16) 条例別表第20号に掲げる事業

ア 小売店舗及び附帯施設に係る道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(臨時的に設置するものを除く。以下「駐車場等」という。)の新設の事業

全地域

同時に駐車することのできる自動車の台数が2,000台以上である駐車場等を設けるもの

イ 小売店舗及び附帯施設に係る駐車場等の増設の事業

全地域

同時に駐車することのできる自動車の台数が2,000台以上増加するもの

(17) 条例別表第21号に掲げる事業

ア 地下街の新設の事業

A及びB地域

地表面からの深さが20メートル以上である部分の容積が500,000立方メートル以上の地下街を設けるもの

イ 地下街の増設の事業

A及びB地域

地表面からの深さが20メートル以上である部分の容積が500,000立方メートル以上増加するもの

(18) 条例別表第22号に掲げる事業

都市計画法第29条第1項の許可を受けて行う開発行為の事業(条例別表第1号から第21号までに掲げるものを除く。)

B地域

施行区域の面積が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

(19) 条例別表第23号に掲げる事業

条例別表第11号から第15号まで及び第22号に掲げるもののうち、いずれか2以上のものを複合して開発する事業

B地域

施行区域の面積の合計が30ヘクタール以上45ヘクタール未満であるもの

C地域

施行区域の面積の合計が20ヘクタール以上30ヘクタール未満であるもの

D地域

施行区域の面積の合計が10ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

備考

1 この表において、「A地域」とは都市再生特別措置法第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域及び都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域を、「B地域」とは同法第7条第2項に規定する市街化区域のうち「A地域」を除く地域を、「D地域」とは同条第3項に規定する市街化調整区域のうち市長が告示した地域を、「C地域」とは市街化調整区域のうち「D地域」を除く地域をいう。

2 この表の第3号において、増設の事業における「平均汚水等排出水量」とは、当該増設される施設に係る汚水等排出量をいう。

別表第2(第25条関係)

(平21規則14・平23規則83・平24規則59・平27規則87・平27規則95・平28規則16・平29規則30・平29規則92・令4規則39・令5規則44・一改)

事業の種類

行為

(1) 条例別表第1号に掲げる事業

ア 高速自動車国道法第5条第3項の規定による整備計画の決定又は変更

イ 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第1項若しくは第6項、第10条第1項若しくは第4項若しくは第12条第1項若しくは第6項の許可の申請又は第18条第1項条例の制定若しくは同条第3項の規定による届出

ウ 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更

エ 道路運送法第5条第1項の許可の申請、同法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の認可の申請、同法第43条第1項の許可の申請、同法第47条第1項の免許の申請又は同法第50条第1項(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項(同法第67条又は第75条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第66条第1項の認可の申請

(2) 条例別表第2号に掲げる事業

ア 鉄道事業法第8条第1項、第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第1項の認可の申請

イ 軌道法第5条第1項の認可の申請又は軌道法施行令(昭和28年政令第258号)第6条第1項の認可の申請

(3) 条例別表第3号に掲げる事業

航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請又は同法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定による告示

(4) 条例別表第4号に掲げる事業

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の登録の申請、同法第2条の6第1項の変更登録の申請、同法第3条の許可の申請、同法第9条第1項の規定による変更の届出(同法第27条の12において準用する場合を含む。)、同法第27条の4の許可の申請、同法第27条の13第1項の規定による届出、同条第7項の規定による変更の届出、同法第27条の27第1項の規定による届出、同法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出

(5) 条例別表第5号に掲げる事業

ア 廃棄物処理法第8条第1項若しくは第9条第1項の許可の申請、廃棄物処理法第9条の3第1項若しくは第8項の規定による届出又は廃棄物処理法第15条第1項若しくは第15条の2の6第1項の許可の申請

イ 広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第20条第3項の認可の申請

(6) 条例別表第6号に掲げる事業

下水道法第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による協議、同条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による協議又は同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出

(7) 条例別表第7号に掲げる事業

ア 大気汚染防止法第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

イ 水質汚濁防止法第5条第1項又は第7条の規定による届出

ウ 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項又は第8条第1項の許可の申請

エ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第19条第1項第23条第1項第52条又は第54条の規定による届出

オ 建築基準法第6条第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

カ 工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)附則第3条第1項の規定による届出

キ 都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請

ク 電気事業法第2条の2の登録の申請、同法第2条の6第1項の変更登録の申請、同法第3条の許可の申請、同法第9条第1項の規定による変更の届出(同法第27条の12において準用する場合を含む。)、同法第27条の4の許可の申請、同法第27条の13第1項の規定による届出、同条第7項の規定による変更の届出、同法第27条の27第1項の規定による届出、同法第47条第1項若しくは第2項の認可の申請又は同法第48条第1項の規定による届出

(8) 条例別表第8号に掲げる事業

ア 大気汚染防止法第6条第1項又は第8条第1項の規定による届出

イ 水質汚濁防止法第5条第1項又は第7条の規定による届出

ウ 瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項又は第8条第1項の許可の申請

エ 大阪府生活環境の保全等に関する条例第19条第1項第23条第1項第52条又は第54条の規定による届出

オ 都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請

カ 建築基準法第6条第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(9) 条例別表第9号に掲げる事業

建築基準法第6条第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

(10) 条例別表第10号に掲げる事業

公有水面埋立法第2条第1項の免許の出願又は同法第42条第1項の承認の申請

(11) 条例別表第11号に掲げる事業

土地区画整理法第4条第1項、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項、第51条の10第1項、第52条第1項又は第55条第12項の認可の申請

(12) 条例別表第12号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(13) 条例別表第13号に掲げる事業

ア 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は同法第29条第1項若しくは第2項の許可の申請

イ 土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第51条の2第1項又は第52条第1項の認可の申請

ウ 工場立地法第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項又は工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による届出

(14) 条例別表第14号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(15) 条例別表第15号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(16) 条例別表第16号に掲げる事業

土地改良法第5条第1項、第48条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)、第95条第1項若しくは第95条の2第1項の認可の申請、同法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の4第1項の規定による申請、同法第85条の2第7項若しくは第88条第7項若しくは第12項の同意、同法第88条第1項の規定による公告、同法第87条の2第6項(同法第88条第14項において準用する場合を含む。)の規定による協議又は第96条の2第6項(第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告

(17) 条例別表第17号に掲げる事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告

(18) 条例別表第18号に掲げる事業

ア 採石法第33条又は第33条の5第1項の認可の申請

イ 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条又は第20条第1項の認可の申請

ウ 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項若しくは第55条第1項の許可の申請又は同法第95条の協議の成立

(19) 条例別表第19号に掲げる事業

ア 森林法第10条の2第1項の許可の申請

イ 大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(平成26年大阪府条例第177号)第7条又は第12条第1項の許可の申請

(20) 条例別表第20号に掲げる事業

ア 都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請

イ 建築基準法第6条第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

ウ 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条の規定による届出

エ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第3条又は第11条第1項の許可の申請

オ 道路整備特別措置法第3条第1項若しくは第6項若しくは第10条第1項若しくは第4項の許可の申請又は第18条第1項条例の制定若しくは同条第3項の規定による届出

カ 道路法第18条第1項の規定による道路の区域の決定若しくは変更又は同法第32条第1項の許可の申請

キ 道路運送法第5条第1項の許可の申請、同法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の認可の申請、同法第43条第1項の許可の申請、同法第47条第1項の免許の申請又は同法第50条第1項(同法第75条第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項(同法第67条又は第75条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第66条第1項の認可の申請

(21) 条例別表第21号に掲げる事業

ア 都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請

イ 建築基準法第6条第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

ウ 道路法第32条第1項の許可の申請

エ 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第5条第4項後段の規定による公示

オ 下水道法第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による協議、同条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出、同法第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による協議又は同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出

カ 水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項又は第10条第1項の認可の申請

キ 電気事業法第65条第1項の許可の申請

ク ガス事業法(昭和29年法律第51号)第166条第1項の許可の申請

ケ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第128条第1項の認可の申請

(22) 条例別表第22号に掲げる事業

ア 都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請

イ 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可の申請、同法第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の協議又は同法第12条第1項の許可の申請

ウ 建築基準法第6条第1項の確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知

エ 森林法第10条の2第1項の許可の申請

オ 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第28条の規定による地方公共団体の長の意見の聴取

カ 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第14条第5項若しくは第6項又は附則第12条第13項の規定による地方公共団体の意見の聴取

キ 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可の申請

ク 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可の申請

別表第3(第62条関係)

(平25規則114・追加、平28規則16・令4規則39・一改)

(1) 別表第1の1の項の表第1号に掲げる事業

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線の数

車線の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

インターチェンジ等区域の位置

変更前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。

(2) 別表第1の1の項の表第2号に掲げる事業

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域の位置

変更前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路の数

本線路の増設がないこと。

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車又は車両の本数

地上の部分において、運行される列車又は車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した1,000メートル以上の区間において変更しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が10ヘクタール以上増加しないこと。

(3) 別表第1の1の項の表第3号に掲げる事業

ヘリポート及びその施設の面積

ヘリポート及びその施設の面積が10パーセント以上増加しないこと。

年間離着陸回数

年間離着陸回数が10パーセント以上増加しないこと。

(4) 別表第1の1の項の表第4号に掲げる事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

変更しないこと。

燃料の種類

変更しないこと。

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

変更しないこと。

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

変更しないこと。

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

(5) 別表第1の1の項の表第5号アに掲げる事業

処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

(6) 別表第1の1の項の表第5号イに掲げる事業

処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(7) 別表第1の1の項の表第5号ウに掲げる事業

処理能力(汚泥、廃酸又は廃アルカリを焼却する産業廃棄物焼却施設にあっては、バーナーを定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を重油に換算した量)

1日当たりの処理能力(汚泥、廃酸又は廃アルカリを焼却する産業廃棄物焼却施設にあっては、バーナーを定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を重油に換算した量)が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

廃棄物の種類

変更しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

(8) 別表第1の1の項の表第5号エ又はオに掲げる事業

埋立処分の用に供される場所の面積

新たに埋立処分の用に供される場所となる部分の面積が変更前の埋立処分の用に供される場所の面積の10パーセント未満であること。

最終処分場の別

変更しないこと。

埋立容量

埋立容量が10パーセント以上増加しないこと。

(9) 別表第1の1の項の表第6号に掲げる事業

計画処理人口

計画処理人口が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(10) 別表第1の1の項の表第7号アに掲げる事業

燃料使用量

燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

燃料の種類

変更しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

(11) 別表第1の1の項の表第7号イに掲げる事業

平均排出水量

平均排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(12) 別表第1の1の項の表第8号に掲げる事業

建築物の延べ面積

建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築物の高さ

建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(13) 別表第1の1の項の表第9号に掲げる事業

埋立又は干拓に係る区域の面積

新たに埋立又は干拓に係る区域となる部分の面積が変更前の埋立又は干拓に係る区域となる部分の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(14) 別表第1の1の項の表第10号から第14号までに掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

(15) 別表第1の1の項の表第15号に掲げる事業

採掘区域の面積

新たに採掘区域となる部分の面積が変更前の採掘区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

(16) 別表第1の1の項の表第16号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

(17) 別表第1の1の項の表第17号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用目的

変更しないこと。

(18) 別表第1の1の項の表第18号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

(19) 別表第1の2の項の表第1号に掲げる事業

発電所又は発電設備の出力

発電所又は発電設備の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(20) 別表第1の2の項の表第2号に掲げる事業

埋立処分の用に供される場所の面積

新たに埋立処分の用に供される場所となる部分の面積が変更前の埋立処分の用に供される場所の面積の10パーセント未満であること。

最終処分場の別

変更しないこと。

埋立容量

埋立容量が10パーセント以上増加しないこと。

(21) 別表第1の2の項の表第3号に掲げる事業

平均汚水等排出水量

平均汚水等排出水量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(22) 別表第1の2の項の表第4号に掲げる事業

敷地の面積

新たに敷地となる部分の面積が変更前の敷地の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(23) 別表第1の2の項の表第5号に掲げる事業

建築物の延べ面積

建築物の延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築物の高さ

建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(24) 別表第1の2の項の表第6号に掲げる事業

埋立又は干拓に係る区域の面積

新たに埋立又は干拓に係る区域となる部分の面積が変更前の埋立又は干拓に係る区域となる部分の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(25) 別表第1の2の項の表第7号から第11号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

(26) 別表第1の2の項の表第12号及び第13号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

(27) 別表第1の2の項の表第14号に掲げる事業

採掘区域の面積

新たに採掘区域となる部分の面積が変更前の採掘区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

(28) 別表第1の2の項の表第15号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、5ヘクタール未満であること。

(29) 別表第1の2の項の表第16号に掲げる事業

同時に駐車することができる自動車の台数

同時に駐車することができる自動車の台数が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(30) 別表第1の2の項の表第17号に掲げる事業

地表面からの深さが20メートル以上である部分の容積

地表面からの深さが20メートル以上である部分の容積が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

変更前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

(31) 別表第1の2の項の表第18号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用目的

変更しないこと。

(32) 別表第1の2の項の表第19号に掲げる事業

施行区域の面積

新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、10ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は10ヘクタール以上増加しないこと。

備考

1 この表の第1号において、「インターチェンジ等区域」とは、高速自動車国道、阪神高速道路及び自動車専用道路(以下これらを「高速自動車国道等」という。)と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道等の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道等の施設に準じる規模を有するものを設置する区域をいう。

2 この表の第2号において、「本線路施設区域」とは、対象事業の実施を予定している区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。

3 この表の第7号において、「廃棄物の種類」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃掃法施行令」という。)第7条第3号に掲げる汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第5号に掲げる廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設、同条第8号に掲げる廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設、同条第12号に掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設若しくは同条第13号の2に掲げる産業廃棄物の焼却施設(同条第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)の別をいう。

4 この表の第8号及び第20号において、「最終処分場の別」とは、廃掃法施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場、廃掃法施行令第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別をいう。

5 この表の第10号において、「燃料使用量」とは、一の工場又は事業所に設置されるばい煙発生施設等を定格能力で運転する場合において使用される燃料及び原料の量を重油に換算した量をいう。

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(令2規則93・全改、令4規則67・一改)

画像

(平25規則114・一改)

画像

堺市環境影響評価条例施行規則

平成20年2月18日 規則第6号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第11編 境/第1章
沿革情報
平成20年2月18日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第14号
平成23年9月9日 規則第83号
平成24年3月30日 規則第59号
平成25年3月29日 規則第114号
平成27年6月25日 規則第87号
平成27年7月16日 規則第95号
平成28年3月25日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第30号
平成29年12月1日 規則第92号
令和2年10月30日 規則第93号
令和4年5月6日 規則第39号
令和4年9月30日 規則第67号
令和5年5月19日 規則第44号