○堺市二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例

平成18年6月29日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号)第28条及び第109条の規定に基づき、本市の区域内に存する二級河川のうち内川、内川放水路及び土居川(以下これらを「二級河川」という。)における竹木の流送等の許可、舟又はいかだの通航の禁止又は制限等について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、河川法の定めるところによる。

(竹木の流送等の許可)

第3条 二級河川において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 竹木を流送すること。

(2) 舟を用いて競技を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 河川の名称

(3) 河川の使用目的

(4) 河川の使用場所

(5) 流送する竹木又は競技に用いる舟の種類、形状及び数量

(6) 河川の使用方法

(7) 河川の使用期間

3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竹木の流送又は舟を用いて行う競技に係る計画の概要を記載した図書

(2) 竹木の流送又は舟を用いて行う競技の区間を明示した図面

(3) 竹木の流送又は舟を用いて行う競技が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

4 国の機関が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議するものとする。

(舟又はいかだの通航の禁止又は制限)

第4条 市長は、二級河川において河川工事、橋りよう工事その他の行為を行うため必要があると認めるときは、水域及び期間を定めて舟又はいかだの通航を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第6条 第3条第1項の規定に違反して、同項各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3月以下の拘禁刑、200,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(令7条例3・一改)

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条例は平成18年7月7日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和7条例3)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第14条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第15条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月28日条例第3号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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堺市二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例

平成18年6月29日 条例第63号

(令和7年6月1日施行)