○投票区の設置(西区)
平成19年3月20日
西区選挙管理委員会告示第8号
公職選挙法第17条第2項の規定により堺市西区の投票区を別紙のとおり設ける。
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 鳳北町各丁(9丁520番地、9丁530番地1及び9丁530番地5を除く。)、鳳中町各丁 |
第2投票区 | 鳳西町各丁 |
第3投票区 | 鳳東町各丁 |
第4投票区 | 鳳南町各丁 |
第5投票区 | 上、草部(1番地3、2番地、7番地1、56番地5、276番地から296番地まで、604番地8から604番地26まで、632番地から690番地まで、695番地2、1536番地、1537番地3、1537番地7、1537番地8、1537番地13、1537番地14、1539番地、1540番地、1541番地7、1541番地9、1544番地4から1544番地15まで及び1544番地17、1546番地5、1551番地3、1551番地6、1551番地14、1551番地18、1551番地20並びに1553番地に限る。)、原田(395番地、398番地及び399番地に限る。) |
第6投票区 | 草部(1番地から1400番地まで(1番地3、2番地、7番地1、56番地5、162番地、276番地から296番地まで、604番地8から604番地26まで、632番地から690番地まで、695番地2、724番地4、727番地1及び727番地6から727番地12まで、728番地3及び728番地6から728番地8まで、729番地3から729番地7まで、946番地から1066番地まで、1070番地から1084番地まで並びに1100番地から1119番地までを除く。)、1700番地から1750番地まで(1706番地から1710番地まで、1722番地から1724番地まで、1739番地、1742番地、1743番地及び1745番地を除く。)及び1862番地以降の番地に限る。)、菱木各丁、太平寺 |
第7投票区 | 草部(724番地4、727番地1及び727番地6から727番地12まで、728番地3及び728番地6から728番地8まで、729番地3から729番地7まで、946番地から1066番地まで、1070番地から1084番地まで、1100番地から1119番地まで並びに1751番地から1861番地までに限る。) |
第8投票区 | 山田各丁、草部(162番地、1401番地から1699番地まで(1536番地、1537番地3、1537番地7、1537番地8、1537番地13、1537番地14、1539番地、1540番地、1541番地7、1541番地9、1544番地4から1544番地15まで及び1544番地17、1546番地5、1551番地3、1551番地6、1551番地14、1551番地18、1551番地20並びに1553番地を除く。)、1706番地から1710番地まで、1722番地から1724番地まで、1739番地、1742番地、1743番地及び1745番地に限る。)、原田(395番地、398番地及び399番地を除く。) |
第9投票区 | 築港新町各丁、石津西町、浜寺石津町西1丁から4丁まで、浜寺石津町中1丁から3丁まで、浜寺石津町東1丁及び2丁 |
第10投票区 | 浜寺石津町西5丁、浜寺石津町中4丁及び5丁、浜寺石津町東3丁及び4丁 |
第11投票区 | 鳳北町9丁(520番地、530番地1及び530番地5に限る。)、浜寺船尾町西各丁、浜寺船尾町東各丁、浜寺石津町東5丁 |
第12投票区 | 浜寺諏訪森町西各丁、浜寺諏訪森町中各丁、浜寺諏訪森町東各丁 |
第13投票区 | 築港浜寺西町、築港浜寺町、浜寺公園町各丁、浜寺昭和町各丁、浜寺元町各丁、浜寺南町各丁 |
第14投票区 | 神野町2丁15番及び3丁、津久野町1丁、鶴田町、家原寺町1丁(1番に限る。) |
第15投票区 | 神野町1丁及び2丁(2丁15番を除く。)、津久野町2丁及び3丁、宮下町、下田町 |
第16投票区 | 上野芝向ヶ丘町各丁 |
第17投票区 | 石津ヶ丘、上野芝町各丁 |
第18投票区 | 家原寺町各丁(1丁1番を除く。)、平岡町、堀上緑町各丁 |
第19投票区 | 北条町各丁 |
附則(平成19年11月22日西区選管告示第41号)
この告示は、平成19年12月2日から施行する。
附則(平成20年10月14日西区選管告示第28号)
この告示は、平成20年10月14日から施行する。
附則(平成22年10月14日西区選管告示第25号)
この告示は、平成22年10月14日から施行する。
附則(平成27年2月17日西区選管告示第2号)
この告示は、平成27年2月17日から施行する。
附則(令和2年8月17日西区選管告示第4号)
この告示は、告示の日から施行する。