○堺市市税事務所設置条例
平成18年3月29日
条例第26号
(設置)
第1条 本市の税務事務の円滑な運営を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、市税事務所を設置する。
(平25条例28・一改)
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市税(個人の府民税及び森林環境税を含む。)に関する事務を分掌する市税事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
堺市市税事務所 | 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁 | 堺市全域 |
(平25条例28・平29条例33・令5条例38・一改)
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第139号で平成25年10月15日から施行)
附則(平成29年6月26日条例第33号)
この条例中第1条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から、第2条の規定は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29.規則87で第1条の規定は平成29.11.27から、第2条の規定は平成30.1.1から施行)
附則(令和5年12月25日条例第38号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。