○堺市職員の給与の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第92号
(趣旨)
第1条 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)に基づく職員の給与の支給方法については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則150・一改)
(給料の支給日)
第2条 給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が休日(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。)第6条第1項に規定する休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情があるときは、市長は前項の支給日を変更することができる。
(離職に係る支給の特例)
第3条 職員が離職した場合において次の各号のいずれかに該当するときは、その離職の日までの給料を支給する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する条件附採用期間中に離職したとき。
(2) 法第28条第1項第1号又は第3号の規定により免職されたとき。
(3) 法第28条第4項の規定により失職したとき。
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職したとき。
(平20規則150・一改)
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その職員に係る給料をその日以後速やかに支給するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給しないとき、又は月の末日まで支給しないときは、その月について支給すべき給料の額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割により計算する。
(平20規則150・平27規則16・一改)
2 前項に規定する減額すべき給料の額の算出基礎となる、職員が任命権者の承認を得ないで勤務しなかった時間数の算定については、その月の当該時間数を合計して行うものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平27規則16・一改)
(職員が異動した場合の給与の支給)
第6条 職員がその所属を異にして異動した場合のその月に支給されることとなる給与については、特別の事情のない限り、その者がその月の初日に勤務していた所属において支給する。
(給与の支給額の端数計算)
第7条 条例に規定する給与については、別に定めるものを除き、種類ごとの支給額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第150号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。