○堺市職員の育児休業等に関する規則
平成20年3月5日
人事委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び堺市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)に基づく職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定める。
(育児休業条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第1条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(平23人委規則7・追加、令4人委規則3・令4人委規則6・一改)
(育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会が定める特別の事情)
第1条の3 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会が定める特別の事情は、育児休業条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(令4人委規則6・追加)
(育児休業条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合)
第1条の4 育児休業条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下単に「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の実施を希望し、その申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(平23人委規則7・追加、平28人委規則14・平29人委規則10・一改、令4人委規則6・旧第1条の3一改・繰下)
(育児休業条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合)
第1条の5 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「育児休業条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「育児休業条例第2条の4第3号」と、「同号ウ」とあるのは「同号」と、「1歳到達日後」とあるのは「1歳6か月到達日後」と読み替えるものとする。
(平29人委規則11・追加、令4人委規則6・旧第1条の4一改・繰下)
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)に、当該請求に係る子の氏名及び生年月日並びに請求者との続柄等について証する書類を添付して行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該事由を証する書類の提出を求めることができる。
(平28人委規則14・一改)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業の承認の失効等に係る届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を養育状況変更届(様式第2号)により任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平22人委規則5・一改)
(育児短時間勤務計画書の提出)
第5条 育児休業条例第11条第6号に掲げる事情に該当するとして、育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認を請求しようとする場合は、育児短時間勤務計画書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。
(平22人委規則5・平28人委規則14・令4人委規則6・一改)
(職場復帰)
第6条 育児休業の期間が満了した場合、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失った場合又は育児休業の承認が取り消された場合(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(平22人委規則5・一改)
(育児休業条例第12条の人事委員会規則で定める勤務日数等)
第7条 育児休業条例第12条ただし書の人事委員会規則で定める日数は12日とし、同条ただし書の人事委員会規則で定める時間は16時間とする。
(平22人委規則5・令4人委規則3・一改)
(育児短時間勤務をしている職員の時間外勤務等)
第9条 育児休業条例第19条において読み替えて適用する堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第7条第1項の人事委員会規則で定める場合とは、公務のための臨時の必要がある場合において、育児短時間勤務をしている職員に同条の規定により勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生じると認められるときとする。
(平22人委規則5・平28人委規則14・令4人委規則3・一改)
2 部分休業の承認は、必要な期間について、あらかじめ包括的に行うものとする。
(平22人委規則5・令4人委規則3・一改)
(育児休業条例第23条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員)
第10条の2 育児休業条例第23条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(平23人委規則7・追加、令4人委規則3・一改)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日人委規則第5号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年6月23日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日人委規則第14号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月23日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月25日人委規則第11号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市職員の育児休業等に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市職員の育児休業等に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月29日人委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市職員の育児休業等に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市職員の育児休業等に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令4人委規則6・全改)
(令4人委規則6・全改)
(令4人委規則6・全改)
(令4人委規則6・全改)
(令4人委規則6・全改)