○堺市動物の愛護及び管理に関する条例

平成17年12月22日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、動物の飼養及び保管に関する必要な措置その他動物の愛護及び管理について必要な事項を定めることにより、市民の動物に対する愛護精神の高揚、市民の安全の確保及び公衆衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼養者 動物の所有者又は占有者をいう。

(2) 飼養施設 動物を飼養し、又は保管するための施設をいう。

(3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和50年政令第107号)第3条に規定する動物をいう。

(平18条例16・平25条例48・令2条例1・一改)

(飼養者の遵守事項)

第3条 飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物の種類、数等に応じて必要な飼養施設を設け、適切に餌及び水を与えること。

(2) 飼養施設の内部及びその周辺を常に清潔にし、悪臭等の発生を防止すること。

(3) 公共の場所又は他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷させないこと。

(4) 自己の飼養し、又は保管する動物の鳴き声等により、人に不快の念を生じさせないこと。

(5) 自己の飼養し、又は保管する動物が逸走した場合は、自らこれを捜索し、収容すること。

(6) 自己の飼養し、又は保管する動物をみだりに繁殖させないようにすること。

(7) 自己の飼養し、又は保管する動物を捨てないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、自己の飼養し、又は保管する動物により、人に迷惑をかけないこと。

(平25条例30・一改)

(特定動物の飼養者の遵守事項)

第4条 特定動物の飼養者は、その飼養施設を常に点検するとともに、捕獲用器材を常に使用できるように整備しておかなければならない。

2 飼養者は、その飼養し、又は保管する特定動物が逸走したときは、直ちに市長及び最寄りの警察署に通報するとともに、当該特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(平18条例16・追加)

(事故発生時の措置)

第5条 飼養者は、その飼養し、又は保管する動物が人の生命、身体又は財産に害を加えたときは、適正な応急処置を行うとともに新たな事故の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 特定動物の飼養者は、前項に規定する場合において、同項の措置を講じるとともに、直ちにその旨を市長に通報しなければならない。

(平18条例16・旧第4条一改・繰下)

(飼えなくなった特定動物の引取り)

第6条 飼養の許可を受けた特定動物の所有者(以下この条において単に「所有者」という。)は、当該特定動物を飼えなくなった場合は、その責任において適正にこれを処理しなければならない。ただし、市長は、所有者が当該特定動物を引き続き所有することができないことについて、規則で定めるやむを得ない理由があると認めるときは、当該特定動物を引き取ることができる。

2 前項ただし書の規定による引取りを求めようとする所有者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、同項に規定する所有者に対し、引取りの日時、場所等について必要な指示をすることができる。

(平18条例16・追加)

(収容した動物に対する治療等)

第7条 市長は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により犬若しくは猫を引き取ったとき、又は法第36条第2項の規定により犬、猫等の動物を収容したときは、治療その他必要な処置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、規則で定める場合には、当該動物を処分することができる。

(平18条例16・旧第14条一改・繰上、平25条例30・一改)

(公告等)

第8条 市長は、法第35条第3項において準用する同条第1項本文の規定により引き取った犬又は猫及び法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物であって所有者の判明しないものの種類、引取り又は収容をした日時及び場所その他必要な事項を2日間公告しなければならない。ただし、前条第2項の規定により処分した動物については、この限りでない。

2 前項の規定による公告の期間満了の日の翌日までに当該公告に係る犬、猫等(以下この条及び次条において「犬、猫等」という。)の所有者が当該犬、猫等を引き取らないときは、市長は、規則で定めるところにより、これらを処分することができる。ただし、やむを得ない理由により当該公告の期間満了の日の翌日までに引き取ることができない所有者がその旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これらを処分することができない。

3 犬、猫等の所有者は、当該犬、猫等を引き取るときは、その飼養管理費及び返還に要する費用として規則で定める額を納付しなければならない。

(平18条例16・旧第15条一改・繰上、平25条例30・一改)

(譲渡)

第9条 市長は、法第35条第1項の規定により引き取った犬又は猫及び前条第2項の規定により処分することができることとなった犬、猫等を、法第35条第4項の規定により、これらを適正に飼養することができると認められるものに譲渡することができる。

2 市長は、前項の規定による譲渡に要する費用として、規則で定める額を飼養希望者から徴収するものとする。

(平18条例16・旧第16条一改・繰上、平25条例30・一改)

(手数料等)

第10条 法、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第39号。以下この項において「令和元年改正法」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第152号。以下この項において「令和元年改正法経過措置政令」という。)、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以下この項において「省令」という。)及びこの条例に基づく事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 法第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業に係る登録申請手数料 登録を受けようとする第一種動物取扱業の種別の数が1である場合にあっては15,000円、2以上である場合にあっては15,000円に1を超える種別の数に7,500円を乗じて得た額を加算した額

(2) 法第13条第1項の規定に基づく登録の更新申請手数料 更新を受けようとする第一種動物取扱業の種別の数が1である場合にあっては13,000円、2以上である場合にあっては13,000円に1を超える種別の数に6,500円を乗じて得た額を加算した額

(3) 法第26条第1項(令和元年改正法経過措置政令第3条第3項において読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 許可を受けようとする特定動物の種類の数が1である場合にあっては20,000円、2以上である場合にあっては20,000円に1を超える種類の数に10,000円を乗じて得た額を加算した額

(4) 令和元年改正法附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされる令和元年改正法第1条の規定による改正前の法(第6号及び第9号において「令和元年改正前旧法」という。)第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可申請手数料 許可を受けようとする特定動物の種類の数が1である場合にあっては20,000円、2以上である場合にあっては20,000円に1を超える種類の数に10,000円を乗じて得た額を加算した額

(5) 法第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 変更許可を受けようとする特定動物の種類の数が1である場合にあっては16,000円、2以上である場合にあっては16,000円に1を超える種類の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額

(6) 令和元年改正前旧法第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更許可申請手数料 変更許可を受けようとする特定動物の種類の数が1である場合にあっては16,000円、2以上である場合にあっては16,000円に1を超える種類の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額

(7) 法第35条第1項本文の規定に基づく犬又は猫の引取手数料 1頭又は1匹(生後90日以内のものにあっては、10頭又は10匹までごと) 2,800円

(8) 省令第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業に係る登録証の再交付手数料 1件 1,700円

(9) 省令第15条第6項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可証(令和元年改正前旧法第26条第1項の規定に基づく許可に係るものを含む。)の再交付手数料 1件 1,700円

(10) 第6条第1項ただし書の規定に基づく特定動物の引取手数料 1頭、1匹又は1羽 31,500円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数科を減額し、又は免除することができる。

(平18条例16・旧第17条一改・繰上、平25条例30・平25条例48・令2条例1・一改)

(動物愛護管理員の設置)

第11条 法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、本市に動物愛護管理員を置く。

(平18条例16・旧第18条一改・繰上、令2条例1・一改)

(立入検査等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼養者に対し、飼養施設の状況、その飼養し、又は保管する動物の管理の方法その他必要な事項に関する報告を求め、又は動物愛護管理員に、当該飼養者の飼養施設その他動物の飼養に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を調査させることができる。

2 動物愛護管理員は、前項の規定により立入調査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(平18条例16・旧第19条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条例16・旧第20条繰上)

(罰則)

第14条 第12条第1項の報告をせず、当該報告について虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

(平18条例16・全改)

第15条 第4条第2項又は第5条第2項の規定に違反して直ちに通報しなかった者は、100,000円以下の罰金に処する。

(平18条例16・追加)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平18条例16・旧第22条一改・繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に府条例第6条第1項の規定により交付された届出済証は、第5条の規定により交付されたものとみなす。

4 この条例の施行前に府条例の規定による届出又は申請を行った者は、この条例の相当規定による届出又は申請を行ったものとみなす。

(令和2年3月2日から同年5月31日までの特例措置)

5 令和2年3月2日から同年5月31日までの間において、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第152号)第3条第1項又は第4項の規定に基づく許可等に係る事務に関し、次の各号に掲げる手数料として当該各号に定める金額を申請者から徴収する。

(1) 許可申請手数料 許可を受けようとする動物の種類の数が1である場合にあっては20,000円、2以上である場合にあっては20,000円に1を超える種類の数に10,000円を乗じて得た額を加算した額

(2) 変更許可申請手数料 変更許可を受けようとする動物の種類の数が1である場合にあっては16,000円、2以上である場合にあっては16,000円に1を超える種類の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額

(3) 許可証の再交付手数料 1件 1,700円

(令2条例1・追加)

(平成18年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(特定動物の飼養又は保管の許可に係る申請手数料に係る経過措置)

2 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第390号)附則第2条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の申請については、この条例の施行の日前においても、改正後の第10条第1項第3号及び第4号の規定の例により、当該許可に係る手数料を徴収する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年6月24日条例第30号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第48号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第10条の改正規定(「第35条第1項」を「第35条第1項本文」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日条例第1号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、同年3月2日から施行する。

堺市動物の愛護及び管理に関する条例

平成17年12月22日 条例第70号

(令和2年6月1日施行)