○堺市工場立地法第4条の2第1項及び国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成18年3月29日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「立地法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、立地法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則(以下「立地法市準則」という。)及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第20条の2第1項の規定に基づき、既存準則に代えて適用すべき準則(以下「特区法市準則」という。)を定める。

(平24条例12・平29条例18・令4条例19・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、立地法及び特区法において使用する用語の例による。

(令4条例19・一改)

(立地法市準則に係る対象区域並びに緑地及び環境施設の面積率)

第3条 立地法第4条の2第1項に規定する区域の範囲並びに区域の区分ごとの緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「第1種区域」という。)

100分の15以上

100分の20以上

都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「第2種区域」という。)

100分の10以上

100分の15以上

2 特定工場の敷地が前項の表に規定する区域及びそれら以外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における同項の規定の適用については、それぞれの区域の当該敷地に占める面積の割合(以下「敷地割合」という。)につき、第1種区域又は第2種区域の敷地割合が最も高い場合には、当該区域に係る規定を当該敷地について適用し、それら以外の区域の敷地割合が最も高い場合には、当該敷地についてこの条例の規定(立地法市準則に係る部分に限る。)は適用しない。

(平24条例12・平29条例18・令4条例19・一改)

(特区法市準則に係る緑地及び環境施設の面積率)

第4条 特区法第20条の2第1項の規定により事業実施区域において既存準則に代えて適用すべき緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1種区域における特例既存工場

100分の10以上

100分の10以上

第2種区域における特例既存工場

100分の5以上

100分の5以上

第1種区域又は第2種区域以外の区域における特例既存工場

100分の15以上

100分の15以上

備考 この表において「特例既存工場」とは、昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(同日に設置されている工場又は設置のための工事が行われている工場であって、同日後に新たに特定工場に該当することとなったものを含む。以下「既存工場」という。)のうち、前条第1項(同項の規定が適用されない既存工場にあっては、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)第2条、第3条、第5条又は第6条)に定める緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を満たさないものをいう。

2 特例既存工場(前項の表の備考に規定する特例既存工場をいう。以下同じ。)同表に規定する区分のうち2以上の区分に該当する場合における同項の規定の適用については、当該特例既存工場の敷地のうちそれぞれの区分に該当する部分の当該敷地に占める面積の割合が最も高い部分の区分に係る規定を、当該特例既存工場について適用する。

(令4条例19・追加)

(ガイドライン)

第5条 市長は、緑地及び環境施設(以下「緑地等」という。)の割合を緩和すると同時に、緑地等の質的充実を図るため、立地法市準則及び特区法市準則に係る緑地等の設置に関する指針(以下「ガイドライン」という。)を策定するものとする。

2 市長は、立地法第6条第1項本文の規定による届出又は立地法第8条第1項の規定による変更の届出をしようとするものに対し、ガイドラインに基づき、地域の環境の向上に資するような緑化をするよう協力を依頼するものとする。

(平24条例12・平29条例18・一改、令4条例19・旧第4条一改・繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 工場立地法第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出があった特例既存工場のうち、当該届出に関して、同法第4条第1項の規定により公表された準則の規定(緑地等のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関するものに限る。)又は当該準則に代わるものとして同法第4条の2の規定に基づき定めるこの条例の規定に適合すると市長が認めたことがある特例既存工場については、第4条の規定は、適用しない。

(令4条例19・追加)

(経過措置)

3 既存工場(第3条第1項の規定の適用を受けるものに限る。)において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同項の規定に適合する緑地等の面積の算定は、附則別表第1に規定する算式により行うものとする。

(令4条例19・旧第2項一改・繰下)

4 特例既存工場において、生産施設の面積の変更が行われるときは、第4条第1項の規定に適合する緑地等の面積の算定は、附則別表第2に規定する算式により行うものとする。

(令4条例19・追加)

附則別表第1

(令4条例19・旧附則別表・一改)

1 既存工場が、法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合

区分

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第1種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.2-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域に属する場合

G≧(P/γ)(0.1-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 既存工場が、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

区分

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第1種区域に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.2-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域に属する場合

G≧画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 前2項の表の算式における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に定める割合

G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計

n 当該既存工場が属する業種の個数

Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積

γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合

附則別表第2

(令4条例19・追加)

1 特例既存工場が、法準則別表第1の上欄に掲げる一の業種に属する場合

区分

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第1種区域における特例既存工場

G≧(P/γ)(0.1-(G0/s))

ただし、(P/γ)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.1-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域における特例既存工場

G≧(P/γ)(0.05-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.05-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.05-(E0/S))>0.05S-E1>0のときはE≧0.05S-E1とし、0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。

第1種区域又は第2種区域以外の区域における特例既存工場

G≧(P/γ)(0.15-(G0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧(P/γ)(0.15-(E0/S))

ただし、(P/γ)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

2 特例既存工場が、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合

区分

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

第1種区域における特例既存工場

G≧画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(G0/S))>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.1-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.1-(E0/S))>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。

第2種区域における特例既存工場

G≧画像(Pj/γj)(0.05-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.05-(G0/S))>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.05-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.05-(E0/S))>0.05S-E1>0のときはE≧0.05S-E1とし、0.05S-E1≦0のときはE≧0とする。

第1種区域又は第2種区域以外の区域における特例既存工場

G≧画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。

E≧画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))

ただし、画像(Pj/γj)(0.15-(E0/S))>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。

3 附則別表第1第3項の規定は、前2項の表に規定する算式について準用する。この場合において、附則別表第1第3項中「既存工場」とあるのは、「特例既存工場」と読み替えるものとする。

(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

堺市工場立地法第4条の2第1項及び国家戦略特別区域法第20条の2第1項の規定に基づく準則…

平成18年3月29日 条例第40号

(令和4年7月1日施行)