○堺市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成20年3月31日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市スポーツ推進審議会条例(昭和46年条例第36号)第4条の規定に基づき、堺市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(平23規則91・令3規則6・一改)
(委員の構成)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関(学校を含む。)の職員
(3) スポーツ推進委員
(4) スポーツ関係団体から推薦された者
(5) 自治会その他これに類する団体から推薦された者
(6) 青少年団体から推薦された者
(7) 女性団体から推薦された者
(8) 学識経験者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(平23規則91・一改)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第5条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令3規則6・追加)
(招集の通知)
第6条 会長は、会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、審議事項その他必要な事項を定めて開催日の1週間前までに、これらを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(令3規則6・旧第5条繰下)
(会議の公開等)
第7条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、市長が別に定める。
(令3規則6・旧第6条繰下)
(関係者の出席)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(令3規則6・旧第7条繰下)
(幹事)
第9条 審議会に幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、会長が選任し、会長の命を受けて審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(令3規則6・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、スポーツ推進課において行う。
(平24規則16・一改、令3規則6・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令3規則6・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、堺市教育委員会事務局等事務分掌規則の一部を改正する規則(平成20年教育委員会規則第7号)附則第3項の規定による廃止前の堺市スポーツ振興審議会条例施行規則(昭和46年教育委員会規則第23号。以下「旧規則」という。)の規定により堺市スポーツ振興審議会の委員として委嘱され、又は任命され、現にその職にある者は、第2条の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により堺市スポーツ振興審議会の会長又は副会長として選出され、現にその職にある者は、第3条第1項の規定により選出されたものとみなす。
(令3規則6・一改)
附則(平成23年9月29日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。