○堺市議会議員の倫理に関する条例施行規則

平成18年3月29日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、堺市議会議員の倫理に関する条例(平成18年条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(説明会)

第2条 議会は、条例第2条第1項の規定による説明会を開くときは、当該堺市議会議員(以下「当該議員」という。)に対し、説明会に出席するかどうかを確認しなければならない。

2 前項の場合において、当該議員が説明会に出席しないことを確認したときは、議会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

3 議会は、説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め開催日の1週間前までに告示しなければならない。

4 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

(資産等報告書)

第3条 条例第3条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第3条第1項第8号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

3 条例第3条第1項第8号の株券は、資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第3条第1項第9号の項目は、自動車、船舶、航空機及び美術工芸品とする。

5 条例第3条第1項第10号の項目は、自動車、船舶、航空機、美術工芸品及びその他とする。

6 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

7 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

8 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

9 条例第3条第1項第9号及び同項第10号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

10 条例第3条第1項第10号の日常生活の用に供していない動産のうち自動車、船舶、航空機、美術工芸品を除くその他の動産の種類は、コピー機等の当該動産の名称とする。

(平19議会規則1・平19議会規則4・平24議会規則2・一改)

第4条 条例第3条第1項の資産等報告書は、様式第1号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第4条第1項第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

2 条例第4条第2項第1号に規定する収入の区分は、給与、配当金、利子、賃貸料、謝礼金及びその他とする。

3 条例第4条第2項第2号に規定する金銭、物品その他財産上の利益の供与及び同項第3号に規定するもてなしは、婚礼、葬儀等その他社会的儀礼に係るもので社会通念上相当であると認められるものを除くものとする。

(平24議会規則2・令3議会規則3・一改)

第6条 条例第4条第1項の所得等報告書は、様式第2号によるものとする。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第5条第1項の報酬とは、金銭による給付をいう。

(平24議会規則2・一改)

第8条 条例第5条第1項の関連会社等報告書は、様式第3号によるものとする。

(資産取引報告書)

第9条 条例第6条の資産取引報告書は、様式第4号によるものとする。

(平24議会規則2・一改)

(期限の特例)

第10条 条例第3条の資産等報告書、条例第4条の所得等報告書、条例第5条の関連会社等報告書及び条例第6条の資産取引報告書(以下これらを「資産等報告書等」という。)の作成の期限が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日をもってその期限とみなす。

(資産等報告書等の閲覧)

第11条 条例第7条第2項の規定による閲覧の請求は、資産等報告書等を作成すべき期間の末日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)からすることができる。

2 資産等報告書等の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 議長は、閲覧開始の日並びに前項の場所及び時間を告示するものとする。

4 資産等報告書等は、第2項の場所から持ち出してはならない。

5 資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 第2項又は前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、資産等報告書等の閲覧について必要な事項は、議長がこれを定める。

(平19議会規則4・一改)

(資産等報告書等の訂正)

第12条 堺市議会議員は、条例第7条第3項の資産等報告書等の訂正をしようとするときは、訂正届(様式第5号)を議長に提出し、訂正の箇所に署名又は押印をするとともに、訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、訂正した箇所は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(令3議会規則3・一改)

(意見書の閲覧)

第13条 条例第9条第2項に規定する閲覧の請求は、当該意見書の送付を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日の翌日(その日が休日に当たるときは、その日の直後の休日でない日)からすることができる。

2 意見書の閲覧は、当該意見書に係る資産等報告書等に併せて行うものとする。

3 意見書の閲覧期間は、閲覧開始の日から当該意見書に係る資産等報告書等の閲覧が終了する日までとする。

4 第11条第2項から第7項までの規定は、意見書の閲覧に関しこれを準用する。

(平19議会規則4・一改)

(市民の調査請求権)

第14条 条例第10条第1項の規定に基づき調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第6号)に疑義を証する資料を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の請求は、疑義があると認める資産報告書の閲覧期間内にしなければならない。

(平24議会規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則の廃止)

2 堺市議会議員及び市長の倫理に関する条例施行規則(昭和58年議会規則第1号)は、廃止する。

(準用)

3 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書等については、第3条第4条及び第10条から第12条までの規定を準用する。

(平成19年1月18日議会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日議会規則第4号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、平成19年9月30日から施行する。

(/平成23年3月15日議会規則第2号/平成24年6月1日議会規則第2号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日議会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日議会規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3議会規則3・全改)

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(令3議会規則3・全改)

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(令3議会規則3・全改)

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(令3議会規則3・全改)

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(令3議会規則3・全改)

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(平24議会規則2・追加)

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堺市議会議員の倫理に関する条例施行規則

平成18年3月29日 議会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月29日 議会規則第2号
平成19年1月18日 議会規則第1号
平成19年9月28日 議会規則第4号
平成23年3月15日 議会規則第2号
平成24年6月1日 議会規則第2号
平成29年3月31日 議会規則第1号
令和3年3月29日 議会規則第3号