○堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成17年条例第81号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項前段に規定する許可の申請は、堺市風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に次に掲げる説明書及び図面を添えて行わなければならない。

(1) 別表第1の左欄に掲げる区分に応じて同表の右欄に定める説明書

(2) 別表第2の行為の欄に掲げる区分に応じて同表に定める図面

2 前項の場合において、条例第4条第3項の規定の適用を受けようとする者は、前項各号に定めるもののほか、次に掲げる書類、図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 建て替え前の建築物の登記事項証明書その他の建て替え前の建築物が昭和45年6月14日前に新築された建築物であることを証する書類

(2) 建築物の敷地の登記事項証明書その他の建築物の敷地の面積が100平方メートル以下であることを証する書類

(3) 住民票その他の建て替え前の建築物に居住していることを証する書類

(4) 建て替え後の建築物に引き続き居住することを誓約する書類

(5) 現況配置図

(6) 現況各階平面図

(7) 現況立面図

(8) 現況写真

3 市長は、第1項の許可の申請があった場合は当該許可の可否を決定し、許可を行うときは堺市風致地区内行為許可書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(平24規則36・一改)

(変更許可の申請)

第3条 条例第2条第1項後段に規定する変更の許可の申請は、堺市風致地区内行為計画変更申請書(様式第11号)前条第1項に掲げる説明書及び図面のうち当該変更に係るものを添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の変更の許可の申請があった場合は当該許可の可否を決定し、許可を行うときは堺市風致地区内行為変更許可書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(平24規則36・追加)

(協議を要するもの)

第4条 条例第2条第3項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構

(6) 独立行政法人水資源機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(10) 大阪府住宅供給公社

(11) 大阪府道路公社

(12) 大阪府土地開発公社

(平19規則92・一改、平24規則36・旧第3条一改・繰下、平29規則89・令2規則11・一改)

(適用除外)

第5条 条例第3条第1号から第3号までに規定する規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)による高速自動車国道若しくは自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(5) 地方公共団体又は農業、林業若しくは漁業を営む者が組織する団体が行う農業構造、林道構造又は漁業構造の改善について必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(8) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(9) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(10) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(11) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(12) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設又は同法第96条第1項若しくは第2項に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為

(13) 気象、海象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(14) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(15) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされる施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(16) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(17) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(18) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(19) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(20) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(21) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(22) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(23) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(24) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(25) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(平24規則36・旧第4条一改・繰下)

(行為の終了等の届出)

第6条 第2条第1項の許可又は第3条第1項の許可(以下これらを「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、堺市風致地区内行為(終了・廃止・中止)届出書(様式第13号)に現況写真を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則36・旧第5条一改・繰下)

(住所等の変更の届出)

第7条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、堺市風致地区内行為住所等変更届出書(様式第14号)にその事実を証する書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則36・旧第6条一改・繰下)

(許可に基づく地位の承継)

第8条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継する場合に限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかにその旨を堺市風致地区内行為地位承継届出書(様式第15号)に承継があったことを証する書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24規則36・旧第7条一改・繰下)

第9条 許可を受けた者から当該許可に係る土地又は建築物等の所有権その他の当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により地位を承継した者について準用する。

(平24規則36・旧第8条繰下)

(標識の設置)

第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為に係る土地の見やすい場所に堺市風致地区内行為許可標識(様式第16号)を設置しなければならない。

(平24規則36・旧第9条一改・繰下)

(協議及び通知の手続)

第11条 第2条第3条及び第6条から前条までの規定は、条例第2条第3項の規定による協議及び条例第3条の規定による通知について準用する。

(平24規則36・旧第10条一改・繰下)

(身分証明書)

第12条 条例第6条第3項に規定する証明書は、身分証明書(様式第17号)とする。

(平24規則36・旧第11条一改・繰下)

(書類等の提出部数)

第13条 第2条第3条第6条第7条又は第8条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類、図面及び写真の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(平24規則36・旧第12条一改・繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第92号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日規則第89号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(平29規則89・一改)

行為

説明書

建築物等の新築、改築、増築又は移転

建築物説明書(様式第2号)

工作物(建築物を除く。)の新築、改築、増築又は移転

工作物説明書(様式第3号)

建築物等の色彩の変更

建築物等の色彩変更説明書(様式第4号)

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更説明書(様式第5号)

水面の埋立て又は干拓

水面の埋立て又は干拓説明書(様式第6号)

木竹の伐採

木竹の伐採説明書(様式第7号)

土石の類の採取

土石の類の採取説明書(様式第8号)

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積説明書(様式第9号)

別表第2(第2条関係)

(平29規則89・一改)

行為

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物等の新築、改築、増築又は移転

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

300分の1以上

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

配置図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

各階平面図

200分の1以上

縮尺、方位、間取、各室の用途、ひさし及びベランダの寸法並びに建築面積及び延床面積の計算書

立面図(二面以上のものに限る。)

200分の1以上

縮尺、建築物の最高の高さ、屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様、設計地盤面並びに平均地盤面

構造図(工作物に限る。)

200分の1以上

縮尺、工作物の断面、現況地盤面、設計地盤面、平均地盤面、申請に係る工作物と他の工作物との区分及び工作物の展開図

敷地断面図(直交する二面以上のものに限る。)

300分の1以上

縮尺及び敷地に接する道路、土地等との境界部分の形態

植栽計画図

300分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

建築物等の色彩の変更

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

配置図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに敷地内における建築物等の位置、用途及び敷地の境界線からの外壁後退距離

立面図(二面以上のものに限る。)

200分の1以上

縮尺、建築物の最高の高さ並びに屋根及び外壁の着色及び仕上げの仕様

宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

300分の1以上

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

現況図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

平面計画図

300分の1以上

縮尺、土地利用計画、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

断面図

300分の1以上

縮尺、現況と行為後との断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

植栽計画図

300分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

水面の埋立て又は干拓

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

現況図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

平面計画図

300分の1以上

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後との断面の比較、切土及び盛土の区分、切土及び盛土を行う敷地の面積並びに切盛土量計算書

植栽計画図

300分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

木竹の伐採

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

現況図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

植栽計画図

300分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

土石の類の採取

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

現況図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

断面図

300分の1以上

縮尺、現況と行為後との断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

植栽計画図

300分の1以上

縮尺、行為途中及び行為後の木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

付近見取図

2500分の1以上

縮尺、方位、施工箇所、道路、目標となる地物及び交通機関

敷地求積図

300分の1以上

求積を行う上で必要となる距離及び求積計算表

現況図

300分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地の等高線並びに木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り

平面計画図

300分の1以上

縮尺、行為途中及び行為後の土地利用計画、現況と行為後との断面の比較、堆積物の種類、堆積を行う敷地の面積並びに堆積量計算書

断面図

300分の1以上

縮尺、現況と行為後との断面の比較、切土及び盛土の区分並びにのりの高さ、勾配及び保護の方法

植栽計画図

300分の1以上

縮尺、木竹の位置、種類、本数、高さ及び枝張り、植栽区分並びに緑化率計算書

(令2規則113・全改)

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(平29規則89・一改)

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(平24規則36・一改)

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(令2規則113・全改)

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(平24規則36・追加)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改)

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(令2規則113・全改)

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(平24規則36・旧様式第14号一改・繰下)

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(平24規則36・旧様式第15号一改・繰下)

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堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第77号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第13編 設/第2章 都市計画・区画整理
沿革情報
平成18年3月31日 規則第77号
平成19年9月27日 規則第92号
平成24年3月28日 規則第36号
平成29年11月24日 規則第89号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年10月30日 規則第113号