○堺市大規模小売店舗立地審議会条例施行規則
平成18年1月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市大規模小売店舗立地審議会条例(平成17年条例第72号)第8条の規定に基づき、堺市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会の会議(以下単に「会議」という。)を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、議事事項その他必要な事項を定めて開会日の1週間前までに、これらを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(会議の特例)
第3条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(令4規則13・追加)
(会議の公開等)
第4条 会議は、公開するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。
3 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、別に市長が定める。
(令4規則13・旧第3条繰下)
(会議録)
第5条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した委員の氏名
(3) 審議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
2 会議録には、会長及びその指名する1人の委員が署名しなければならない。
(令4規則13・旧第4条繰下)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、地域産業課において行う。
(令4規則13・旧第5条繰下、令4規則28・一改)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(令4規則13・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。